生前贈与ができないときの公正証書で遺言書作成(相続対策事例)

生前贈与ができないときの公正証書で遺言書作成(相続対策事例)

現在、夫と妻共有名義の不動産を、将来の相続対策として、妻の子(夫の養女)名義としたい場合の方法を検討します。

【家族構成】
甲(29歳):夫(55歳)の子
乙(27歳):妻(55歳)の子(夫の養女)
丙(25歳):妻(55歳)の子(夫の養女)

資産(賃貸マンション2室)

【妻の希望(1)質問:贈与で名義変更したい】

【質問】
現在、賃貸マンションの夫と妻の持分各2分の1を、妻単独所有とし、将来(相続開始後)、妻の子(夫の養女)乙・丙に確実に名義変更したい。また、贈与税・不動産取得税がかからないようにしたい。どういう方法がありますか。

賃貸マンション2室
A(賃貸マンション):現在、夫持分2分の1、妻持分2分の1
  → 妻単独所有にしたい。
  → 将来的には、乙・丙(あるいは、どちらか単独所有)としたい。
B(賃貸マンション):現在、夫持分2分の1、妻持分2分の1
  → 妻単独所有にしたい。
  → 将来的には、乙・丙(あるいは、どちらか単独所有)としたい。

【妻の希望(1)質問に対する回答】

名義変更をする場合、税金の問題がありますので、次の方法で検討してみます。
贈与価格、固定資産税の評価価格を仮に同じ(実際には異なります)として、次の価格で計算します。
A(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円、合計2,000万円
B(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円、合計2,000万円

夫婦間贈与で名義変更を検討

夫婦間贈与で贈与税が非課税(贈与価格が2,110万円まで)となる条件は、次のとおりです。
① 婚姻生活が20年以上(戸籍謄本で証明)
② 居住用(夫婦が実際に住んでいる)不動産であること(賃貸用では適用がありません。)

婚姻生活が15年で、贈与する不動産が「賃貸用」であるため、贈与で名義変更ができません。

暦年贈与で名義変更を検討

夫の持分2分の1を妻に暦年贈与で名義変更する場合です。
A(賃貸マンション):2,000万円×1/2=1,000万円(贈与価格)
B(賃貸マンション):2,000万円×1/2=1,000万円(贈与価格)
合計:2,000万円を贈与することになります。

2,000万円の贈与の場合の贈与税は、
(2,000万円-110万円)×50%-250万円=695万円(贈与税)
贈与税が695万円となりますので、暦年贈与で名義変更することは現実的ではありません。

以上のことから、夫婦間贈与、暦年贈与、どちらでも夫から妻への名義変更ができないことになります。

相続時精算課税制度を利用した贈与で名義変更を検討

親から子(現在、18歳以上)へ相続時精算課税制度を利用した贈与を生前に行うことにより、名義変更する場合です。
条件は、次のとおりです。
① 親が60歳以上の場合です。(現在、夫婦二人が60歳未満ですので、60歳以上になれば可能です。)
② 賃貸用でも居住用でも、どちらでも可能です。
③ 贈与の価格が2,500万円以内であれば、贈与税がかかりません。この価格を超えますと、一律20%の贈与税がかかります。

例えば、仮に、
A(賃貸マンション):2,000万円を、(乙)(あるいは、乙・丙各2分の1):妻の子(夫の養女)に贈与する。
B(賃貸マンション):2,000万円を、(丙)(あるいは、乙・丙各2分の1):妻の子(夫の養女)に贈与する。

2,500万円以下であれば、親から乙・丙への贈与が可能です。贈与税がかかりません。

ただし、不動産取得税がかかります。
仮に、固定資産税の評価価格を次の価格とします。
A(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円
B(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円

不動産取得税の計算は、次のとおりです。
A(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円
建物500万円×3%=150,000円(不動産取得税)
土地持分1,500万円×1/2=750万円
 750万円×3%=225,000円(不動産取得税)
合計:375,000円(不動産取得税)

B(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円
合計:375,000円(不動産取得税)

贈与で名義変更する場合の登録免許税は、次のとおりです。
A(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円=2,000万円
2,000万円×2%=400,000円(登録免許税)

B(賃貸マンション):建物500万円、土地持分1,500万円=2,000万円
2,000万円×2%=400,000円(登録免許税)

以上の計算から、
不動産取得税が、375,000円+375,000円=750,000円(不動産取得税)
登録免許税が、400,000円+400,000円=800,000円(登録免許税)

実費の税金が、合計:1,550,000円

相続時精算課税制度を利用した贈与でも、実費の税金が1,550,000円かかることになります。

結論として、現状では、税金を考えますと、生前贈与による名義変更はできないことになります。

【妻の希望(2)質問:錯誤などで所有権を抹消したい】

【質問】
A(賃貸マンション)は、令和2年に、子乙から正式に売買契約を締結し、売買代金も支払い、夫婦共有名義としました。
これを、前所有者の子乙名義に戻すことは、必要書類を用意できるので、簡単にできそうな気がします。錯誤などで子乙名義に戻すことは難しいでしょうか。

【妻の希望(2)質問に対する回答】

錯誤で所有権を抹消

錯誤で所有権を抹消しますと、前所有者の子乙に所有権が戻ります。
この場合の「錯誤」は、売買契約が誤りであったことが理由となります。
この理由を法務局に提出する「登記原因証明情報」に記載することになります。
例えば、「錯誤」の理由が、売買契約の当事者が誤りであったなどの理由です。
例えば、売買契約の当事者は正しく、売買代金を受け取っていた事実があれば、錯誤で所有権を抹消することができません。
次の合意解除との関係から、錯誤があったことを証明する必要があります。錯誤があったことを証明できない場合は、子乙に不動産取得税がかかります。

売買契約を合意解除で所有権を抹消

また、売買契約を合意で解除して所有権を抹消することもできます。
この場合、売買代金を受け取っていたのであれば、売買代金を返却することになります。
売買契約を合意で解除して所有権を抹消した場合、所有権を回復した子乙には、不動産取得税がかかります(判例)。
評価価格が2,000万円であれば、375,000円が不動産取得税です。

【妻の希望(3)質問:可能な限り妻の持分を増やしたい】

【質問】
B(賃貸マンション)について、夫持分2分の1、妻持分2分の1の割合を、可能な限り、妻にすることは可能でしょうか。例えば、夫1000分の1、妻1000分の999という持分割合というようにしたいのですが。

【妻の希望(3)質問に対する回答】

この場合、1000分の499を贈与することになります。
Bマンション全体の価格が2,000万円とした場合、
B(賃貸用):2,000万円×499/1000=9,980,000円(贈与価格)

9,980,000円の贈与の場合の贈与税は、
(9,980,000円-110万円)×40%-125万円=2,302,000円(贈与税)

贈与税は、2,302,000円です。

以上の方法(贈与、所有権抹消)では、名義変更ができませんので、次の遺言書作成を検討します。

遺言書の作成

将来的に、賃貸用のマンション2室を、確実に子乙・丙名義としたい場合、遺言書を作成しておくという方法もあります。

例えば、
A(賃貸マンション)を子乙としたい場合
遺言書の内容
夫がA(賃貸マンション)(持分2分の1)を子乙に相続させる。
妻がA(賃貸マンション)(持分2分の1)を子乙に相続させる。

B(賃貸マンション)を子丙としたい場合
遺言書の内容
夫がA(賃貸マンション)(持分2分の1)を子丙に相続させる。
妻がA(賃貸マンション)(持分2分の1)を子丙に相続させる。

A(賃貸マンション)・B(賃貸用マンション)を子乙・丙の共有(各2分の1)とすることも可能です。

遺言書を作成する場合、A(賃貸マンション)・B(賃貸マンション)についてのみを遺言することができます。その他の財産を遺言しなくても問題ありません。
この場合、遺言書に記載されていない財産は、相続人の遺産分割協議で決めることになります。

希望する遺言書の内容:賃貸用のマンション2室について「相続させる」の遺言書を作成。

賃貸マンション2室
A(賃貸マンション):子乙に遺したい。
  現在、夫持分2分の1,妻持分2分の1
B(賃貸マンション):子丙に遺したい。
  現在、夫持分2分の1,妻持分2分の1

A(賃貸マンション):子乙に遺したい。
遺言書の内容
夫がA(賃貸マンション)(持分2分の1)を子乙に相続させる。
妻がA(賃貸マンション)(持分2分の1)を子乙に相続させる。
B(賃貸マンション):子丙に遺したい。
遺言書の内容
夫がB(賃貸マンション)(持分2分の1)を子丙に相続させる。
妻がB(賃貸マンション)(持分2分の1)を子丙に相続させる。
 ↓
実際の遺言書作成
夫と妻、別々に遺言書を作成します。

(1)夫の遺言書
夫は、子乙にA(賃貸マンション)の持分2分の1を相続させる。
夫は、子丙にB(賃貸マンション)の持分2分の1を相続させる。

(2)妻の遺言書
妻は、子乙にA(賃貸マンション)の持分2分の1を相続させる。
妻は、子乙にB(賃貸マンション)の持分2分の1を相続させる。

遺言書を作成する方法

(1)(2)(3)のいずれかの遺言書作成方法があります。
お勧めは、(1)公正証書遺言書の作成です。
理由は、遺言書作成