遺言書で相続手続きをする場合:遺留分の放棄(被相続人の死亡前)
相続開始前の遺留分の放棄
遺言書(自筆証書遺言や公正証書遺言など)に基づいて相続手続きをするときに、問題となるのが遺留分(いりゅうぶん)です。
遺留分は、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除いて)に保障された一定割合の権利です。
相続人に保障された権利とはいっても、生前贈与を受けていたなど、被相続人からの特別受益があった場合には、遺留分の割合で計算した額から特別受益額を差し引いた額が、実際の遺留分の額になります。
したがって、遺言で相続させる記載のない相続人には、必ず遺留分が保障されているわけではなく、遺留分があるといっても、生前贈与など特別受益がある場合には、実際、0円ということもありえます。
遺留分については、こちらを参考にしてください。
そこで、遺留分はこれを放棄することができます。遺留分の放棄は、相続開始の前後を問わず、これをすることができます。
相続開始後の遺留分の放棄は、相続人当事者の間で行われます。
相続開始後は、相続人の間で、金銭的なやり取りが行われることによる実質的な遺留分の放棄です。
あるいは、遺留分権利者が、遺留分侵害額請求権を行使しないことで、事実上、遺留分の放棄ということになります。
相続開始前は、どうでしょうか。
相続開始前に、推定相続人(相続開始後、法定相続人となる人、兄弟姉妹を除く)が遺留分を放棄するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続開始前は、当事者同士の話し合いで、遺留分を放棄することはできません。
相続そのものの放棄も、相続開始前は、当事者同士の話し合いはもちろんのこと、家庭裁判所に申立てることができません。相続開始前に、推定相続人同士で相続の仕方を取り決めても、相続放棄する人を決めても法律的には意味がありません。
相続そのものの放棄は、相続開始後、家庭裁判所に申立てをすることにより、これをすることができます。
もっとも、相続放棄は、相続開始後、相続人当事者同士の話し合いで、これをすることはできます。
ただし、相続人同士の話し合いでは、被相続人の債権者に相続放棄を主張することはできません。
被相続人の債権者に相続放棄を主張するには、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
生前贈与などで、推定相続人に特別受益をする場合、贈与と引き換えに、家庭裁判所に遺留分の放棄を申立ててもうらう、ということもひとつの方法です。
こうすることにより、遺言で、ほかの相続人にすべての財産を相続させることが可能となります。
公正証書遺言書、自筆証書遺言書などにより、相続開始後、遺言書が確定的に使用できるようにするには、相続開始前に、推定相続人に遺留分の放棄を家庭裁判所に申立ててもらうことが必要です。
こうすることで、相続開始後、相続人同士での争いを回避することができます。
遺言書を作成するときは、遺留分放棄の申立ても念頭においた方が良いでしょう。
ただし、相続開始前に遺留分を放棄することは、実際、あまり行われていません。なぜなら、遺留分を相続開始前に放棄するということは、余程の理由がない限り、これを放棄しようとする推定相続人が躊躇するのが普通だからです。
遺留分放棄の手順
遺言書を作成
遺留分の放棄を推定相続人がする、ということは、相続開始後、遺言書があって、これに基づいて相続手続をしますので、遺留分放棄の申立ての前に、まずは、将来被相続人となる遺言者が遺言書を作成します。
ただし、遺言書の作成を先にしなければならないわけではなく、遺留分放棄の申立てを先にしても問題ありません。
遺言書を作成したうえで、遺留分放棄の申立てをした方が、家庭裁判所の許可が下りやすい場合は、遺言書の作成をして、その後に、遺留分放棄の申立てをした方がよいでしょう。
この場合は、次のような事例です。
遺言者が、推定相続人の子ではなく、その子の代わりに、その子の子(孫)に遺贈する場合です。この場合、孫に遺贈することになりますので、その子が遺留分を放棄する理由としてはもっともだと家庭裁判所が判断してくれる可能性が高いでしょう。遺留分放棄の申立ての際は、この事情を理由として記載することができます。
遺言書の作成は、自筆証書遺言書、登記所の保管制度を利用した自筆証書遺言書、公正証書遺言書(公証人役場で作成)がありますが、どれを選択しても問題ありません。あえてあげるなら、公正証書遺言書で作成するのが確実です。
遺言書を公正証書遺言書で作成する場合、公証人役場には次の書類を提出します。
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の印鑑証明書
- 推定相続人(遺産を取得する人)の戸籍謄本
- 事例の場合は、孫の住民票
- 土地・建物登記事項証明書と固定資産税納税通知書(課税明細書)
- 預貯金であれば、残高の記載のある通帳
公正証書遺言書の場合、公証人役場に手数料を支払います。この手数料は、遺言者の財産の合計価格や遺言書の内容によって異なります。
遺言者の財産の種類(土地・建物・預貯金など)が多い場合、財産目録として作成するのがよいでしょう。そうすれば、遺留分放棄の申立てをする際に、家庭裁判所に提出する財産目録を作成することにもなります。
遺留分放棄の許可の申立て(方法)
遺言書の作成が完了しましたら、次に、遺留分の放棄を、相続開始前に、遺留分放棄の許可を家庭裁判所にしてもらうために申立てます。
申立方法は、次のとおりです。
- 申立てできる人:被相続人の兄弟姉妹以外の推定相続人(配偶者・子・祖父母など)
兄弟姉妹は、遺留分がありませんので、申立てできません。 - 申立先:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立てに必要な費用:収入印紙:800円と予納切手(1,000円程度)
当事務所に依頼される場合の司法書士報酬は、相続登記費用の追加報酬でご確認ください。 - 申立てに必要な書類:被相続人の戸籍謄本、申立人(推定相続人)の戸籍謄本、その他必要な書類
- 次の書類を作成して提出します。
(1)申立書:申立て理由を詳細に記載します。
(2)土地の財産目録
(3)建物の財産目録
(4)預貯金・株式などの財産目録
以上の内容は、遺留分放棄の許可を参考にしてください。
申立書には、遺留分放棄を家庭裁判所に許可してもらえるように詳細に記載します。単に遺留分を放棄したいという理由だけでは許可は下りません。
被相続人に関する財産目録の作成
(2)土地と(3)建物
土地も建物も、登記所の「登記事項証明書」を取得して、その内容を財産目録を記載します。これの評価証明書(固定資産税納税通知書の課税明細書)に記載されている「評価価格」も記載すれば、参考になります。
(4)預貯金・株式など
預貯金の通帳を記帳しコピーして、金融機関名・支店名・普通定期の別・口座番号とその残高を記載します。