遺留分に反する内容の遺言書で相続手続ができますか。
例えば、子である相続人A・B2人いる場合、Aに相続財産全部を相続させる、という遺言は有効でしょうか。この遺言に基づいて相続手続をしても問題ないでしょうか。
遺言は、遺言者(遺言をする人、遺言書作成者)が、誰に何をどのような割合で相続させるか、遺贈するか(与えるか)を基本的に自由に決めることができます。この場合、遺言書どおりに相続手続をしても問題ないかを考えてみます。
特に、遺言は遺留分(いりゅうぶん)との関係がありますので、遺言者が遺言書を作成する前と、相続開始後、相続人が遺言書に基づいて相続手続を行う場合を検討してみます。
まずは、遺留分がどういうものかを考えてみます。
遺留分とは何ですか。
民法(第1042条)では、推定相続人(法律上、相続する権利がある人)に相続財産の一定割合を保障する、遺留分という規定を置いています。
民法(遺留分の帰属及びその割合)
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第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分を保障されている相続人は、子または孫、直系尊属と配偶者だけです。
兄弟姉妹には遺留分を受ける権利はありません。
したがって、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺言で配偶者に相続財産全部を相続させる、ということにすれば、兄弟姉妹は相続できないことになります。
遺留分は、直系尊属だけが相続人であるときは、相続財産の3分の1が保障されています。
それ以外の相続人、子や孫、配偶者には、相続財産の2分の1が保障されています。
ただし、相続人に保障された権利とはいっても、生前贈与を受けていた場合など、被相続人からの特別受益があった場合には、遺留分の割合で計算した額から特別受益額を差し引いた額が、実際の遺留分の額になります。
したがって、遺言で相続させる記載のない相続人に、必ず遺留分が保障されているわけではなく、遺留分があるといっても、生前贈与(相続人の場合は基本10年以内)など特別受益がある場合には、実際、0円ということもありえます。
民法(遺留分を算定するための財産の価額)
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第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
まず、遺言者が遺言書を作成するとき、遺留分に反していないかどうか検討する
遺言者が遺言書を作成するとき、作成するときとは、自筆証書遺言書(自分の自筆で作成)の場合も、公正証書遺言書(公証人役場で作成)の場合でも、一応、推定相続人(相続開始後相続人となる人)の遺留分について検討します。
後に説明しますように、遺留分に反した遺言書であっても、相続開始後、遺言書の内容どおりに相続人が相続手続を行うことができます。有効です。この場合、遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使する(金銭を請求)かどうかの問題ですので、基本的には、遺言書どおりに相続手続を行うことができます。
生前贈与があったかどうかを検討する
遺言者が推定相続人に生前贈与(基本的に10年前以降、婚姻・養子縁組のため、生計の資本として贈与(例外あり))したものがあったかどうかを検討します。
生前贈与があった場合は、財産の価額に生前贈与の価額を加えます。遺言者に債務があれば、これを差し引きます。(以下、分かりやすくするため債務がないものとします。)
遺留分権利者の遺留分侵害額は、遺言書に基づいて行う場合に計算するルールです。
これとは別に、遺言書がなく相続人間での遺産分割で、それぞれの相続分(相続できる額)を協議(話し合い)する場合は、特別受益者の相続分のルールに従うのが基本です。
遺留分侵害額と特別受益あった場合(特別受益者)の相続分を区別して考えることが必要です。
民法(遺留分侵害額の請求)
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第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
例えば、推定相続人:配偶者と子A・Bの場合、
遺言者の財産:2,000万円
子Bは、5年前、生前贈与として500万円の贈与を受けている。(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る。)
この場合、
子Bの遺留分の割合:1/2×1/4=1/8(1042条)
(子Bの遺留分は、遺産の額の1/2に、子Bの法定相続分1/4を掛けます。)
遺留分を算定するための財産の価額:2,000万円+500万円=2,500万円(1043条)
子Bの遺留分の額:2,500万円×1/8=312.5万円(1042条、1043条)
子Bが遺留分侵害額請求権を行使できる遺留分侵害額:312.5万円-500万円=0円(1046条2項)
結局、子Bは生前贈与(10年以内)を受けていた場合、遺留分侵害額を請求することができないことになります。(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る。)
子Bが10年以上前に生前贈与を受けていた場合、遺留分侵害額を計算する場合は、10年以上前の生前贈与の額を遺留分から差し引きます。
遺留分を算定するための財産の価額:5,000万円(とします。)
子Bの遺留分の額:5,000万円×1/8=625万円(生前贈与の500万円を加えない。)
子Bが遺留分侵害額請求権を行使できる遺留分侵害額:625万円-500万円(10年以上前の生前贈与の額を差し引く。)=125万円
子Bは、125万円を請求できることになります。
この場合、子Bの法定相続分(遺産分割の話し合い)の場合は、(5,000万円+500万円)×1/4=1,375万円
1,375万円-500万円=875万円 ←子Bは、875万円を相続する権利があります。
遺言書を作成する場合、添え書きすることの意味
事例のように、子Bは、相続開始後、遺留分侵害額を請求することができませんので、相続開始後、争いが起きないように、遺言者が遺言書を作成する場合、次のような文言を遺言書に書いておいた方がよいでしょう。
「遺言者は、子Bにいついつ(頃)、婚姻費用として200万円を贈与し、いついつ(頃)、生計の資本として300万円を贈与していたので、子Bには、預貯金の中から150万円を相続させる。」
ただし、生前贈与がなされた日が、相続開始前10年を過ぎますと(例外あり)、原則どおりの遺留分計算となります。
事例では、
遺留分を算定するための財産の価額:2,000万円
子Bの遺留分の額:2,000万円×1/8=250万円
(法定相続分の場合、2,000万円×1/4=500万円)
相続開始後、遺言書に基づいて遺言を執行する場合
前述のとおり、遺留分に反する遺言書であっても有効であるので、相続人(または遺言執行者)は、遺言書に基づいて相続手続をすることができます。
相続登記(不動産名義変更)の場合も、何ら問題なく名義変更ができます。
この場合(遺留分に反した遺言)、前述しましたように、遺留分権利者には、遺留分侵害額を請求する権利があります。
ただし、遺留分侵害額を請求するかどうかは、遺留分権利者の問題です。遺留分権利者が遺留分を望まないことも考えられます。
相続人間の話し合いで、遺言書を使用しないで、相続人間の遺産分割協議で遺産を分配することも可能です。この場合は、相続人全員が遺言書を使用しないことに同意することが必要です。
相続人が全員同意しない場合は、遺言書に基づいて遺言を執行することになります。
なお、遺留分権利者が、相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、遺留分侵害額請求権を行使しないと、時効により消滅します。
これを知らない場合であっても、10年間、何もしないときは、遺留分侵害額請求権は、時効により消滅します。
遺留分侵害額請求権(遺言書で相続手続をする場合)を参考にしてみてください。