「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

不動産の相続登記や預貯金などの相続手続では、必要となる書類(戸籍関係書類)を、まずは、集めるところから始めます。特に、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類を、一般の人が自分で取得すことが難しいので、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求・取得します。

「戸籍証明書等の広域交付」については、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(令和6年3月1日から)を参考にしてください。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用すれば、「本籍地」が異なる場合であっても、最寄りの市区町村役場1か所で「戸籍関係書類」を請求・取得ができてしまいます。
ただし、電算化されていない戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。また、過去の除籍謄本や改製原戸籍は、交付までに長時間かかる場合があります。相続手続のために出生時まで戸籍を遡って請求する場合、当日交付が行えず、後日交付となる場合があります。
(この広域交付の制度は、まだ始まったばかりなので、不具合があります。今後、不具合が解消されれば、また、日本全国の市区町村役場の戸籍・除籍が電算化されれば、戸籍関係書類の取得が容易になるでしょう。)
戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付

戸籍関係書類とは、戸籍全部事項証明書(一般的に「戸籍謄本」といいます。)・除籍全部事項証明書(一般的に「除籍謄本」といいます。)・改製原戸籍謄本・除籍謄本のことです。ここでは、これらの書類のことを「戸籍関係書類」と言って説明します。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を請求・取得する方法の具体例

次の事例で、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を請求・取得する場合について説明します。
この事例では、遺産分割による相続登記や預貯金の相続手続を、相続人全員で合意ができることを前提とします。

【事例】
被相続人
 父(死亡時住所:横浜市中区)(本籍地:川崎市川崎区)
相続人
 母(住所地:横浜市中区)(本籍地:川崎市川崎区)
 子3名
 長男(結婚している)(住所地:千葉市中央区)(本籍地:千葉市中央区)
 二男(結婚している)(住所地:東京都品川区)(本籍地:東京都品川区)
 三男(親と同じ戸籍)(住所地:横浜市中区)(本籍地:川崎市川崎区)
被相続人・相続人の住所・本籍
被相続人・相続人の住所・本籍

この事例で、相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる「戸籍関係書類」は、次のとおりです。その他の書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。

また、「戸籍関係書類」を取得した後、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を法務局で取得するようにします。
法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を取得すれば、実際の不動産の相続登記や預貯金などの相続手続がやりやすくなります。相続関係説明図を作成する必要もありません。
事例では、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を法務局で取得するための書類(住民票・戸籍の附票)も含めて取得します。

基本的に必要な戸籍関係書類

事例で、基本的に必要な戸籍関係書類は、次のとおりです。

被相続人:父について、次の書類が必要です。
(1)父の出生から死亡までの「戸籍関係書類」
(2)父の死亡時の「住民票の除票(本籍地の記載が必須)」または「戸籍の附票(本籍地の記載が必須)」

法定相続人(母と子3名)は 次の書類が必要です。
(3)戸籍謄本
   母は父の戸籍謄本に記載されています。
   長男・二男は、結婚しているので、戸籍謄本を別途取得します。
   三男は、結婚していないので、父の戸籍謄本に記載されています。
(4)住民票(または戸籍の附票)

被相続人の配偶者と結婚していない子は、父の戸籍謄本に記載されています。
分籍(成年に達すると親とは別の戸籍を作れる)している子は、戸籍謄本を別途取得します。
結婚している子は、戸籍謄本を別途取得します。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得する具体的な方法

事例の場合、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求・取得する人が、母と長男では異なった扱いとなりますので、この違いについて説明します。

母が「戸籍証明書等の広域交付」を利用して取得する場合

事例で、母が実際に最寄り(住所地)の市区町村役場(横浜市中区役所)に出向いて、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類(住民票・戸籍の附票を除いて)を取得する場合について説明します。「戸籍証明書等の広域交付」では、住民票・戸籍の附票を取得できません。

母が、住所地の「横浜市中区役所(戸籍課)」に「写真付き身分証明書」を持参して出向きます。
母が、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して取得できる戸籍関係書類は、次のとおりです。(上記の番号、(1)(2)(3)(4)で説明します。(2)(4)の住民票除票(戸籍の附票)・住民票は、「戸籍証明書等の広域交付」では取得できません。)

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求できる人が、直系尊属・卑属、配偶者であるので、母は、次の戸籍関係書類(住民票・戸籍の附票を除いて)を請求・取得できます。

(1)被相続人父の出生から死亡までの「戸籍関係書類」
   → これで、父死亡の記載・母・三男の戸籍全部事項証明書のほかに「父の出生まで」戸籍関係書類をすべて取得できる。
(3)長男の戸籍謄本(本籍地:千葉市中央区)
(3)二男の戸籍謄本(本籍地:東京都品川区)

次の書類は、別途、住所地の「横浜市中区役所(住民課証明係)」で取得します。(法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を法務局で取得するために必要)
(2)父の死亡時の「住民票の除票(本籍地の記載が必須)」
遺産分割で相続登記・相続手続を行うときは、印鑑証明書も一緒に取得します。
(4)母と三男の「住民票」(印鑑証明書)

次の書類は、長男・二男に取得してもらいます。
遺産分割で相続登記・相続手続を行うときは、印鑑証明書も一緒に取得してもらいます。
(4)長男の「住民票(千葉市中央区」(印鑑証明書)
(4)二男の「住民票(東京都品川区)」(印鑑証明書)

戸籍証明書等の広域交付で戸籍関係書類を母が取得
戸籍証明書等の広域交付で戸籍関係書類を母が取得

以上の書類を取得できることで、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を法務局で取得することができ、相続登記や預貯金の相続手続ができることになります。相続関係説明図を作成する必要もありません(司法書士など専門家に作成を依頼すれば報酬がかかる)。

長男が「戸籍証明書等の広域交付」を利用して取得する場合

事例で、長男が実際に最寄り(住所地)の市区町村役場(千葉市中央区役所)に出向いて、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類(住民票・戸籍の附票を除いて)を取得する場合について説明します。「戸籍証明書等の広域交付」では、住民票・戸籍の附票を取得できません。

長男が、住所地の「千葉市中央区役所(戸籍課)」に「写真付き身分証明書」を持参して出向きます。

長男が、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して取得できる戸籍関係書類は、次のとおりです。(上記の番号、(1)(2)(3)(4)で説明します。(2)(4)の住民票除票(戸籍の附票)・住民票は、「戸籍証明書等の広域交付」では取得できません。)

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求できる人が、直系尊属・卑属、配偶者であるので、長男は、次の戸籍関係書類を請求・取得できます。長男は、二男の戸籍謄本を請求・取得できません(兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できない)。

(1)被相続人父の出生から死亡までの「戸籍関係書類」
   → これで、父死亡の記載・母・三男の戸籍全部事項証明書のほかに「父の出生まで」戸籍関係書類をすべて取得できる。
(3)長男(自分の)の戸籍謄本(本籍地:千葉市中央区)
  (二男の戸籍謄本は請求できない。)

次の書類は、別途、住所地の「千葉市中央区役所(住民課証明係)」で取得します。(法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を法務局で取得するために必要)
遺産分割で相続登記・相続手続を行うときは、印鑑証明書も一緒に取得します。
(4)長男(自分)の「住民票(千葉市中央区」(印鑑証明書)

次の書類は、母・二男・三男に取得してもらいます。
遺産分割で相続登記・相続手続を行うときは、印鑑証明書も一緒に取得してもらいます。
(2)父の死亡時の「住民票の除票(本籍地の記載が必須)」(母に取得してもらいます。)
(4)母と三男の「住民票」(印鑑証明書)
(4)二男の「戸籍謄本」、「住民票」(印鑑証明書)

戸籍証明書等の広域交付で長男が戸籍関係書類を取得
戸籍証明書等の広域交付で長男が戸籍関係書類を取得

以上の書類を取得できることで、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を法務局で取得することができ、相続登記や預貯金の相続手続ができることになります。相続関係説明図を作成する必要もありません(司法書士など専門家に作成を依頼すれば報酬がかかる)。

まとめ:「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類の取得方法

不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類のうち、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類を、一般の人が自分で取得すことが難しいので、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求すれば、比較的容易に取得することができます。
「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求できない書類(住民票・戸籍の附票、兄弟姉妹の戸籍謄本)は、別途、ほかの相続人に取得してもらうようにします。

こうすることで、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を法務局で取得することができ、相続登記や預貯金の相続手続ができることになります。相続関係説明図を作成する必要もありません(司法書士など専門家に作成を依頼すれば報酬がかかる)。

次に、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を取得するときは、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法を参考にしてください。

相続登記や預貯金の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

相続登記相談風景(イメージ)
相続登記相談風景(イメージ)

「相続登記相談事例など」に戻る

タイトルとURLをコピーしました