法定相続登記後の相続放棄による所有権更正登記
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
以下の内容については、次の法務省のページを参照してください。
(1)令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達:法務省民二第538号令和5年3月28日民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)
(2)相続の発生を登記に反映させるための仕組み
次のページも参考にしてください。
法定相続登記後の所有権更正登記:登記権利者が単独で申請できる場合(概要)(令和5年4月1日から)
【相続登記相談事例】
被相続人父の相続人は、兄(長男)と私(妹・長女)、弟(二男)の3名です。
兄は、妹の私と弟に知らせることなく、自分で相続登記(法定相続分で登記)をしました。
弟は、すでに、家庭裁判所で相続放棄の手続を終えています。
この場合、どういう方法で登記するのかを教えてください。



兄(長男)による法定相続分での相続登記の方法
法定相続人のうちの一人からする相続登記は、次のページを参考にしてください。
法定相続人一人が、自分と他の法定相続人のためにする法定相続登記
事例の場合、申請人となる相続人の兄は、自分の法定相続分だけではなく、他の相続人妹と弟の法定相続分も登記しなければなりません。
したがって、申請人となる相続人の兄は、自分の法定相続分に対する登録免許税だけではなく、他の相続人の妹と弟の登録免許税も納めなくてはなりません。
もちろん、相続登記に必要な書類である他の相続人妹と弟の戸籍謄本と戸籍の附票も自分で用意しなければなりません。
事例の場合、法務局では、登記申請書に記名・押印(委任状に署名、捺印)した者(兄)に対してだけ、登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)を発行することになっています。ですから、この場合、相続登記の申請人とならなかった妹と弟には登記識別情報は発行されません。
相続放棄で所有権更正登記をする場合の必要書類:登記原因証明情報
登記原因証明情報として、次の書類を用意します。
- 相続放棄申述受理証明書
事例の場合、兄は、弟の相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所で取得します。あるいは、弟に相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所で取得してもらいます。 - 相続を証する公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合は、これに代わるべき情報)
登記の方法:法定相続登記をした後の相続放棄による所有権更正登記
事例の場合、兄が法定相続分での相続登記を単独で登記した後、弟が、すでに家庭裁判所の相続放棄の手続が完了していた場合は、登記権利者となる相続人の兄と妹が、所有権更正登記を単独で申請することができます。
これについては、法定相続登記後の所有権更正登記:登記権利者が単独で申請できる場合(概要)(令和5年4月1日から)を参考にしてください。
所有権更正登記を登記権利者の単独で申請することができる条件
(1)法定相続分で相続登記がなされている。
(2)申請できる登記権利者は、相続人のみ。
登記権利者となる人が相続人であること。登記権利者が第三者となる場合は、単独申請ができない。
(3)登記上の利害関係人が存在しない(存在する場合は、第三者の承諾書が必要)。
これについては、登記上の利害関係を有する第三者がある場合を参考にしてください。
事例の場合、「(3)登記上の利害関係人が存在しない」ため、兄と妹は、相続放棄による所有権更正登記を単独で申請することができます。
登記申請書の作成:相続放棄で所有権更正登記
事例の場合、登記権利者の兄と妹が申請人となり、次のように登記申請書を作成します。
登記申請書(一部省略)
登記の目的 〇番所有権更正
原 因 令和〇年〇月〇日(日付は相続放棄申述受理の日)相続放棄
更正後の事項 共有者
(住所)○○
持分2分の1
(長男氏名)○○
(住所)○○
持分2分の1
(長女氏名)○○
権 利 者 (住所)○○
(申請人) (長男氏名)○○ ㊞
(住所)○○
(長女氏名)○○ ㊞
義 務 者 (住所)○○
(二男氏名)○○
添付情報
登記原因証明情報
登録免許税 金○○○円
添付情報
登記原因証明情報
相続放棄申述受理証明書と相続を証する公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合は、これに代わるべき情報)
義務者としての「登記識別情報(通知)」と「印鑑証明書」は添付する必要がない。
登録免許税 金○○○円:不動産1個につき1,000円
所有権更正登記完了後の登記記録(登記簿)
法定相続登記を兄・妹・弟の法定相続分(各3分の1)で登記した後、弟の相続放棄で、兄と妹名義(各2分の1)に所有権更正登記する場合の登記記載例です。

まとめ:法定相続登記後の相続放棄による所有権更正登記
事例のように、法定相続人の兄が単独申請によって法定相続分での相続登記をした後、他の相続人弟が相続放棄していた場合、相続人の兄と妹は、単独(2名)で、相続放棄による所有権更正登記を申請することができます。
この場合、添付情報の登記原因証明情報として、相続放棄申述受理証明書と相続を証する公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合は、これに代わるべき情報)を法務局に提出します。
ただし、法定相続登記後の相続放棄による所有権更正登記を行う場合、登記上の利害関係を有する第三者がいるときには、注意が必要です。
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