相続放棄・限定承認(家庭裁判所)熟慮期間の伸長(申立方法)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)
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第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
家庭裁判所への相続放棄(または限定承認)の書類を提出できる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。
ただし、この3か月の期間内に相続財産を調査できない場合や、被相続人に債務があるようだが、その金額がどのくらいなのかがわからない場合、ほかにも債務があるのではないかと思われる場合、相続放棄がよいのか、限定承認がよいのか、あるいは相続承認(単純承認)でよいのかよくわからない場合があります。
このような場合、この熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立てることができます。熟慮期間伸長の申立てをすることによって、さらに3か月、計6か月熟慮することができることになります。
相続放棄(または限定承認)をするのであれば、計6か月以内に申立てをすればよいことになります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味は、被相続人の①配偶者と第1順位の相続人子と、②第2順位の相続人父母、第3順位の相続人兄弟姉妹とで多少、意味合いが異なります。
- 配偶者と第1順位の相続人の子の場合:「被相続人の死亡を知った日」
配偶者と子は、被相続人の死亡により、当然、相続人となりますが、被相続人が死亡したからといって、被相続人の死亡を知らないこともあることから、家庭裁判所に対して相続放棄(または限定承認)を申立てることのできる期間は、「被相続人の死亡を知った日」から3か月以内ということになります。
「被相続人の死亡日」から3か月以内の申立て(書類の提出日)であれば、特に問題ありませんが、「被相続人の死亡を知った日」から3か月以内の申立て(書類の提出日)の場合は、「被相続人の死亡を知った日」を何らかの方法で、文書で証明する必要があります。
例えば、被相続人の死亡日が8月1日の場合、
被相続人の死亡日の2月1日に被相続人の死亡を知ったのであれば、3か月後の5月1日までに家庭裁判所に対して相続放棄(または限定承認)の申立書を提出する必要があります。
これが、被相続人の死亡を知った日が3月1日であれば、3か月後の6月1日までに相続放棄(または限定承認)の申立書を提出すればよいことになります。 - 第2順位の相続人父母、第3順位の相続人兄弟姉妹の場合:「自分に相続権があることを知った日」
第2順位の相続人父母は、被相続人に子がいない場合、被相続人の死亡により、当然、相続人となりますが、被相続人が死亡したからといって、被相続人の死亡を知らないこともあることから、家庭裁判所に対して相続放棄(または限定承認)を申立てることのできる期間は、「被相続人の死亡を知った日」から3か月以内ということになります。
被相続人に子がいる場合、第2順位の相続人父母は、当然に相続人とはならないことから、「被相続人の死亡を知った」としても父母には相続権がありません。
被相続人の子全員が相続放棄をした場合、相続権は父母に移りますので、この場合、父母が「被相続人の子全員が相続放棄をしたことを知った日」から3か月以内に相続放棄(または限定承認)の申立てをすることになります。
例えば、被相続人の死亡日が2月1日、この子全員の相続放棄を知った日が6月1日の場合、3か月後の9月1日までに相続放棄(または限定承認)の申立書を提出すればよいことになります。
第3順位の相続人兄弟姉妹は、被相続人に子がいない場合、被相続人の父母がいない場合、被相続人の死亡により、当然、相続人となりますが、被相続人が死亡したからといって、被相続人の死亡を知らないこともあることから、家庭裁判所に対して相続放棄(または限定承認)を申立てることのできる期間は、「被相続人の死亡を知った日」から3か月以内ということになります。
被相続人に子がいる場合、子がいない場合に第2順位の相続人父母がいる場合は、当然に相続人とはならないことから、「被相続人の死亡を知った」としても兄弟姉妹には相続権がありません。
被相続人の子全員が相続放棄をした場合、父母が相続放棄をした場合、相続権は兄弟姉妹に移りますので、この場合、兄弟姉妹が「被相続人の子全員と父母が相続放棄をしたことを知った日」から3か月以内に相続放棄(または限定承認)の申立てをすることになります。
例えば、被相続人の死亡日が2月1日、この子全員の相続放棄と父母の相続放棄を知った日が9月1日の場合、3か月後の12月1日までに相続放棄(または限定承認)の申立書を提出すればよいことになります。
熟慮期間伸長の申立ての3か月以内の意味は
この熟慮期間伸長申立は、念のため、「自己のために相続開始を知ったとき」から2か月以内にした方がよいでしょう。伸長申立の場合は、放棄の申述と異なり、3か月以内に家庭裁判所の審判が下りることが必要だと「ものの本に」記載されているからです。
もっとも、相続開始を知ったときから3か月以内に熟慮期間伸長の申立てで問題がなかった場合がありますので、申立先の家庭裁判所に確認した方がよいでしょう。
昨今のコロナ感染防止のため、家庭裁判所では、職員が交代で業務を行っていることから、相続放棄など申立てから審判決定までの期間が通常よりも長くかかっている傾向にあります。
例えば、熟慮期間伸長の申立てを2か月以内に申立てたとしても、審判決定が3か月を過ぎてしまう場合があります。そうしますと、2か月以内に申立てる意味がないことになります。
結論としましては、熟慮期間伸長の申立ても3か月以内に申立てればよいことになります。
ただ、念のため、家庭裁判所に確認した方がよいでしょう。
これも参考にしてみてください。→ 被相続人のマイナスの財産があるときの相続方法(相続相談)
最大6か月の熟慮期間となった場合、相続放棄(または限定承認)の申立て(裁判所への書類の提出)は、その期間満了日までにすればよいことになっています。
熟慮期間伸長の申立ての手続方法は、家庭裁判所の次のサイトを参考にしてください。
必要書類などは、相続の承認又は放棄の期間の伸長
書式は、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書
熟慮期間伸長申立の費用
家庭裁判所に支払う費用
- 相続放棄の申立手数料:800円(収入印紙代)
- 提出切手代:一人当たり約500円
当事務所の司法書士報酬
お一人について22,000円(税込み)
費用については、相続登記費用の追加報酬でご確認ください。
第1順位の相続人全員が相続放棄したときは
相続放棄の場合、第1順位の相続人全員が放棄(家庭裁判所での放棄)した場合、このことによって相続が終了するのではなく、相続の権利義務は、第2順位以降の相続人が引き継ぐことになります。
例えば、被相続人の第1順位の子供全員が相続放棄した場合、被相続人の第2順位の親(父母)が相続権を取得し、放棄した場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
相続放棄の方法は、家庭裁判所の次のサイトを参考にしてください。
必要書類などは、相続の放棄の申述
書式は、相続の放棄の申述書
なお、当事務所の次のサイトを参考にしてください。
相続放棄の申述
限定承認の申述(申立)
家庭裁判所への限定承認の申述(申立書類の提出)期間も、放棄の場合と同じです。
限定承認の申述は、当事務所では、1年間に1件ほど手続を行っておりますので、まったく考える余地がないとは言えません。限定承認を考えてもよい場合もあります。
限定承認の方法は、家庭裁判所の次のサイトを参考にしてください。
必要書類などは、相続の限定承認の申述
書式は、相続の限定承認の申述書
なお、当事務所の次のサイトを参考にしてください。
相続の限定承認の申述
なお、限定承認の場合は、官報に記載する手続も必要となります。(約5万円)