相続登記した所有権更正の方法(共有の名義人を間違い、共有持分を間違った場合(名義人の持分が増える)
【相続・錯誤による所有権更正登記の事例】 相続登記した所有権更正の方法(共有の名義人を間違い、共有持分を間違った場合(名義人の持分が増える) 相続登記を甲(持分2分の1)、乙(持分2分の1)で登記した。 これを甲(持分10分の7)、丙(持分10分の3)に直したい。 抵当権は登記されていない。
例えば、遺産分割協議書による相続登記で、相続人2名甲・乙の持分を各2分の1としたことが誤りで、実は相続人甲が10分の7、丙が10分の3が正しかった場合です。
名義人に誤りがあり、共有持分も間違った場合(名義人の持分が増える)です。
✖ 相続人(甲)持分2分の1、相続人(乙)持分2分の1 👇 🔴 相続人(甲)持分10分の7、相続人(丙)持分10分の3
遺産分割協議書を作成し直し
作成し直す遺産分割協議書の内容は、次のとおりです。(一部省略)
遺産分割協議書 被相続人(氏名○○)(生年月日)の〇年〇月〇日死亡により開始した相続につき、相続人全員において遺産分割協議を行った結果、下記のとおり決定した。 次の不動産を相続人甲(氏名○○)が10分の7の割合で、丙(氏名○○)が10分の3の割合で相続取得する。 【不動産】 ○○市○○町〇番○ 宅地 ○○㎡
錯誤による所有権更正登記申請
所有権更正登記の必要書類
「共有持分が増える(2分の1から10分の7に)相続人」(甲)(権利者)
(1)認印(住民票は不要)
「新たな名義人(10分の3)相続人」(丙)(権利者)
(1)認印
(2)住民票(有効期限なし)
「名義人とならないことになった相続人」(乙)(義務者)
(1)登記識別情報通知:相続登記により発行された登記識別情報通知
(2)印鑑証明書(発行日より3か月以内有効)
(3)実印
(4)登記原因証明情報(遺産分割協議書とは別に作成して法務局に提出)
所有権更正登記の「登記原因証明情報」の作成
登記原因証明情報(所有権更正)の内容(一部省略)
登記原因証明情報 1 登記申請情報の要項 (1)登記の目的 〇番所有権更正 (2)原 因 錯誤 (3)更正後の事項 共有者 (住所)○○ 持分10分の7 (甲)氏名○○ (住所)○○ 持分10分の3 (丙)氏名○○ (4)当事者 権利者 住所○○ (甲) 氏名 住所○○ (丙) 氏名 義務者 住所○○ (乙)氏名 (5)不動産の表示 ○○市○○町〇番○ 宅地 ○○㎡ 2 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)(現在の登記) ○○が死亡し、同人の共同相続人甲乙は、遺産分割協議書に基づき、本件不動産につき甲持分2分の1、乙持分2分の1とする〇年〇月〇日相続を原因として所有権移転登記を完了した。(〇年〇月〇日受付第○○号) (2)(遺産分割協議書の誤り) しかし、その後、(1)の登記における本件不動産が記載された遺産分割協議書の内容が誤りであることが判明した。 本件不動産を相続したとする遺産分割:甲持分2分の1、乙持分2分の1は誤りであり、正しくは、甲持分10分の7、丙持分10分の3で相続したものである。 (3)(所有権の更正) よって、(1)の所有権移転登記を次のとおり甲持分10分の7、丙持分10分の3に更正登記する必要がある。 更正後の事項 共有者 (住所)○○ 持分10分の7 (甲)氏名○○ (住所)○○ 持分10分の3 (丙)氏名○○ 〇年〇月〇日 ○○法務局 ○○支局・出張所 御中 上記の登記原因のとおり相違ありません。 義務者(乙) 住所・氏名 実印 権利者(甲) 住所・氏名 認印 権利者(丙) 住所・氏名 認印
所有権更正登記申請書の内容
所有権更正登記申請書(一部省略)
登記申請書 登記の目的 〇番所有権更正 原 因 錯誤 更正後の事項 共有者 (住所)○○ 持分10分の7 (甲)氏名○○ (住所)○○ 持分10分の3 (丙)氏名○○ 権 利 者 住所○○ (甲) 氏名 住所○○ (丙) 氏名 義 務 者 住所○○ (乙)氏名○○ 登録免許税 金1,000円 不動産の表示 ○○市○○町〇番○ 宅地 ○○㎡
所有権更正登記完了後の権利証(登記識別情報)
新たに名義人となった丙には、登記識別情報通知が発行されます。
所有権更正登記の前後で、名義人に変動がない場合、登記識別情報通知(権利証)が発行されないのが原則です。持分のみ更正登記する場合は、持分が増える甲であっても登記識別情報通知が発行されないのが原則です。(今回の更正登記では、甲は持分が増えただけですが、登記識別情報通知が発行されました。甲の住所・氏名が登記されたことにより新たな名義人とみなされたためです。(2023年千葉地方法務局船橋支局で登記完了)
相続登記した所有権更正の方法(共有の名義人を間違い、共有持分を間違った場合(名義人の持分が減る)
【相続・錯誤による所有権更正登記の事例】 相続登記した所有権更正の方法(共有の名義人を間違い、共有持分を間違った場合(名義人の持分が減る) 相続登記を甲(持分2分の1)、乙(持分2分の1)で登記した。 これを甲(持分10分の3)、丙(持分10分の7)に直したい。 抵当権は登記されていない。
例えば、遺産分割協議書による相続登記で、相続人2名甲・乙の持分を各2分の1としたことが誤りで、実は相続人甲が10分の3、丙が10分の7が正しかった場合です。
名義人に誤りがあり、共有持分も間違った場合(名義人の持分が減る)です。
✖ 相続人(甲)持分2分の1、相続人(乙)持分2分の1 👇 🔴 相続人(甲)持分10分の3、相続人(丙)持分10分の7
遺産分割協議書を作成し直し
作成し直す遺産分割協議書の内容は、次のとおりです。(一部省略)
遺産分割協議書 被相続人(氏名○○)(生年月日)の〇年〇月〇日死亡により開始した相続につき、相続人全員において遺産分割協議を行った結果、下記のとおり決定した。 次の不動産を相続人甲(氏名○○)が10分の3の割合で、丙(氏名○○)が10分の7の割合で相続取得する。 【不動産】 ○○市○○町〇番○ 宅地 ○○㎡
錯誤による所有権更正登記申請
所有権更正登記の必要書類
「共有持分が減る(2分の1から10分の3に)相続人」(甲)(権利者)
(1)登記識別情報通知:相続登記により発行された登記識別情報通知
(2)印鑑証明書(発行日より3か月以内有効)
(3)実印
(4)登記原因証明情報(遺産分割協議書とは別に作成して法務局に提出)
「新たな名義人(10分の7)相続人」(丙)(権利者)
(1)認印
(2)住民票(有効期限なし)
「名義人とならないことになった相続人」(乙)(義務者)
(1)登記識別情報通知:相続登記により発行された登記識別情報通知
(2)印鑑証明書(発行日より3か月以内有効)
(3)実印
(4)登記原因証明情報(遺産分割協議書とは別に作成して法務局に提出)
所有権更正登記の「登記原因証明情報」の作成
登記原因証明情報(所有権更正)の内容(一部省略)
登記原因証明情報 1 登記申請情報の要項 (1)登記の目的 〇番所有権更正 (2)原 因 錯誤 (3)更正後の事項 共有者 (住所)○○ 持分10分の3 (甲)氏名○○ (住所)○○ 持分10分の7 (丙)氏名○○ (4)当事者 権利者 住所○○ (丙) 氏名 義務者 住所○○ (甲)氏名 住所○○ (乙) 氏名 (5)不動産の表示 ○○市○○町〇番○ 宅地 ○○㎡ 2 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)(現在の登記) ○○が死亡し、同人の共同相続人甲乙は、遺産分割協議書に基づき、本件不動産につき甲持分2分の1、乙持分2分の1とする〇年〇月〇日相続を原因として所有権移転登記を完了した。(〇年〇月〇日受付第○○号) (2)(遺産分割協議書の誤り) しかし、その後、(1)の登記における本件不動産が記載された遺産分割協議書の内容が誤りであることが判明した。 本件不動産を相続したとする遺産分割:甲持分2分の1、乙持分2分の1は誤りであり、正しくは、甲持分10分の3、丙持分10分の7で相続したものである。 (3)(所有権の更正) よって、(1)の所有権移転登記を次のとおり甲持分10分の3、丙持分10分の7に更正登記する必要がある。 更正後の事項 共有者 (住所)○○ 持分10分の3 (甲)氏名○○ (住所)○○ 持分10分の7 (丙)氏名○○ 〇年〇月〇日 ○○法務局 ○○支局・出張所 御中 上記の登記原因のとおり相違ありません。 義務者(甲) 住所・氏名 実印 義務者(乙) 住所・氏名 実印 権利者(丙) 住所・氏名 認印
所有権更正登記申請書の内容
登記申請書 登記の目的 〇番所有権更正 原 因 錯誤 更正後の事項 共有者 (住所)○○ 持分10分の3 (甲)氏名○○ (住所)○○ 持分10分の7 (丙)氏名○○ 権 利 者 住所○○ (丙) 氏名 義 務 者 住所○○ (甲) 氏名 住所○○ (乙)氏名○○ 登録免許税 金1,000円 不動産の表示 ○○市○○町〇番○ 宅地 ○○㎡
所有権更正登記完了後の権利証(登記識別情報)
新たに名義人となった丙には、登記識別情報通知が発行されます。
所有権更正登記の前後で、名義人に変動がない場合、登記識別情報通知(権利証)が発行されません。持分のみ更正登記する場合は、持分が減る甲には登記識別情報通知が発行されません。(2023年横浜地方法務局神奈川出張所で登記完了)
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その他の所有権更正登記は、次を参考にしてください。
相続登記の「錯誤による所有権更正登記」の方法
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