子供のいない夫婦でお互いに遺言書を作成する場合(方法)
子供のいない夫婦の場合、遺言書の作成を公正証書(公証人役場で作成)と自筆証書(自分で作成)のどちらでした方がよいですか。
子供のいない夫婦の法定相続人は
子供がいない夫婦の場合、配偶者であるお互いが法定相続人となります。
配偶者の一方が亡くなった場合、配偶者は常に法定相続人となります。
相続の順番として、この場合、子供(第1順位の相続人)がいないときは、亡くなった人の父母(第2順位の相続人)が法定相続人となります。
父母も亡くなっているときは、亡くなった人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)が法定相続人となります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となるとき
子供がいない夫婦で、推定相続人(相続が発生する前)が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者の一方が亡くなりますと、法定相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(以下「兄弟姉妹」といいます)となります。
法定相続人とは、相続開始後、民法の規定によって相続人となる人。
推定相続人とは、民法の規定によって将来相続人となる可能性のある人。
共同相続人とは、法定相続人のうち実質的に相続人となる人。
例えば、法定相続人のうちの1人が「相続放棄(家庭裁判所)」をした場合、遺産分割協議は、相続放棄した人を除いてほかの相続人、すなわち共同相続人全員で行う場合の共同相続人のことをいいます。
配偶者の一方が、兄弟姉妹人に相続させたくない場合、遺産すべてをもう一方の配偶者に相続させたいときは、法律上有効な遺言書を作成する必要があります。
遺言書で、すべての遺産を配偶者に相続させる、と書けば、配偶者にすべての遺産を相続させることができます。しかし、遺言書を作成しないで、相続が開始すると兄弟姉妹にも相続権があります。
いわるゆ遺留分について、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、すべての遺産を配偶者に相続させる、という遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹は相続に関して法律上主張することができなくなります。遺留分とは、法律上(民法)、法定相続人に最低限保障されている相続する権利の割合のことをいいます。
遺言書作成を公正証書または自筆証書のどちらがよいのか
次に、すべての遺産を配偶者に相続させる、という遺言書を作成するとき、公証人役場で作成する公正証書遺言書にするのか、自分で全部手書き(財産目録を除く)の自筆証書遺言書にするのか、どちらがよいでしょうか。
公正証書遺言書のメリット
遺言書を自筆証書で作成した場合、相続が開始すると法定相続人全員が家庭裁判所に呼び出される遺言書の検認手続きをしなければなりません。ただし、登記所の保管制度を利用した自筆証書遺言書では検認手続が不要となります。
登記所の保管制度を利用した自筆証書遺言書の場合、相続開始後、各種相続手続を行う場合、登記所で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。この遺言書情報証明書で各種相続手続きを行います。登記所が遺言書情報証明書を発行すると、登記所は、法定相続人全員に対して「遺言書を保管している旨」を通知(郵送)します。このことによって、法定相続人全員は、被相続人が遺言書を作成していたことを知ることになります。ほかの法定相続人が遺言書の内容を知りたい場合、遺言書情報証明書を取得して内容を確認することになります。
これに対して、家庭裁判所の検認手続では、法定相続人全員に対して「検認手続をする旨」を通知(郵送)します。遺言書の内容を知りたい法定相続人は、検認手続の日に家庭裁判所に出向いて、遺言書の内容を知ることになります。
子供のいない夫婦で、自筆証書で遺言書を作成した場合、遺留分のない兄弟姉妹がこれを知ることになります。
これが、遺言書を公正証書で作成した場合、家庭裁判所での検認手続きをする必要がありません。
遺言書を作成する場合、お金がかかることを気にする必要がなければ、公正証書で遺言書を作成するのがよいでしょう。普通の遺産の場合、思ったほどお金はかかりません。公証人の手数料は、遺産の額や遺言の内容によって異なりますが、「遺産のすべてを配偶者に相続させる」という内容であれば、遺産5,000万円の場合、5万円ほどです。
もちろん、お金がそれほどかからない方法は、自筆証書遺言書です。
兄弟姉妹の人数が多い場合、これは人数だけではなく、そのほかのことも考慮する必要がありますが、基本的には公正証書遺言書にした方がよいでしょう。。
法務局(登記所)に保管された自筆証書遺言書は、
「遺言書情報証明書」の取得を司法書士に依頼すれば、司法書士報酬として5万円から10万円ほどかかってしまう。
登記所の保管制度を利用しない自筆証書遺言書は、
家庭裁判所の検認手続を司法書士に依頼すれば、司法書士報酬として5万円から10万円ほどかかってしまう。
自筆証書遺言書を作成するときは
次の条件であれば、自筆証書で遺言書を作成することは十分可能です。
兄弟姉妹の人数が少ないこと、例えば1、2人程度で、遺産のすべてを配偶者に相続させること、です。
自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、必ずしも法定相続人全員が裁判所に出向く必要はありません。(ただし、登記所の保管制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認手続が不要です。)
家庭裁判所に全員が出席することは、検認手続きの条件ではないからです。
また、兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、家庭裁判所に出席しても、すべての遺産を配偶者に相続させる、という内容の遺言書であれば、相続権を主張できませんので、通常は、家庭裁判所の検認手続きに出席する意味がないということになります。
さらに、自筆証書遺言書の場合、文字の訂正も法律の規定に則ってしなければなりませんが、すべての遺産を配偶者に相続させる、という内容で間違えたとしても、書き直すのが比較的容易なことから、自筆証書遺言書で遺言書を作成することが十分可能となるのです。
遺言書については、相続手続(登記)が確実にできるためには、どんな遺言方式がいいのかを参考にしてください。また、遺言書を公正証書で作成した方がよい事例を参考にしてください。