【遺産相続・相続登記の相談】預貯金を相続人の一人に全部取得させるという内容の遺産分割協議書でないといけないのか。
【相談事例】
被相続人:叔母(配偶者・子がいない)
相続人:兄弟の叔父2名と、相談者(父の代襲相続人)
【遺産】
土地と建物 評価価格:500万円
預貯金:500万円
被相続人の叔母は、この土地と建物に住んでいた。
この土地と建物は、元々、その父親が所有していたものを叔母が相続したものである。
遺産相続・相続登記の相談内容と質問
相談内容
相談者からみて祖父の相続では、その土地と建物に叔母が住んでいたこともあり、叔母名義とすることに、その当時、同意した。
今回、叔母が死亡し、その相続について、叔父の一人がすべて行うので、遺産分割の内容として、すべての遺産を叔父の一人が相続するという内容で、相談者に言ってきた。
相談者としては、叔母についての事情など考え、叔父の一人にすべてを相続させることに疑問を感じている。
叔父が言うには、不動産の相続登記と預貯金の相続手続をした後に、いくらか相談者に分配するつもりであると言う。
司法書士が示した遺産分割協議書の内容
叔父が指定した司法書士が相談者に示した遺産分割協議書の内容は、次のとおりである。
被相続人叔母の遺産:不動産と預貯金は、叔父の一人が相続取得する。
相談者の疑問
この遺産分割協議書の内容であれば、叔父の一人が相続取得した後、相談者に分配されるものがないので、実質、相続放棄と同じである。
叔父が指定した司法書士は、相談者に次のように説明したと言う。
○○市では、不動産も預貯金も相続人一人に取得させるのが常識である。
また、
預貯金の相続手続(解約払戻し手続)では、相続人一人からの解約請求でないと、○○市内の金融機関が対応しないと言う。
相談者の質問
- 叔父が指定した司法書士の遺産分割協議書の内容には、相談者が相続取得する内容が記載されていないが、これでも問題なく、後日、叔父が言っている分配金を受取ることができるのか。
- 「○○市では、不動産も預貯金も相続人一人に取得させるのが常識である。」というの本当ですか。
- 「預貯金の相続手続(解約払戻し手続)では、相続人一人からの解約請求でないと、○○市内の金融機関が対応しない。」というのは、本当ですか。
- もし、この2点が間違いであれば、叔父の指定する司法書士が相談者を騙しているのではないか、詐欺ではないか。
- 今後の対応は、どのようにしたらよいか。
当司法書士事務所の回答
質問1:叔父が指定した司法書士の遺産分割協議書の内容には、相談者が相続取得する内容が記載されていないが、これでも問題なく、後日、叔父が言っている分配金を受取ることができるのか。
「叔父の一人が不動産も預貯金も相続し、その手続が完了した後に相談者に分配するから」というのであれば、通常、遺産分割協議書には、次のように記載します。(一部省略)
被相続人叔母の不動産と預貯金を叔父の一人が相続取得する。その代わりに代償金として、相談者に○○円を支払う。
この代償金を支払うことと、代償金の金額が記載されていない場合、相談者は、叔父から分配金を受取る権利がありません。
質問2:「○○市では、不動産も預貯金も相続人一人に取得させるのが常識である。」という点について
このような相続方法が常識で絶対だということは、日本の法律にはどこにも書かれていませんし、そのような慣習もありません。少なくとも、通常、人が住んでいる場所であれば、このような慣習はありません。
質問3:「預貯金の相続手続(解約払戻し手続)では、相続人一人からの解約請求でないと、○○市内の金融機関が対応しない。」という点について
預貯金の解約払戻し手続は、次の2種類の方法があります。
- 一つの方法は、預金口座を個々に指定して、この口座は、相続人の誰が取得するという方法です。一般の方は、このように、口座ごとに取得する相続人を決めるものと考えるのが普通のようです。なぜなら、このようなやり方は、相続人によっても、金融機関にとっても分かりやすいからです。
- もう一つの方法は、預金口座を取得する相続人決めないで、例えば、相続人のAが3分の1、Bが3分の1、Cが3分の1の割合で相続取得する、と決めることもできます。
この場合、金融機関は、解約払戻し金をこの割合でそれぞれ計算して、相続人の振込先口座に金融機関が直接振り込んでくれます。相続人がそれぞれ取得する金額を計算する必要はありません。
これについては、次を参考にしてください。
依頼者に解約払戻金を振り込む方法
【遺産相続手続費用】相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?
質問4:もし、この2点が間違いであれば、叔父の指定する司法書士が相談者を騙しているのではないか、詐欺ではないか。
以上の説明から、叔父の指定する司法書士の説明は、間違っていることになります。
騙している、詐欺ではないかどうかは、確かなことではないので何とも言えませんが、少なくとも、司法書士としての知識不足と職務怠慢であると思われます。
質問5:今後の対応は、どのようにしたらよいか。
現在の段階は、相談者が相続人の叔父と遺産分割の話し合い(協議)をしている最中ということになります。叔父が指定した司法書士の遺産分割協議書の内容に納得がいかないのであれば、相談者の希望する内容を書面にして、叔父に提示されるのがよいでしょう。
それで、しばらく叔父の対応がどうなるのか様子をみます。
相談者は、お金には困っていないようですので、このまま遺産分割の話し合いが早期に進まなくても問題ないと思われます。不動産の相続登記と預貯金の相続手続を早期に行いたいと思っているのは、叔父のようですので、相談者は様子見でよいと思います。
叔父が早期に解決したいということであれば、相談者の希望する内容を受け入れる可能性はあると思われます。
しかし、叔父があくまでも、「○○市では、不動産も預貯金も相続人一人に取得させるのが常識である。」と言ったり、「預貯金の相続手続(解約払戻し手続)では、相続人一人からの解約請求でないと、○○市内の金融機関が対応しない。」というのであれば、相談者は、これに応じる必要もありません。そのうち、叔父が遺産分割調停の申立てをするしか方法がなくなりますので、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて、法律的に正しい分配方法になると思われます。
遺産相続・相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。
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