川崎市川崎区の相続登記(相談):遺産分割協議書による相続登記をした後、錯誤による所有権更正登記(共有名義を単独名義に)をする方法
【事例】
被相続人:夫(父)
法定相続人:妻(母)、長女(姉)、長男(弟)の3名
相続不動産:川崎市川崎区の自宅兼アパート(土地・建物)
評価価格:土地(150㎡)1,500万円
評価価格:建物:500万円
【事情】
川崎市川崎区の自宅兼アパートには、現在、母、長女、長男の3名が住んでいます。
父が亡くなったので、相続登記をします。初め、川崎市川崎区の自宅の土地と建物を長女と長男が各2分の1取得するという遺産分割協議書を作成し、これに基づいて相続登記をしました。
ところが、遺産分割協議(遺産分割の話し合い)では、川崎市川崎区の土地については、長女と長男が各2分の1を取得するが、建物については、長女が所有権全部を取得するという遺産分割の結論でした。
どういう方法で手続をしたらよいでしょうか。
遺産分割協議書による相続登記
最初に作成した遺産分割協議書
最初に作成した遺産分割協議書の内容は、次のとおりです。(一部省略)
被相続人(父 氏名○○)(生年月日)の〇年〇月〇日死亡により開始した相続につき、相続人全員において遺産分割協議を行った結果、下記のとおり決定した。 相続人(長女 氏名○○)、(長男 氏名○○)は、次の不動産を各2分の1の割合で相続取得する。 【不動産】 川崎市川崎区○○町〇番○ 土地 川崎市川崎区○○町〇番地○ 家屋番号〇番〇 建物
相続登記申請の内容
遺産分割協議書での相続登記の方法を参考にしてください。
父名義の相続登記(一部省略)
登記の目的 所有権移転 原 因 〇年〇月〇日(父の死亡日)相続 相 続 人(被相続人 父) (住所)川崎市川崎区○○ 持分2分の1 (氏名 長女)○○ (住所)川崎市川崎区○○ 持分2分の1 (氏名 長男)○○ 課税価格 金20,000,000円 登録免許税 金80,000円 不動産の表示 川崎市川崎区の土地 川崎市川崎区の建物
登記の申請先法務局:川崎市川崎区を管轄する登記所は、横浜地方法務局川崎支局
「相続登記」完了後の登記記録(登記簿)
相続登記完了後の権利証(登記識別情報)
相続登記が完了しますと、新たな名義人となった長女、長男には、登記識別情報通知(権利証)が発行されます。
長女:土地建物各1通(計2通)
長男:土地建物各1通(計2通)
相続登記の完了後に発行される登記識別情報とは、どういうものですか。を参考にしてください。
相続登記にかかった費用
相続登記費用
司法書士報酬:約60,000円
登録免許税・証明書:約85,000円
合計:約145,000円
相続登記の「所有権更正登記」
前述しましたように、実際の遺産分割協議(遺産分割の話し合い)では、川崎市川崎区の土地については、長女と長男が各2分の1を取得するが、建物については、長女が所有権全部を取得するという遺産分割の結論でした。
どういう方法で手続をしたらよいでしょうか。
遺産分割協議書を作成し直し
作成し直す遺産分割協議書の内容は、次のとおりです。(一部省略)
被相続人(父 氏名○○)(生年月日)の〇年〇月〇日死亡により開始した相続につき、相続人全員において遺産分割協議を行った結果、下記のとおり決定した。 相続人(長女 氏名○○)、(長男 氏名○○)は、次の不動産を各2分の1の割合で相続取得する。 【不動産】 川崎市川崎区○○町〇番○ 土地 相続人(長女 氏名○○)は、次の不動産を相続取得する。 【不動産】 川崎市川崎区○○町〇番地○ 家屋番号〇番〇 建物
所有権更正登記申請の内容
川崎市川崎区の建物は、長女・長男各2分の1で相続登記しましたので、これを長女の単独名義とする所有権更正登記をします。
相談事例の場合、抵当権が設定登記されていますが、この抵当権は、死亡した父名義であったときの抵当権であるので、問題ありません。
これが、長女・長男各2分の1で相続登記をした後に、例えば、債務者を長女として抵当権を設定登記した場合は、所有権更正登記をするには抵当権者の金融機関の承諾書が必要となります。(所有権更正登記をする際の利害関係人が金融機関)
売買の場合は、次を参考にしてください。
不動産売買登記と名義変更登記のやり直し
錯誤による所有権更正登記
真正な登記名義の回復による持分移転登記
売買登記名義人(買主単独)の誤り:やり直す方法
所有権更正登記の必要書類
単独名義人となる長女(権利者)
(1)住民票
➡ 基本的には、住民票(住所を証明する書面)は必要ないが、住所に変更がないことを確認する。住所が変更している場合は、「所有権登記名義人住所変更」登記が必要。
(2)認印
持分2分の1の権利を失う長男(義務者)
(1)登記識別情報通知:持分2分の1で相続登記により発行された登記識別情報通知
(2)印鑑証明書
(3)実印
(4)登記原因証明情報(遺産分割協議書とは別に作成して法務局に提出)
所有権更正登記の「登記原因証明情報」の作成
登記原因証明情報(所有権更正)の内容(一部省略)
1 登記申請情報の要項 (1)登記の目的 〇番所有権更正 (2)原 因 錯誤 (3)更正後の事項 所有者 川崎市川崎区○○ 長女・氏名 (4)当事者 権利者 川崎市川崎区○○ (甲) 長女・氏名 義務者 川崎市川崎区○○ (乙)長男・氏名 (5)不動産の表示 川崎市川崎区の建物 2 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)(現在の登記) 父○○が死亡し、同人の共同相続人甲乙は、他の法定相続人母○○と協議した遺産分割協議書に基づき、本件不動産につき甲持分2分の1、乙持分2分の1とする〇年〇月〇日相続を原因として所有権移転登記を完了した。(〇年〇月〇日横浜地方法務局川崎支局受付第○○号) (2)(遺産分割協議書の誤り) しかし、その後、(1)の登記における本件不動産が記載された遺産分割協議書の内容が誤りであることが判明した。 本件不動産を相続したとする遺産分割:甲(持分2分の1)、乙(持分2分の1)は誤りであり、正しくは、甲が単独で相続したものである。 (3)(所有権の更正) よって、(1)の所有権移転登記を次のとおり甲の単独名義に更正登記する必要がある。 更正後の事項 所有者 川崎市川崎区○○ 長女・氏名 〇年〇月〇日 横浜地方法務局 川崎支局 御中 上記の登記原因のとおり相違ありません。 義務者(長男) 川崎市川崎区○○ 長男・氏名 実印 権利者(長女) 川崎市川崎区○○ 長女・氏名 認印
所有権更正登記申請の内容
所有権更正登記(一部省略)
登記の目的 〇番所有権更正 原 因 錯誤 更正後の事項 所有者 川崎市川崎区○○ 長女・氏名 権 利 者 川崎市川崎区○○ 長女・氏名 義 務 者 川崎市川崎区○○ 長男・氏名 登録免許税 金1,000円 不動産の表示 川崎市川崎区の建物
登記の申請先法務局:川崎市川崎区を管轄する登記所は、横浜地方法務局川崎支局
「所有権更正登記」完了後の登記記録(登記簿)
所有権更正登記完了後の権利証(登記識別情報)
所有権更正登記が完了しますと、単独名義人となった長女には、新たに登記識別情報通知(権利証)が1枚発行されます。
この結果、土地と建物の「今後登記(売買など)する時に必要な」登記識別情報通知は、次のとおりです。
長女:土地1通、建物2通(計3通)
➠ 長女の建物の登記識別情報通知は、最初に相続登記をした時のものと、次に所有権更正登記をした時のもの両方が必要となります。
長男:土地1通
相続登記の完了後に発行される登記識別情報とは、どういうものですか。を参考にしてください。
川崎市川崎区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。
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