相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方
相続登記の申請書には、「不動産の表示」を記載します。「不動産の表示」は、不動産が、土地のみ、建物のみ、土地と建物、マンション(敷地権の登記があるかどうか)によって書き方が異なります。
それぞれの場合の「不動産の表示」の書き方について解説します。
なお、相続登記申請書には「不動産番号」を書かないといけませんか?を参考にしてください。
土地1筆の不動産の表示
登記記録情報(登記事項証明書)の「表題部」に記載されているとおりに記載します。
不動産の表示(例)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 ○○・○○平方メートル(または㎡)
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
土地2筆(以上)の不動産の表示
不動産の表示(例)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 ○○・○○平方メートル(または㎡)
この価格 金○○円(← 評価価格を記載)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 ○○・○○平方メートル(または㎡)
この価格 金○○円(← 評価価格を記載)
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
土地が2筆以上あるときは、「この価格 金○○円」を土地ごとに記載します。
土地が1筆のときは、「この価格 金○○円」を記載する必要がありません。
土地が非課税となる場合は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)を参考にしてください。
建物1棟の不動産の表示
登記記録情報(登記事項証明書)の「表題部」に記載されているとおりに記載します。
不動産の表示(例)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目 〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
建物2棟(以上)の不動産の表示
不動産の表示(例)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目 〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル
この価格 金○○円(← 評価価格を記載)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目 〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル
この価格 金○○円(← 評価価格を記載)
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
建物が2棟以上あるときは、「この価格 金○○円」を建物ごとに記載します。
建物が1棟のときは、「この価格 金○○円」を記載する必要がありません。
土地と建物の不動産の表示
登記記録情報(登記事項証明書)の「表題部」に記載されているとおりに記載します。
不動産の表示(例)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 ○○・○○平方メートル(または㎡)
この価格 金○○円(← 評価価格を記載)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目 〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル
この価格 金○○円(← 評価価格を記載)
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
土地と建物があるときは、「この価格 金○○円」を土地と建物にそれぞれ記載します。
マンション(敷地権の登記あり)の不動産の表示
敷地権の登記のあるマンションとは、1棟の建物が区分所有されており、建物の「表題部」に土地の表示が記載されているものをいいます。土地の登記記録には、所有者として記載されず、所有権敷地権の旨の登記がされるだけです。
土地の登記記録
登記記録情報(登記事項証明書)の「表題部」に記載されているとおりに記載します。
次を参考にしてください。
ケース3 相続不動産:マンション(敷地権付)の申請書(書き方)
保土ケ谷グリーンタウンC棟(相続登記申請書の書き方)
不動産の表示(例)
一棟の建物の表示
所 在 横浜市保土ヶ谷区藤塚町 37番地16
建物の名称 保土ケ谷グリーンタウンC棟
専有部分の建物の表示
不動産番号 ○○○○(← 書かなくても問題ない)
家屋番号 藤塚町 37番16の○○
建物の名称 C-○○○
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 〇階部分 ○○・○○平方メートル
この価格 金○○○○円
敷地権の表示
符 号 1
所在及び地番 横浜市保土ヶ谷区藤塚町37番13
地 目 宅 地
地 積 1592・12平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○○○○分の○○○○
この価格 金○○○○円(一つの土地全体の評価価格×敷地権の割合)
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
符 号 2
所在及び地番 横浜市保土ヶ谷区藤塚町37番16
地 目 宅 地
地 積 13406・94平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○○○○分の○○○○
この価格 金○○○○円(一つの土地全体の評価価格×敷地権の割合)
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
土地が非課税となる場合は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)を参考にしてください。
マンション(敷地権の登記なし)の不動産の表示
敷地権の登記のないマンションとは、1棟の建物が区分所有されており、建物の「表題部」に土地の表示が記載されていないものをいいます。
建物とは別に、土地の登記記録に共有者(持分)として記載されます。
ケース4 相続不動産:マンション(敷地権付でない)の申請書(書き方)を参考にしてください。
登記記録情報(登記事項証明書)の「表題部」に記載されているとおりに記載します。
「表題部(一棟の建物の表示)」に「建物の名称(マンション名)」が記載されている場合は、「建物の名称」を記載して、(一棟の建物の)「構造」「床面積」の記載を省略できます。
「表題部(一棟の建物の表示)」に「建物の名称(マンション名)」が記載されていない場合は、(一棟の建物の)「構造」「床面積」の記載を省略できません。
また、敷地権の登記のないマンションの場合、登記申請書を作成する場合、通常、建物と土地は、別々の申請書で作成し、連件で申請します。ケース4 相続不動産:マンション(敷地権付でない)の申請書(書き方)を参考にしてください。
登記記録情報に「建物の名称(マンション名)」が記載されているとき
不動産の表示(例)
一棟の建物の表示
所 在 横浜市保土ヶ谷区藤塚町 37番地16
建物の名称 保土ケ谷グリーンタウンC棟
専有部分の建物の表示
不動産番号 ○○○○(← 書かなくても問題ない)
家屋番号 藤塚町 37番16の○○
建物の名称 C-○○○
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 〇階部分 ○○・○○平方メートル
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
登記記録情報に「建物の名称(マンション名)」が記載されていないとき
不動産の表示(例)
一棟の建物の表示
所 在 横浜市保土ヶ谷区藤塚町 37番地16
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建て
床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル
3階 ○○・○○平方メートル
4階 ○○・○○平方メートル
5階 ○○・○○平方メートル
専有部分の建物の表示
不動産番号 ○○○○(← 書かなくても問題ない)
家屋番号 藤塚町 37番16の○○
建物の名称 C-○○○
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 〇階部分 ○○・○○平方メートル
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
土地(持分)の表示(例)
不動産の表示(例)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 ○○・○○平方メートル(または㎡)
持分○○○○分の○○○○
この価格 金○○円(一つの土地全体の評価価格×持分)
不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない)
所 在 横浜市○○区○○町○丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 ○○・○○平方メートル(または㎡)
持分○○○○分の○○○○
この価格 金○○円(一つの土地全体の評価価格×持分)
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。
土地が2筆以上あるときは、「この価格 金○○円」を土地ごとに記載します。
土地が1筆のときは、「この価格 金○○円」を記載する必要がありません。
土地が非課税となる場合は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)を参考にしてください。
マンションで附属の建物があるとき
マンションで、例えば、「電気室」「ポンプ室」「集会所」「管理人室」などの建物が、独立して登記されている場合は、これも登記します。
不動産の表示(例)
所 在 横浜市保土ヶ谷区藤塚町 37番地16
家屋番号 37番16の109
種 類 集会所・管理人室
構 造 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建
床 面 積 1階 74・18平方メートル
2階 48・00平方メートル
持分○○○○分の○○○○
この価格 金○○○○円
所 在 横浜市保土ヶ谷区藤塚町 37番地16
家屋番号 37番16の110
種 類 電気室
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
床 面 積 6・12平方メートル
持分○○○○分の○○○○
この価格 金○○○○円
建物が2棟以上あるときは、「この価格 金○○円」を建物ごとに記載します。
建物が1棟のときは、「この価格 金○○円」を記載する必要がありません。
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