「相続に関すること」について、弁護士に依頼する?依頼しない?弁護士の「報酬」はいくらなのか?
「相続に関すること」について、「相談」する場合、相続の専門家は、弁護士のほか司法書士、行政書士、税理士がいます。これについては、 相続相談・相続手続(相続登記)の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)は、誰がよいのか?を参考にしてください。
「相談」の次に、「相続に関すること」を専門家のうち弁護士に依頼する場合、どういう人(依頼する人)が依頼した方がよいでしょうか。
一口に「相続に関すること」と言っても、色々なこと、色々な手続があります。
例えば、「相続に関すること」は、相続についての専門家の知識・経験は、何が必要か?を参考にしてください。
これらのうち、「相続に関すること」すべてを弁護士に依頼した方がよいのか、「相続に関すること」の一部を依頼した方がよいのかは、人それぞれで異なりますので、どういう場合、どういうことを弁護士に依頼した方がよいのかまた、弁護士の報酬がいくらになるのかを見ていくことにします。(文 司法書士芦川京之助)
「相続に関すること」について、弁護士は
相続相談・相続手続(相続登記)の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)は、誰がよいのか?で説明していますように、弁護士は、法律問題について万能です。「相続に関すること」においても、すべての手続や裁判所で本人の代理人となれるなど万能です。
弁護士は、ほかの専門家と比較して高度な法律問題を解決したり、手続きができるので、「相続に関すること」についても安心して依頼できると、一般的には思われています。
「相続に関すること」について、弁護士に依頼することがよいと思われる人
「相続に関すること」を弁護士に任せておけば、何から何まで安心だと思っている人のうち、
- お金が十分ある人(資産家)
- お金はそれほどなくても、弁護士報酬を支払うだけのお金に余裕のある人
結局、お金がなければ、実際、弁護士に依頼することができません。ただし、お金がなくても、弁護士に依頼できる場合があります。(所得の低い方は、法テラス・民事法律扶助制度を利用:この場合、弁護士費用を分割で法テラスに支払うことができる。)
弁護士は、ほかの専門家と比較して「報酬」が高いと言われています。実際、弁護士に支払う「報酬」がほかの専門家よりも高いのが現実です。
それはそうです。弁護士は、法科大学院などを経て、司法試験という難易度の非常に高い国家資格に合格し、研修後に、弁護士事務所などで経験を積んでいます。このため、大方の弁護士は、高度な法律知識を駆使していると思われているので、安い「報酬」では見合わないからです。
「相続に関すること」を弁護士に依頼した場合の「報酬」はいくらなのか?
「相続に関すること」を弁護士に依頼した場合の「報酬」はいくらなのか? 「相続に関すること」で主な内容を検討してみます。次の報酬金額は、ある弁護士事務所の報酬金額です。当司法書士事務所の報酬金額と対比してみます。
金額は税抜き | 金額は税抜き | |
弁護士 | 司法書士(当事務所) | |
日当(実費の旅費は別料金) | 3万円から5万円 | 5,000円から |
相続人調査 | 10万円~20万円 | 3万円 |
相続財産調査 | 20万円~30万円 | 3万円 |
遺産分割協議(交渉) | 依頼者の代理人となれる。 | 依頼者の代理人となれない。 |
着手金(最初に支払う費用) | 経済的利益(取得を希望する遺産の額)の 300万円以下の場合:8% 300万円超え3,000万円以下の場合:5%+9万円 3000万円超え3億円以下の場合:3%+69万円 3億円超えの場合:2%+369万円 (例)経済的利益(取得を希望する遺産の額):1,000万円では、着手金が59万円 | |
成功報酬(最後に支払う報酬) | 経済的利益の額(相続した遺産の額)の 300万円以下の場合:16% 300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円 3億円を超える場合:4%+738万円 (例)経済的利益(相続した遺産の額):1,000万円では、成功報酬が118万円 | |
遺産分割(調停・審判) | 依頼者の代理人となれる。 | 依頼者の代理人となれない。 10万円 (申立書の作成と提出) |
着手金(最初に支払う費用) | 経済的利益(取得を希望する遺産の額)の 300万円以下の場合:8% 300万円超え3,000万円以下の場合:5%+9万円 3000万円超え3億円以下の場合:3%+69万円 3億円超えの場合:2%+369万円 (例)経済的利益(取得を希望する遺産の額):1,000万円では、着手金が30万円 | |
成功報酬(最後に支払う報酬) | 経済的利益の額(相続した遺産の額)の 300万円以下の場合:16% 300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円 3億円を超える場合:4%+738万円 (例)経済的利益(相続した遺産の額):1,000万円では、成功報酬が118万円 | |
遺産分割協議書の作成 | 10~20万円 | 相続登記や相続手続(預貯金など)に含まれる。 |
相続関係説明図の作成 | 1万円~5万円 | 相続登記や相続手続(預貯金など)に含まれる。 |
法定相続情報一覧図の証明書の取得 | 3万円から | 1万円 |
不動産の相続登記(名義変更) | 10万円から(日当・旅費は別料金) | 53,000円から(日当・旅費はかからない。オンライン申請) |
預貯金・株式などの相続手続 | 3万円(日当・旅費は別料金) | 55,000円(2件目から3万円)(日当旅費込み) |
遺言書の作成(通常、公正証書遺言書の作成) | 公証役場には本人も出向く。 別途、公証人の手数料が財産総額に応じてかかる。 | 公証役場には本人が出向く。 別途、公証人の手数料が財産総額に応じてかかる。 |
定型的なもの | 10万円から | 5万円 |
非定型的なもの | 30万円から | 5万円 |
遺言執行(遺言執行者となるとき) | 遺言執行の対象となる遺産額の 5,000万円以下の部分:1.5% 5,000万円超 1億円以下の部分:1% 1億円超 3億円以下の部分:0.6% 3億円超の部分:0.3% 但し、最低報酬額30万円 (例)遺言執行の対象となる遺産額:3,000万円では、45万円 | 相続財産の1% (例)遺言執行の対象となる遺産額:3,000万円では、30万円 |
遺留分侵害額請求 | 依頼者の代理人となれる。 | 依頼者の代理人となれない。 10万円 (申立書の作成と提出) |
内容証明郵便の作成・送付のみを依頼 | 3万円から5万円 | |
交渉・調停・訴訟を依頼する場合 | 着手金:請求額の2%~8% 報酬金:経済的利益の額の4%~16% 日当:1日あたり3~5万円程度 実費:数千円~数万円程度 訴訟等対応費用 20万円 | |
遺言書検認の申立 | 5万円から20万円 (依頼者の代理人となれる。) | 5万円 (申立書の作成と提出) |
未成年者特別代理人選任申立 | 10万円 (依頼者の代理人となれる。) | 3万円 (申立書の作成と提出) |
不在者財産管理人選任申立 | 20万円 (依頼者の代理人となれる。) | 10万円 (申立書の作成と提出) |
相続財産清算人(相続人不存在)選任申立 | 20万円 (依頼者の代理人となれる。) | 10万円 (申立書の作成と提出) |
相続放棄申立 | 5万円から10万円 (依頼者の代理人となれる。) | 3万円 (申立書の作成と提出) |
限定承認申立 | 10万円(申立人1名につき) (依頼者の代理人となれる。) | 7万円(申立人全員) (申立書の作成と提出) |
相続熟慮期間伸長申立 | 10万円(申立人1名につき) (依頼者の代理人となれる。) | 3万円 (申立書の作成と提出) |
「相続に関すること」について、弁護士報酬が高くても、弁護士に依頼することのメリットとは
以上、弁護士ができることや弁護士報酬について見てきましたように、弁護士報酬が高いとは言っても、弁護士は、依頼者の代理人として、例えば、遺産分割調停を家庭裁判所で行うとき、依頼者本人が家庭裁判所に出向くことなく、弁護士が依頼者の代理人として、提出書類の作成から家庭裁判所でのやり取りすべてを行ってくれます。
特に、依頼者本人がほかの相続人と顔を合わせたくないときや話したくないときは、弁護士に任せればすべて依頼者の代わりに行なってくれます。
「相続に関すること」について、弁護士に依頼する場合、弁護士を選ぶには(弁護士の選択)
実際に、弁護士に依頼する場合、相続相談・相続手続(相続登記)の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)は、誰がよいのか?でも説明しましたように、すべての弁護士が同じように、すべての「相続に関すること」について詳しいとは限りません。
そこで、弁護士に依頼する前に、まずは、複数の弁護士に「相談」するということから始めるのがよいでしょう。依頼者と弁護士との相性もありますので。この「相談」では、できれば有料相談で、弁護士の力量や対応姿勢を確認することを目的とした方がよいでしょう。
近年、専門家(司法書士・行政書士・税理士・弁護士)の事務所では、ワンストップサービスといって、例えば、行政書士事務所に相続のことで依頼した場合、相続登記(不動産名義変更)は司法書士を、相続税の申告は税理士を、遺産分割調停などは弁護士を紹介しています。このような提携の専門家を紹介された場合であっても、相続についての力量と経験、対応姿勢、報酬が、必ずしも同じとは限りません。そこで、ワンストップサービスで紹介された場合であっても、複数の専門家に、まずは、「相談」から始めて、その後に、自分との相性を含めて専門家を選択するのがよいでしょう。
相続に関すること、相続手続、相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続に関すること、預貯金など相続手続、相続登記について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム