配偶者短期居住権・配偶者居住権
2019年より改正相続法が施行されました。その内容は次のとおりです。
配偶者居住権の新設:2020年4月1日から施行
夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇:2019年7月1日から施行
預貯金の払戻し制度の新設:2019年7月1日から施行
自筆証書遺言の方式の緩和:2019年1月13日から施行
法務局での遺言の保管制度の新設:2020年7月10日から施行
遺留分制度の見直し:2019年7月1日から施行
特別の寄与の制度の新設:2019年7月1日から施行
このうち、ここでは、配偶者短期居住権と配偶者居住権について説明します。
配偶者の居住権保護のための方策は、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限り、
これを保護する方策:配偶者短期居住権と
配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策:配偶者居住権とに分かれます。
配偶者短期居住権とは
配偶者が居住できる期間(居住建物を相続人が取得する場合)
居住建物について、配偶者を含む共同相続人の間で「遺産の分割(協議・調停・審判)」をすべき場合、
配偶者は、相続開始の時に、被相続人所有の建物に、無償で居住していた場合には、
遺産分割により、その建物の帰属(誰が所有者となるか)が確定するまでの間、または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができます。
配偶者は、いつまで居住することができますか。次の(1)または(2)の遅い日まで
(1)建物の所有者が確定するまで
(2)相続開始から6か月
例えば、2021年1月1日に相続が開始した場合
2021年12月1日に建物の所有者が確定したときは、2021年12月1日まで
2021年5月1日に建物の所有者が確定したときは、2021年6月1日まで
配偶者が居住できる期間(居住建物を配偶者以外の第三者が取得する場合、配偶者が相続放棄をした場合)
遺贈などにより配偶者以外の第三者が、居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など上記以外の場合、
配偶者は、相続開始の時に、被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができますが、
配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができます。
居住建物を配偶者以外の第三者が取得する場合、配偶者が相続放棄をした場合、
配偶者は、いつまで居住することができるのか。
→ 配偶者は、建物の所有権を取得した者から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月
配偶者短期居住権の条件・効果
- 取得できる人:配偶者のみ
- 被相続人の所有していた建物であったこと
- 配偶者が被相続人と無償で同居していたこと(通常、ほとんど無償)
- 配偶者は、無償で引き続き居住できる。無償で使用することができるだけ。建物を人に貸したりする収益ができない。
- 遺産分割(協議・調停・審判)が早期に成立したときでも、最低6か月は居住できる。
- 遺産分割以外の方法で、相続、遺贈により取得した人が、配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月は居住できる。
- 配偶者の死亡や建物の滅失により、配偶者短期居住権は消滅する。
- 配偶者短期居住権は譲渡できない。第三者に建物を使用・収益させることができない。
配偶者居住権とは
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその使用を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにします。
配偶者居住権の取得方法
(1)法定相続人との遺産分割(協議・調停・審判)で、配偶者居住権を取得したとき
(2)遺言者(被相続人)が遺言書で、配偶者居住権を「遺贈」の目的としたとき
(1)遺産分割で取得
配偶者居住権を遺産分割協議で取得するには、遺産分割協議書に、例えば、次のように記載します。
1「相続人Bと相続人Cは、次の不動産を各2分の1の割合で取得する。」
2「相続人Aは、相続開始時に居住していた次の建物の配偶者居住権を取得する。配偶者居住権の存続期間は、被相続人○○○○の死亡日(または遺産分割協議成立の日)から相続人Aの死亡日までとする。」
第三者に建物を使用・収益させる場合は、特約事項として「第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。」と記載します。
配偶者居住権は、原則、第三者に建物を使用・収益させることができません。
次を参考にしてください。
配偶者居住権を選択した方がよい事例
配偶者居住権の登記の方法
(2)遺言書で取得
配偶者居住権を遺言で取得するには、遺言書に、例えば、次のように記載します。
1「遺言者は、遺言者の所有する次の不動産について、長男○○○○と二男○○○○に各2分の1の割合を相続させる。」
2「遺言者は、遺言者の所有する次の建物について、配偶者居住権を次の内容で配偶者○○○○に遺贈する。存続期間は、配偶者居住権者の死亡時までとする。」
配偶者居住権の条件
- 取得できる人:配偶者のみ
- 被相続人の所有していた建物であったこと
- 建物の所有者が、被相続人と配偶者名義であったときは、配偶者居住権が成立できる。
- 建物の所有者が、被相続人と配偶者以外の名義であったとき、例えば、被相続人と子供が名義人だったときは、配偶者居住権が成立できない。
- 配偶者が被相続人と同居していたこと
配偶者居住権の存続期間
原則として配偶者の死亡まで、
例外、これ以外の定めをしたとき、ただし、配偶者が死亡したときは、存続期間の満了前であっても消滅します。
第三者対抗要件
登記しないと第三者に対抗できません。
配偶者居住権の設定登記をすることにより、配偶者は、第三者に、配偶者居住権があること、自分が存続期間まで居住することができると、主張することができます。
配偶者居住権の設定登記をしないと、これを第三者に主張できません。出ていかなければならなくなります。通常、相続登記(不動産名義変更)と配偶者居住権の設定登記を同時に申請登記します。
配偶者は、無償で使用することができます。
配偶者居住権は譲渡できません。
居住建物の所有者の承諾がなければ、第三者に建物を使用・収益させることができません。