横浜市南区の相続登記(相談):「遺言書が一部無効なとき」の相続登記の方法
【事例】
遺言書には、次の内容が書かれていました。
「遺言者(母)は、子(長男)に横浜市南区の不動産を相続させる。預貯金は、子(長男)の妻に遺贈する。」
遺言者(母)は、子(長男)、その妻、孫二人と同居していましたので、遺言者(母)としては、子(長男)に相続させたかったと思われます。
しかし、子は、遺言者(母)の死亡前に死亡していましたので、「横浜市南区の不動産を相続させる。」という遺言の内容が無効となります。
民法(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法 | e-Gov法令検索
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
この場合、「遺言者(母)の死亡前に、子(長男)が死亡したときは、子(長男)の妻に遺贈する。」と書かれていれば、子(長男)の妻が横浜市南区の不動産を遺贈によって取得することができました。
あるいは、子(長男)には、その子(遺言者の孫)がおりますので、「遺言者(母)の死亡前に、子(長男)が死亡したときは、子(長男)の子(遺言者の孫)に相続させる。」と書かれていれば、子(長男)の子(遺言者の孫)が横浜市南区の不動産を相続によって取得することができました。
遺言者(母)が書いた遺言書は、自筆証書遺言書で作成されていましたので、遺言者ご本人が、子(長男)が先に死亡するということを想定されていなかったものと思われます。
こういうことを想定して、先の二通りの遺言方法を書いておけば、これから説明します「法定相続人による遺産分割協議」をすることなく、相続登記をすることができました。
このように、遺言書を作成する場合、司法書士など専門家に事前に相談されるのがよいと思います。
遺言書があるときは、どうすればよいのかを参考にしてください。
自筆証書遺言書の検認手続
遺言者が作成した自筆証書遺言書は、登記所の保管制度を利用した遺言書ではなかったため、家庭裁判所で遺言書の検認手続をする必要があります。
「預貯金は、子(長男)の妻に遺贈する。」という内容は有効ですので、預貯金を子(長男)の妻が遺贈で取得するには、家庭裁判所で遺言書の検認手続をする必要があります。
相続関係は、次のとおりです。
遺言者(母)の法定相続人は、長男の代襲相続人として、孫二人と、遺言者の長女と次女の4名が法定相続人です。
長男は、遺言者(母)の前に死亡していますので、長男の妻は法定相続人とはならず、長男の子二人(遺言者の孫)が代襲相続人(法定相続人)となります。
相続登記をするための手順
家庭裁判所で自筆証書遺言書の検認手続
申立方法、必要書類は、自筆遺言書(自筆証書遺言書)の検認手続でご確認ください。
法定相続人全員で遺産分割協議
横浜市南区の不動産については、遺言書で相続登記ができませんので、相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
この事例では、遺言者の長女と二女が遺産分割協議に協力してくれましたので、代襲相続人孫二人の名義とすることで遺産分割協議が成立しました。
相続登記
今回、横浜市南区の不動産については、遺言書で相続登記ができませんので、他の相続人の協力を得て、遺産分割協議書による相続登記をスムーズに行うことができました。
代襲相続人孫二人は、遺言者と同居していましたので、この点で他の相続人(長女と二女)の協力を得やすかったと思われます。
その他、相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。
遺言書検認手続と相続登記にかかった費用
- 自筆証書遺言書の検認手続の費用
司法書士報酬:66,000円(税込み)
家庭裁判所に納める費用:800円(申立書の収入印紙代)+予納切手:504円(相続人4名)
合計:約70,000円 - 相続登記費用
司法書士報酬:60,500円+登録免許税:約70,000円+証明書代:1,624円
合計:約132,124円
横浜市南区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。
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