横浜市中区の相続登記(相談)

横浜市中区の相続登記(相談):養子は自分だけだと思っていたが、ほかにも養子がいることを知らなかった時の相続登記の方法

【事例】
養親の死後、20年間相続登記をしていなかったため、相続関係がより複雑化してしまった。
相続登記の相談者・依頼者(横浜市中区)は、被相続人の養子で、本人は、自分一人が養子だと思っていました。
養子の相続を参考にしてください。

相続登記する土地と建物の名義人

相続する不動産(横浜市中区)は、土地が養親との共有持分で、建物は二つに区分された建物で一つが依頼人(養子)の単独私有で、もう一つが養親の単独所有でした。
このため、依頼者(養子)としては、養親の相続登記では、自分名義に、すんなり相続登記ができるものと思っていました。
また、依頼者としては、土地も建物も自分一人の単独所有とならない場合、ほかの人との共有関係となる場合は、権利関係が複雑になることから、自分一人の単独所有としたいと考えていました。

相続登記をするために相続人の調査

ところが、養親の出生まで遡って戸籍証明書(除籍謄本など)で確認したところ、養親には、ほかに養子が2名いることが判明しました。
この2名の養子は、依頼者が養子となる約20年前に養子となっていました。こういう事情もあり、依頼者としては、ほかの2名の養子の存在を知らなかったようです。

戸籍上の養子縁組の記載は、戦前(昭和20年以前)は、養親の戸籍には養子縁組が記載されましたが、養子の戸籍には、養子縁組の記載がありませんでした。このため、戦前の戸籍では、養子縁組の記載があるかどうかに注意する必要があります。

また、養親とほかの2名の養子とは、養親が依頼者の父と婚姻したこともあり、ほかの2名の養子とは、その後、親族関係が継続していなかったようでした。

このように、養子縁組は、離縁(役所に離縁届け)をして養子縁組を解消しない限り、何十年経っても法律上の親子関係が継続することになります。このため、親族関係が継続していなかったとしても、法律上は親子関係が継続しますので、養親の相続については、ほかの2名の養子にも相続権があることになります。

このため、養親の死亡前には、依頼者を含めた養子が3名いたことになります。

養親の死後、すみやかに相続登記をしていれば、養子3名で遺産分割の話し合いも比較的スムーズに行われたと思われますが、養親の死後、約20年間、相続登記をしていなかったため、その後の相続関係が複雑なことになってしまいました。

この約20年の間に、ほかの養子の2名が死亡したことから、養子の一人には、配偶者と子2名が相続権を有することになり、もう一人の養子が養子縁組(2名)をしていたことから、相続権のある養子がさらに2名増えました。

結局、死亡した養子の一人には配偶者と子2名、死亡したもう一人の養子には養子が2名で、依頼者としては、この5名と交渉することになってしまいました。

これら5名の相続人は、依頼者が連絡して初めて、自分たちに相続権があることを知ったようでした。

ほかの相続権のある相続人への対応の仕方

ほかの相続権のある相続人への対応については、次の方法で行います。
これについては、依頼者から文書(司法書士が作成)でほかの相続人へ通知します。基本的には、依頼者とほかの相続人とのやり取りとなります。
司法書士は、相続に関して、依頼者からの要請があったとしても、ほかの相続人と交渉することができません。この交渉ができるのは、弁護士のみです。司法書士は、説明のみすることができます。

ほかの相続人への文書は、司法書士が作成します。この文書は、次の内容となります。
ほかの相続人に相続権があることになった事情
この文書に、次の書類を付けます。
(1)相続関係説明図
(2)土地・建物(横浜市中区)の登記事項証明書
(3)返答書類:相続登記に協力してもらえるかどうかということ。

依頼者がほかの相続人と交渉

依頼者がほかの相続人と交渉します。
依頼者の交渉の仕方が適切だったこともあり、ほかの相続人が相続登記に協力してくれることになり、そのお礼として○○円を支払うということにします。

遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。各相続人が遠方にいることもあり、同じ内容の遺産分割協議書を一人1通として署名・実印を押印してもらいます。

相続登記

今回、横浜市中区の不動産については、他の相続人の協力を得て、遺産分割協議書による相続登記をスムーズに行うことができました。

その他、相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。

相続登記の方法

横浜市中区の土地は、養親と養子の共有で、建物は区分所有の建物であるため、養親が区分建物1戸を所有しています。
このため、登記するには、申請書1件で申請することもできますが、登記所の担当官に分かりやすくするために、次のように2件で申請書を作成して登記します。
共有の土地 登記の目的「(養親の氏名)持分全部移転」
区分建物  登記の目的「所有権移転」

相続登記にかかった費用

相続登記費用
司法書士報酬:約70,000円
登録免許税・証明書:約30,000円
合計:約100,000円

横浜市中区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。

横浜市中区の相続登記や相続は、お気軽にお問い合わせください。
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