法定相続分で相続登記をした後に遺産分割協議が成立した時の名義変更登記の方法
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
【相続登記相談】 (事例)現在、長男・二男・長女3名の名義で、持分が各3分の1で相続登記がなされています。この登記は、長男の単独申請により、被相続人父所有の土地建物を法定相続人(母はすでに死亡)の子3名の法定相続分で均等(持分各3分の1)に相続登記をしたものです。 最近、長男から代償金を支払うので、遺産分割によって長男単独名義にしたいとの申し出がありました。 固定資産評価価格は、土地が1,000万円、建物が200万円です。 この場合の登記の方法を教えてください。
法定相続分での相続登記とは
法定相続分で相続登記される場合は、次の三通りです。
(1)法定相続人全員が申請人となる法定相続分での相続登記
(2)法定相続人1名からの単独申請による法定相続分での相続登記
(3)債権者代位登記による法定相続分での相続登記
事例の場合、法定相続分での相続登記は、次の二通りのどちらかで登記されたと思われます。
① 遺産分割協議書を作成しないで、とりあえず法定相続分での相続登記をした場合
→ この場合、遺産分割が確定していない。
② 遺産分割協議書を作成して遺産分割を確定し、法定相続分で各相続人が取得したので、法定相続分での相続登記をした場合
→ この場合、遺産分割が確定している。
①の場合は、遺産分割が確定していませんので、法定相続分での相続登記をした後、遺産分割協議書(代償金の支払い)を作成して、相続人一人の名義とする登記(他の相続人の持分移転登記)が原則、可能です。
この場合、相続税の申告納税をしていたのであれば、各相続人の納税した相続税(3名の相続税は同じ)に影響します。代償金の額によっては(代償金の額が少なければ)、単独所有となる相続人の相続税額が多くなります。持分を失うことになる相続人の納税額が少なくなる場合は、当初の納税相続税との差額分を受取ることで調整が必要です。
相続税の申告納税の必要がなかったのであれば、遺産分割協議書(代償金の支払い)を作成して、相続人一人の名義とする登記(他の相続人の持分移転登記)が可能です。
②の場合は、すでに遺産分割協議書を作成し、遺産分割が確定し、各相続人の相続分も確定していますので、基本的には、できないと思われます。
ただし、改めて遺産分割協議書(代償金の支払い)を作成することは、他の相続人の同意があれば、遺産分割協議をやり直すことも可能です。
②の場合、相続税の申告納税が行われていたのであれば、①と同様に、遺産分割協議をやり直すことにより、過去の相続税の申告納税に影響を及ぼすことが考えられます。
この場合、対税務署の関係で、税務署から修正申告などの要請があるかもしれません。
(この点については、税理士か国税庁にお問合せください。)
また、②の場合であっても、相続税の申告納税の必要がなかった場合で、遺産分割協議書を作成していた場合であっても、税務署には、遺産分割協議書が提出されていませんので、他の相続人の同意があれば、遺産分割協議書(代償金の支払い)を作成し直して、相続人一人の名義とする登記(他の相続人の持分移転登記)が可能です。
法定相続分で相続登記した場合であっても、遺産分割協議書を作成していたのであれば、遺産分割協議書を作成し直すことで、持分や名義が変わることになりますので、対税務署では、贈与税の問題が生じると思われます。(この点については、税理士か国税庁にお問合せください。)
以上の内容から、法定相続分で相続登記した場合、相続税の申告納税が行われたのかどうか、また、それが遺産分割協議書に基づいて登記されたものかどうかで結論(相続人一人の名義とする登記が可能かどうか)が異なります。
事例の場合、(2)法定相続人1名(長男)からの単独申請による法定相続分での相続登記で、①遺産分割協議書を作成しないで、とりあえず法定相続分での相続登記をした場合は、相続税の申告納税の必要がなかったのであれば、他の相続人の同意を得て、遺産分割協議書を作成し、相続人一人の名義とする登記が可能ということになります。
遺産分割協議で持分移転登記の方法
事例の場合、長男の単独申請により、被相続人父所有の土地建物を法定相続人の子3名の法定相続分(各3分の1)で相続登記をしたので、遺産分割協議書を作成し、二男・長女の持分3分の2を長男に移転登記することになります。
遺産分割による持分移転登記の手順
(1)長男・二男・長女で遺産分割協議をする。
父の遺産について長男・二男・長女で分割の協議をし、二男・長女の持分3分の2を長男が取得すること、長男が二男・長女に代償金をいくら支払うかを決めます。
(2)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書には、次の内容を記載します。
通常の遺産分割協議書に記載する事項のほかに、「代償分割」として次の内容を記載します。
遺産分割協議書(一部省略) 相続人長男○○は、次の不動産を取得する。 不動産の表示(省略) 長男○○は、二男・長女に対し、代償金として各金○○万円を支払う。 これに伴い、令和〇年〇月〇日受付第○○号で登記した二男・長女の持分3分の2について遺産分割を原因として長男に移転登記する。
遺産分割協議書ではなく、登記原因証明情報を別途、作成して申請することもできます。
(3)遺産分割で登記する場合の必要書類
登記申請の方法は、持分を取得する長男(権利者)と持分を失う二男・長女(義務者)との共同申請(三人で協力して共同で申請)で行うことになりますので、次の書類が必要となります。
●持分を取得する長男(権利者)が必要な書類と印鑑
① 住民票
② 印鑑(認印で可)
●持分を失う二男・長女(義務者)が必要な書類と印鑑
① 遺産分割協議書(または登記原因証明情報)
② 権利証(登記識別情報通知)
➡ 事例の場合、相続人3名の法定相続分での登記が長男の単独申請でなされましたので、二男・長女には、登記識別情報通知がありません。これは、二男・長女が申請人とならなかったためです。
この場合は、法務局の事前通知制度を選択します(無料)。ただし、代償金との引換えに持分移転登記を申請する場合には、司法書士による本人確認書類または公証人の認証のある委任状のどちらかを選択することになります。この方法は、売買による移転登記と同じ理由からです。
③ 印鑑証明書
④ 実印
⑤ 固定資産税の評価証明書(納税通知書・課税明細書)
登記義務者の二男・長女の「登記されている住所」と「現在の住所」が相違するときは、所有権登記名義人住所変更登記が必要です。「遺産分割による持分移転登記」の前件として住所変更登記の申請書を作成して法務局に提出します。
(4)登記申請書の作成
次に、令和〇年〇月〇日遺産分割協議が成立して遺産分割協議書(不動産を取得する人を長男)に基づいて登記する場合、次のように登記申請を作成します。
登記申請書(一部省略) 登記の目的 二男・長女持分全部移転 原 因 令和〇年〇月〇日(日付は遺産分割協議成立の日)遺産分割 権 利 者 (住所)○○ 持分3分の2 長男(氏名)○○ 義 務 者 (住所)○○ 二男(氏名)○○ (住所)○○ 長女(氏名)○○ 添付情報 登記原因証明情報 印鑑証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報 評価証明情報 移転した持分の課税価格 金800万円 登録免許税 金32,000円(持分評価価格の0・4%)
登録免許税の計算方法
評価価格 土地:1,000万円
建物:200万円
1,200万円×2/3(持分)=800万円(移転した持分の評価価格)
登録免許税は「評価価格」の「取得することになる持分」3分の2に0・4%(税率)を乗じた税額で納めることになります。
長男は、最初に取得した持分3分の1と「遺産分割」によって取得した持分3分の2を合わせて「1」となり、「所有者」として登記されます。
なお、長男の土地建物の「権利証」は、最初に順位番号2番の相続登記で発行された「持分3分の1」の登記識別情報通知と、次に順位番号3番の遺産分割による持分移転登記で発行された「持分3分の2」の登記識別情報通知を合わせて、土地建物全体の権利証となります。
相続登記(遺産分割による持分移転登記)にかかる費用
相続登記費用
司法書士報酬:約50,000円
登録免許税・証明書:約35,000円
合計:約85,000円
まとめ:法定相続分で相続登記をした後に遺産分割協議が成立した時の名義変更登記の方法
法定相続人1名(長男)からの単独申請による法定相続分での相続登記で、①遺産分割協議書を作成しないで、とりあえず法定相続分での相続登記をした場合は、相続税の申告納税の必要がなかったのであれば、他の相続人の同意を得て、遺産分割協議書を作成し、相続人一人の名義とする登記が可能ということになります。この場合の登記の方法は、登記の原因を「遺産分割」とし、持分移転登記の方法で行います。
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