横浜市緑区の相続登記(相談)

横浜市緑区の相続登記(相談):数次の家督相続と遺産分割協議書による相続登記の方法

【事例】
被相続人(名義人):祖父
父が家督相続し、子が家督相続し、孫(長男、二男(死亡、配偶者と曾孫)、長女)が相続
法定相続人:孫2名と孫の配偶者と曾孫1名

相続関係図

「遺産」
不動産:横浜市緑区の土地(山林、畑)
    評価価格:山林(500㎡)50,000円
         畑(400㎡)40,000円

山林と畑

相続人の孫(長男)は、横浜市緑区の土地が祖父名義のままとなっていることを知ったので、これの名義変更(相続登記)をしようと考えています。
孫の二男が死亡しており、その配偶者と曾孫と長女は、この土地を長男名義とすることに同意しています。
どういう方法で手続をしたらよいでしょうか。

家督相続と相続の違い

家督相続があった場合(戸籍に誰々が家督相続と記載されている。)、新たに「戸主」となった人が、前戸主の財産すべてを当然に承継相続します。
この場合、現代のように相続人全員での遺産分割協議は必要ありません。

相談事例の場合、祖父が死亡により父が家督相続し、父が隠居により子が家督相続しており、子が死亡によりその孫たちが相続します。

この場合、孫たち(長男、死亡した二男の配偶者と曾孫、長女)で遺産分割協議をし、孫(長男)が不動産を相続取得するという内容の遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書には、次のように記載します。(一部を省略)

            遺産分割協議書(被相続人:祖父○○、子○○)

被相続人:子○○(明治○○年〇月〇日出生)の平成10年〇月〇日死亡により開始した相続につき、同人の相続人全員において遺産分割協議を行った結果、下記のとおり決定した。
同人の相続人は、次のとおりである。
(孫・長男)○○、(孫・二男)死亡により配偶者○○・曾孫○○、(孫・長女)○○
               記
相続人(孫・長男)○○は、次の不動産を相続取得する。
登記名義人は、被相続人祖父○○であり、父○○が家督相続し、さらに、子○○が家督相続したものである。
不動産の表示
1.横浜市緑区○○町 ○番1〇 山林 500㎡
2.横浜市緑区○○町 ○番1〇 畑  400㎡

○○法務局 御中(上申書)
 登記名義人祖父○○の登記上住所が、「横浜市緑区○○町○○番地」ですが、同人についての住民票の除票、戸籍の附票が保存年限の経過によりこれらを取得できず、最後の住所が不明です。
 登記上住所と最後の住所の経過を証明できませんが、、固定資産課税台帳(名寄帳)に記載のとおり、最後の住所が「横浜市緑区○○町○○番地」であったと思われます。また、固定資産課税台帳(名寄帳)に記載された不動産が、上記1.2.の不動産と一致することから、登記名義人祖父○○が被相続人○○に相違ないことを上申いたします。

以上、遺産分割協議が成立したことを証するため、この協議書を作成して署名押印する。の

相続登記に必要な戸籍除籍謄本・住民票(除票)

相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。

相談事例では、次の書類を用意します。
(1)被相続人祖父が死亡したこと及び家督相続届をしたことが記載されている除籍謄本
(2)(亡)父が家督相続したこと及び隠居届をし家督相続届をしたことが記載されている除籍謄本
(3)(亡)子が家督相続したこと及び死亡したことが記載されている除籍謄本
   (亡)子の出生から死亡までの除籍謄本
(4)被相続人祖父の死亡時の除籍謄本
    ➡ 死亡時の住所証明書として提出します。
(5)(亡)父の死亡時の除籍謄本
    ➡ 住所証明書として提出します。
(6)(亡)子の死亡時の除籍謄本
    ➡ 住所証明書として提出します。
(7)相続人の孫長男、死亡した二男の配偶者と曾孫、孫長女の
   ① 戸籍謄本(孫長男、死亡した孫二男の配偶者と曾孫、孫長女)
     + 死亡した孫二男の出生から死亡までの除籍謄本
   ② 住民票(孫長男)
   ③ 印鑑証明書(孫長男、死亡した二男の配偶者と曾孫、孫長女)
(4)遺産分割協議書(相続人の孫長男、死亡した孫二男の配偶者と曾孫、孫長女が署名・実印を押印します。)

相続関係説明図の書き方を参考にしてください。

これらが揃いましたら、相続登記を申請できます。

相続登記申請の内容

遺産分割協議書での相続登記の方法を参考にしてください。

祖父名義の相続登記(一部省略)

登記の目的 所有権移転
原   因 大正〇年〇月〇日○○家督相続(日付は祖父の死亡日)
      昭和10年〇月〇日○○家督相続(日付は父の隠居届の日)
      平成10年〇月〇日相続(日付は子の死亡日)
相 続 人(被相続人 祖父○○)
     (住所)横浜市緑区○○
     (氏名 孫長男)○○
課税価格  金0円
登録免許税 金0円
      租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産の表示
 横浜市緑区の土地(山林)
  この価格 金50,000円
       租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
 横浜市緑区の土地(畑)
  この価格 金40,000円
       租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

登記の申請先法務局:横浜市緑区を管轄する登記所は、横浜地方法務局青葉出張所

相続登記完了後の権利証(登記識別情報)

相続登記が完了しますと、新たな名義人となった孫長男には、登記識別情報通知(権利証)が発行されます。相続登記の完了後に発行される登記識別情報とは、どういうものですか。を参考にしてください。

相続登記にかかった費用

相続登記費用
司法書士報酬:約60,000円
登録免許税・証明書:約2,000円
合計:約80,000円

横浜市緑区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。

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