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相続登記費用の事例(不動産:東京都板橋区)
相続登記不動産の登記名義人(被相続人)が2名の場合
下記相続登記費用の事例では、相続登記費用に記載の当事務所報酬規程によって計算しております。
- 相続登記費用の事例(不動産:東京都板橋区)
実際の登記の申請は、遺産分割による相続と代襲相続人の法定相続分での次の方法(4件で申請)となります。
- 持分移転(被相続人A) 代襲相続人C・D(マンションの建物)
- 持分移転(被相続人A) 代襲相続人C・D(マンションの共有土地持分)
以上登記原因は、年月日B相続、年月日相続
遺産分割による相続と代襲相続人の法定相続分で登記 - 持分移転(被相続人B) 代襲相続人C・D(マンションの建物)
- 持分移転(被相続人B) 代襲相続人C・D(マンションの共有土地持分)
以上登記原因は、年月日相続
代襲相続人の法定相続分で登記
上記の相続登記の費用は、次のとおりです。
(登録免許税は仮の金額とします。)