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相続登記費用の事例(2)
下記相続登記費用の事例では、相続登記費用に記載の当事務所報酬規程によって計算しております。
相続人の取得する所有権、持分が3種類、登記件数3件の場合
- 相続登記費用の事例(不動産:横浜市鶴見区)
相続人の取得する所有権、持分が3種類、登記件数3件の場合- 登記上の名義人 被相続人父
- 被相続人の人数 1名
- 土地Aの名義人 被相続人が所有権全部
- 土地Bの名義人 被相続人が持分2分の1
- 建物の名義人 被相続人が持分3分の1
- 法定相続人の人数 3名
- 相続登記の方法 遺産分割で(遺産分割協議書作成)
- 取得する相続人 1名が相続取得、登記申請件数4件
- 不動産の個数 合計3個
- 管轄する登記所 横浜地方法務局神奈川出張所(平成24年5月1日現在)
この場合の費用は、相続登記費用の事例(不動産:横浜市鶴見区)でご確認ください。
相続登記する異なる市区町村の不動産を2か所の登記所に申請する場合
- 相続登記費用の事例(不動産2か所:神奈川県厚木市と横浜市戸塚区)?
相続登記する異なる市区町村の不動産を2か所の登記所に申請する場合
マンションの相続登記を1か所の登記所に申請する場合
- 相続登記費用の事例(不動産:横浜市泉区)
マンションの相続登記を1か所の登記所に申請する場合- 登記上の名義人 被相続人父
- 被相続人の人数 1名
- 不動産の個数 マンション(建物と敷地権)
- 不動産の名義人 被相続人が所有権全部
- 法定相続人の人数 1名
- 相続登記の方法 法定相続分で相続登記
- 取得する相続人 法定相続人1名、登記申請件数1件
- 管轄する登記所 横浜地方法務局戸塚出張所(平成24年5月1日現在)
この場合の費用は、相続登記費用の事例(不動産:横浜市泉区)でご確認ください。
相続登記(マンション)を1か所の登記所に申請する場合
- 相続登記費用の事例(不動産:東京都稲城市)
相続登記(マンション)を1か所の登記所に申請する場合- 登記上の名義人 被相続人父
- 被相続人の人数 1名
- 不動産の個数 マンション(建物と敷地権4個)
- 不動産の名義人 被相続人が所有権全部
- 法定相続人の人数 1名
- 相続登記の方法 法定分で相続登記
- 取得する相続人 法定相続人1名、登記申請件数1件
- 管轄する登記所 東京法務局多摩出張所(平成23年7月1日現在)
この場合の費用は、相続登記費用の事例(不動産:東京都稲城市)でご確認ください。
不動産が同一市内に2か所、相続人1名が相続取得、登記件数1件の場合
不動産が同一市内に2か所、相続人1名が相続取得、登記件数1件の場合