- 相続登記の「登記原因証明情報」:相続登記のケースごとに具体的な書類は何か
- 「登記原因証明情報」の具体的な書類は
- 「相続」を登記原因とする場合の「登記原因証明情報」
- 法定相続による相続登記の「登記原因証明情報」
- 遺産分割協議書による相続登記の「登記原因証明情報」
- 遺言書で「相続登記」:相続人名義に「相続」で登記
- 遺言書で「遺贈の登記」:相続人以外の受遺者に遺贈する場合
- 相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記の「登記原因証明情報」:相続登記のケースごとに具体的な書類は何か
相続登記申請書の「添付情報」としての「登記原因証明情報」を、相続登記のケースごとに解説します。
相続登記の申請書を作成する場合、申請書の「添付情報」に「登記原因証明情報」というものを記載することになっています。相続登記申請書の書き方を参考にしてください。
相続登記の申請書の添付情報には、登記原因証明情報のほかに、次の添付情報があります。
登記原因証明情報を含めた「添付情報」は、相続登記の必要書類を参考にしてください。
(1)住所証明情報
➡ 登記名義人となる相続人の「住民票」などが必須です。
(2)代理権限証明情報
➡ 登記名義人となる相続人が、登記申請をほかの相続人や司法書士に委任する場合に記載します。
(3)評価証明情報
➡ 相続登記の登録免許税の計算根拠を証明するために必須です。
評価証明情報は、「固定資産税納税通知書・課税明細書」または「評価証明書(場合によって非課税証明書)」です。
このほか「遺贈」の場合は、別の「添付情報」を記載します。これについては、後述します。
「登記原因証明情報」の具体的な書類は
「登記原因証明情報」は、相続登記のケースごとに具体的な証明書や書類が異なります。「相続登記」は「相続が開始したことによる登記」ですので、登記の原因が「相続」または「遺贈」の場合に「相続登記」といいます。
「相続を証する書面」一式が「登記原因証明情報」ですので、相続登記の場合は、他の登記と異なり、特別に「登記原因証明情報」という書面を作成しません。(ただし、遺贈では登記原因証明情報という書面を作成する場合もあります。)
「相続」を登記原因とする場合の「登記原因証明情報」
「相続」を登記原因とする場合の「登記原因証明情報」は、基本的に、次の書類です。これらを一まとめにして「登記原因証明情報」といいます。
「相続関係説明図」は、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本をコピーをすることなく返却してもらうために申請人が作成します。相続関係説明図の書き方を参考にしてください。
(1)相続関係説明図
(2)被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
被相続人の氏名が変更しているときは、変更していることが記載されている除籍謄本
(4)法定相続人全員の戸籍謄本
(5)遺産分割協議書によるときは、遺産分割協議書
(6)遺産分割協議書によるときは、相続人全員の印鑑証明書
(7)遺言書によるときは、遺言書
(8)上申書が必要な場合の「上申書」
このほかに、相続登記のケースごとで、登記原因証明情報となる書類があります。
また、家庭裁判所の遺産分割調停で遺産分割が確定した場合は、基本的に「遺産分割調停調書」が登記原因証明情報となります。
法定相続人のうち次の人がいる場合は、次の書類も登記原因証明情報となります。
● 相続放棄をした人
➡ 相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書
● 未成年者がいる場合(遺産分割協議で行うとき)
➡ 親権者の戸籍謄本・住民票と未成年者の戸籍謄本・住民票
● 未成年者と相続人親権者の利益相反する場合(遺産分割協議で行うとき)
➡ 家庭裁判所の特別代理人選任審判書、特別代理人の印鑑証明書
● 成年被後見人がいる場合(遺産分割協議で行うとき)
➡ 成年後見登記事項証明書、成年後見人の印鑑証明書
以下、登記原因証明情報について、相続登記のすべてのケースを網羅しておりませんが、ご了承ください。ご自分で登記をする場合、もっとも近いケースを参考にしてください。ここで解説するのは、日本人(被相続人・相続人)の相続登記の場合です。
法定相続による相続登記の「登記原因証明情報」
法定相続(法定相続人・法定相続分)による相続登記の「登記原因証明情報」です。
法定相続人が子1名の相続登記
被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子1名が相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本(母の死亡記載)
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)相続人子1名の戸籍謄本
被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子1名が相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)相続人子1名の戸籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)は、住所証明情報として必要。
被相続人が父、父の前に母が死亡している場合で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本(母の死亡記載)
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)子の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)代襲相続人孫1名の戸籍謄本
被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)(亡)子の出生から死亡時までの除籍謄本
(6)代襲相続人孫1名の戸籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)は、住所証明情報として必要。
被相続人が父、父の後に母が死亡、母の後に子1名が死亡している場合(数次相続)、孫1名が相続人となる場合(父➡母➡子の順番に死亡)
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)(亡)子の出生から死亡時までの除籍謄本
(6)相続人孫1名の戸籍謄本
(亡)母と(亡)子の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)は、住所証明情報として必要。
法定相続人が親1名の相続登記
被相続人が子、子に配偶者もその子(孫)がいない場合、親が相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人子の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人子の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)相続人親の戸籍謄本
法定相続人が兄(弟姉妹)1名の相続登記
被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄(弟姉妹)が相続人となる。祖父母も死亡している場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人弟の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人弟の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)相続人兄(弟姉妹)1名の戸籍謄本
法定相続人が配偶者(だけ)の相続登記
被相続人が夫で、相続人が配偶者だけで、子がいない、両親も兄弟姉妹も被相続人の前に死亡している場合、配偶者だけが相続人となる。祖父母も死亡している場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人夫の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)(亡)兄弟姉妹の出生から死亡時までの除籍謄本
(7)相続人配偶者の戸籍謄本
代襲相続の相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪1名(代襲相続人)
被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄が弟の前に死亡。兄の子が代襲相続人となる。祖父母も死亡している場合
第3順位の兄弟姉妹がすでに(被相続人弟の前に)亡くなっている場合、甥姪1名が相続人となる。(代襲相続)
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人弟の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人弟の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)(亡)兄の出生から死亡時までの除籍謄本
(7)甥姪1名の戸籍謄本
遺産分割協議書による相続登記の「登記原因証明情報」
遺産分割協議書による相続登記の「登記原因証明情報」です。
法定相続人が子2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
法定相続人が子2名(以上)の場合で、遺産分割協議書で相続登記をする場合です。
被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子2名(以上)が相続人となる場合
申請方法:遺産分割協議書で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本(母の死亡記載)
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)相続人子2名(以上)の戸籍謄本
(5)相続人子2名(以上)の印鑑証明書
(6)遺産分割協議書
被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子2名(以上)が相続人となる場合
申請方法:遺産分割協議書で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)相続人子2名(以上)の戸籍謄本
(6)相続人子2名(以上)の印鑑証明書
(7)遺産分割協議書
名義人が父と母の共有で、被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子2名(以上)が相続人となる場合
申請方法:遺産分割協議書で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)被相続人母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)被相続人母の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(6)相続人子2名(以上)の戸籍謄本
(7)相続人子2名(以上)の印鑑証明書
(8)遺産分割協議書を2通(被相続人父と母)
法定相続人が兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
法定相続人が兄弟姉妹2名(以上)の場合で、遺産分割協議書で相続登記をする場合です。
被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄弟姉妹2名(以上)が相続人となる場合。(祖父母も死亡している)
申請方法:遺産分割協議書で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人弟の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人弟の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)相続人兄弟姉妹2名(以上)の戸籍謄本
(7)相続人兄弟姉妹2名(以上)の印鑑証明書
(8)遺産分割協議書
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹2名(以上)の場合で、遺産分割協議書で相続登記をする場合です。
被相続人が弟、弟に配偶者はいるが子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、配偶者と兄弟姉妹2名(以上)が相続人となる場合(祖父母も死亡している)
申請方法:遺産分割協議書で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人弟の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人弟の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)配偶者の戸籍謄本
(7)相続人兄弟姉妹2名(以上)の戸籍謄本
(8)配偶者の印鑑証明書
(9)相続人兄弟姉妹2名(以上)の印鑑証明書
(10)遺産分割協議書
数次相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪(兄弟姉妹が被相続人の後に死亡)
被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄が弟の後に死亡(数次相続)。兄の配偶者と子が相続人となる場合(祖父母も死亡している)
被相続人弟の後に兄が死亡した場合(数次相続)、兄に配偶者がいれば、配偶者も相続人となる。
申請方法:遺産分割協議書で登記(甥姪1名が相続する場合)
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人弟の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人弟の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)(亡)兄の出生から死亡時までの除籍謄本
(7)(亡兄)の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(8)相続人配偶者の戸籍謄本
(9)甥姪の戸籍謄本
(10)配偶者の印鑑証明書
(11)甥姪の印鑑証明書
(12)遺産分割協議書
被相続人が養子(普通養子)の相続登記:養子の兄弟姉妹と実親の兄弟姉妹が法定相続人
被相続人が養子(普通養子)、養子に配偶者も子もいない、養子の死亡前に養親と実両親が死亡している場合、養子先の兄弟姉妹と実親の兄弟姉妹が法定相続人となる場合(祖父母も死亡している)
被相続人養子の相続で、養子(普通養子)の兄弟姉妹と「実親の兄弟姉妹」が法定相続人となる場合です。
特別養子縁組の場合、養子先の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、実親の兄弟姉妹は法定相続人となりません。
「特別養子」は、実の親との関係は、法律上、完全に切れます(実方の血族との親族関係が終了する縁組)ので、相続については、実の親の相続人となることができません。
「特別養子縁組」は、養親が25歳以上、養子が原則15歳未満であることが必要です。
特別養子縁組は、家庭裁判所に特別養子縁組の申立てをし、その審判によって成立します。(令和2年4月1日施行改正民法)
この場合、養子の姉が相続するときは、
申請方法:遺産分割協議書で登記(養子の姉が相続する場合)
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人養子の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人養子の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)実親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)実祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)(亡)養親の出生から死亡時までの除籍謄本
(7)養祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(8)養子の兄弟姉妹の戸籍謄本
(9)実親の兄弟姉妹の戸籍謄本
(10)養子の兄弟姉妹の印鑑証明書
(11)実親の兄弟姉妹の印鑑証明書
(12)遺産分割協議書
遺言書で「相続登記」:相続人名義に「相続」で登記
遺言書で相続登記をする場合の遺言書は、通常、次の三種類です。
(1)公証役場で作成した公正証書遺言書(正本または謄本)で相続登記をする場合
(2)自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で相続登記する場合
この場合は、家庭裁判所の遺言書検認手続をして検認済証明書がある遺言書で登記します。
(3)自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で相続登記する場合
この場合は、登記所で「遺言書情報証明書」を取得してから登記します。
被相続人が夫、法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ、一人に相続させる場合
申請方法:遺言書で「相続」を登記原因として登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図(場合によって作成。必ずしも作成しなくてよい。)
(2)被相続人夫の死亡時の除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)遺言書で「相続させる」と記載されている相続人配偶者・子の戸籍謄本
(5)遺言書
被相続人が夫、法定相続人が配偶者と両親。配偶者に相続させる場合
申請方法:遺言書で「相続」を登記原因として登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図(場合によって作成。必ずしも作成しなくてよい。)
(2)被相続人夫の死亡時の除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)遺言書で「相続させる」と記載されている相続人配偶者の戸籍謄本
(5)遺言書
被相続人が夫、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。配偶者に相続させる場合
申請方法:遺言書で「相続」を登記原因として登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図(場合にって作成。必ずしも作成しなくてよい。)
(2)被相続人夫の死亡時の除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)遺言書で「相続させる」と記載されている相続人配偶者の戸籍謄本
(5)遺言書
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹、兄弟姉妹のみ、兄弟姉妹に相続させる場合
兄弟姉妹が相続する場合、登記の原因を「相続」で登記しますので、第三順位の相続人であることを証明する必要があります。
申請方法:遺言書で「相続」を登記原因として登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図(場合によって作成。必ずしも作成しなくてよい。)
(2)被相続人夫の出生から死亡時までの除籍謄本(子がいないことを証明)
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の除籍謄本(死亡を証明)
(5)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)遺言書で「相続させる」と記載されている相続人兄弟姉妹の戸籍謄本
(7)遺言書
遺言書で「遺贈の登記」:相続人以外の受遺者に遺贈する場合
遺言書で「遺贈の登記」をする場合の遺言書は、通常、次の三種類です。
(1)公証役場で作成した公正証書遺言書(正本または謄本)で相続登記をする場合
(2)自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で相続登記する場合
この場合は、家庭裁判所の遺言書検認手続をして検認済証明書がある遺言書で登記します。
(3)自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で相続登記する場合
この場合は、登記所で「遺言書情報証明書」を取得してから登記します。
被相続人がA、受遺者(遺贈を受ける人)がB、遺言執行者がCの場合、受遺者Bに遺贈する場合
申請方法:遺言書で「遺贈」を登記原因として登記
登記原因証明情報は、
(1)被相続人Aの死亡時の除籍謄本
(2)被相続人Aの死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)遺言書
「遺贈する。」の場合は、遺言執行者の印鑑証明書、受遺者の住民票、被相続人A名義の権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)が必要となります。
遺贈の登記の方法については、次を参考にしてください。
遺贈の登記(遺言書がある場合の遺贈の登記)
公正証書遺言書による遺贈登記:必要書類、申請方法、費用
相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム