- 相続登記の「登記原因証明情報」:相続登記のケースごとに具体的な書類は何か
- 「登記原因証明情報」の具体的な書類は
- 「相続」を登記原因とする場合の「登記原因証明情報」
- 法定相続による相続登記の「登記原因証明情報」
- 遺産分割協議書による相続登記の「登記原因証明情報」
- 遺言書で「相続登記」:相続人名義に「相続」で登記
- 遺言書で「遺贈の登記」:相続人以外の受遺者に遺贈する場合
- 相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記の「登記原因証明情報」:相続登記のケースごとに具体的な書類は何か
相続登記申請書の「添付情報」としての「登記原因証明情報」を、相続登記のケースごとに解説します。
相続登記の申請書を作成する場合、申請書の「添付情報」に「登記原因証明情報」というものを記載することになっています。相続登記申請書の書き方を参考にしてください。
相続登記の申請書の添付情報には、登記原因証明情報のほかに、次の添付情報があります。
登記原因証明情報を含めた「添付情報」は、相続登記の必要書類を参考にしてください。
(1)住所証明情報
➡ 登記名義人となる相続人の「住民票」などが必須です。
(2)代理権限証明情報
➡ 登記名義人となる相続人が、登記申請をほかの相続人や司法書士に委任する場合に記載します。
(3)評価証明情報
➡ 相続登記の登録免許税の計算根拠を証明するために必須です。
評価証明情報は、「固定資産税納税通知書・課税明細書」または「評価証明書(場合によって非課税証明書)」です。
このほか「遺贈」の場合は、別の「添付情報」を記載します。これについては、後述します。
「登記原因証明情報」の具体的な書類は
「登記原因証明情報」は、相続登記のケースごとに具体的な証明書や書類が異なります。「相続登記」は「相続が開始したことによる登記」ですので、登記の原因が「相続」または「遺贈」の場合に「相続登記」といいます。
「相続を証する書面」一式が「登記原因証明情報」ですので、相続登記の場合は、他の登記と異なり、特別に「登記原因証明情報」という書面を作成しません。(ただし、遺贈では登記原因証明情報という書面を作成する場合もあります。)
「相続」を登記原因とする場合の「登記原因証明情報」
「相続」を登記原因とする場合の「登記原因証明情報」は、基本的に、次の書類です。これらを一まとめにして「登記原因証明情報」といいます。
「相続関係説明図」は、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本をコピーをすることなく返却してもらうために申請人が作成します。相続関係説明図の書き方を参考にしてください。
(1)相続関係説明図
(2)被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
被相続人の氏名が変更しているときは、変更していることが記載されている除籍謄本
(4)法定相続人全員の戸籍謄本
(5)遺産分割協議書によるときは、遺産分割協議書
(6)遺産分割協議書によるときは、相続人全員の印鑑証明書
(7)遺言書によるときは、遺言書
(8)上申書が必要な場合の「上申書」
このほかに、相続登記のケースごとで、登記原因証明情報となる書類があります。
また、家庭裁判所の遺産分割調停で遺産分割が確定した場合は、基本的に「遺産分割調停調書」が登記原因証明情報となります。
法定相続人のうち次の人がいる場合は、次の書類も登記原因証明情報となります。
● 相続放棄をした人
➡ 相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書
● 未成年者がいる場合(遺産分割協議で行うとき)
➡ 親権者の戸籍謄本・住民票と未成年者の戸籍謄本・住民票
● 未成年者と相続人親権者の利益相反する場合(遺産分割協議で行うとき)
➡ 家庭裁判所の特別代理人選任審判書、特別代理人の印鑑証明書
● 成年被後見人がいる場合(遺産分割協議で行うとき)
➡ 成年後見登記事項証明書、成年後見人の印鑑証明書
以下、登記原因証明情報について、相続登記のすべてのケースを網羅しておりませんが、ご了承ください。ご自分で登記をする場合、もっとも近いケースを参考にしてください。ここで解説するのは、日本人(被相続人・相続人)の相続登記の場合です。
法定相続による相続登記の「登記原因証明情報」
法定相続(法定相続人・法定相続分)による相続登記の「登記原因証明情報」です。
法定相続人が子1名の相続登記
被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子1名が相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本(母の死亡記載)
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)相続人子1名の戸籍謄本
被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子1名が相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)相続人子1名の戸籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)は、住所証明情報として必要。
被相続人が父、父の前に母が死亡している場合で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本(母の死亡記載)
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)子の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)代襲相続人孫1名の戸籍謄本
被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)(亡)子の出生から死亡時までの除籍謄本
(6)代襲相続人孫1名の戸籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)は、住所証明情報として必要。
被相続人が父、父の後に母が死亡、母の後に子1名が死亡している場合(数次相続)、孫1名が相続人となる場合(父➡母➡子の順番に死亡)
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)母の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)(亡)子の出生から死亡時までの除籍謄本
(6)相続人孫1名の戸籍謄本
(亡)母と(亡)子の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)は、住所証明情報として必要。
法定相続人が親1名の相続登記
被相続人が子、子に配偶者もその子(孫)がいない場合、親が相続人となる場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人子の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人子の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)相続人親の戸籍謄本
法定相続人が兄(弟姉妹)1名の相続登記
被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄(弟姉妹)が相続人となる。祖父母も死亡している場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人弟の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人弟の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)相続人兄(弟姉妹)1名の戸籍謄本
法定相続人が配偶者(だけ)の相続登記
被相続人が夫で、相続人が配偶者だけで、子がいない、両親も兄弟姉妹も被相続人の前に死亡している場合、配偶者だけが相続人となる。祖父母も死亡している場合
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人夫の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)(亡)兄弟姉妹の出生から死亡時までの除籍謄本
(7)相続人配偶者の戸籍謄本
代襲相続の相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪1名(代襲相続人)
被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄が弟の前に死亡。兄の子が代襲相続人となる。祖父母も死亡している場合
第3順位の兄弟姉妹がすでに(被相続人弟の前に)亡くなっている場合、甥姪1名が相続人となる。(代襲相続)
申請方法:法定相続で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人弟の出生から死亡時までの除籍謄本
(3)被相続人弟の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)(亡)両親の出生から死亡時までの除籍謄本
(5)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(6)(亡)兄の出生から死亡時までの除籍謄本
(7)甥姪1名の戸籍謄本
遺産分割協議書による相続登記の「登記原因証明情報」
遺産分割協議書による相続登記の「登記原因証明情報」です。
法定相続人が子2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
法定相続人が子2名(以上)の場合で、遺産分割協議書で相続登記をする場合です。
被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子2名(以上)が相続人となる場合
申請方法:遺産分割協議書で登記
登記原因証明情報は、
(1)相続関係説明図
(2)被相続人父の出生から死亡時までの除籍謄本(母の死亡記載)
(3)被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)相続人子2名(以上)の戸籍謄本
(5)相続人子2名(以上)の印鑑証明書
(6)遺産分割協議書