横浜市金沢区の相続登記(相談):相続人の中に未成年者がいるときの相続登記の方法
【事例】
横浜市金沢区のマンションの名義人は、被相続人の夫とその妻(相談者・依頼者)で共有名義、各持分2分の1。
相続人は、妻と、子が2名いますが、長女が被相続人の前に死亡していますので、その子2名(相談者・依頼者からみて孫)の4名です。孫の一人は、未成年者です。
相談者・依頼者は、横浜市金沢区のマンションに夫とこれまで居住しており、今後もこのマンションに居住することから、夫の持分を妻が相続して、単独所有としたいと考えています。
また、マンションには、住宅ローンの借入れによる抵当権が設定登記されています。
【遺産】
横浜市金沢区のマンション(敷地権付き)
預貯金合計:1,000万円
住宅ローン残債務:1,000万円
マンションの登記記録(登記簿)は、次のとおりです(表題部は省略)。

相続人の中に未成年者がいますので、どういう方法で相続登記をしたらよいでしょうか。
相続登記の手順
法定相続人が誰になるのかを確定
これは、マンション(横浜市金沢区)の夫の共有持分を妻が相続することになりますので、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。
そこで、この遺産分割協議に参加できる相続人を確定させる必要があります。


この相続関係図から、法定相続人は次のとおりです。
- 被相続人の配偶者妻
- 子長女が被相続人の前に死亡しているので、代襲相続人としてその子(孫)2名
- 子長男
相続人の中に未成年者がいる時の遺産分割協議は
相続人が未成年者の場合、まずは、未成年者の法定代理人として親権者が遺産分割協議に参加できるかどうかを考えます。

未成年者とは、2022年4月1日から満18歳未満と定められました。
親権者も相続人の場合、親権者が未成年者の法定代理人として参加することは、親権者と未成年者との利益相反行為(りえきそうはんこうい)となりますので、この場合は、家庭裁判所に未成年者特別代理人の選任申立てをします。家庭裁判所で選任された特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
今回のケースでは、未成年者には父がいます。母が被相続人の前に死亡している場合、父は相続人となれず、その子(未成年者を含めて)が代襲相続人として相続権があります。このため、父が親権者として未成年者の子を代理しても利益相反行為とはなりません。
したがいまして、今回のケースでは、父が未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加し、父が遺産分割協議書に署名・実印を押印(印鑑証明書付き)することになります。
未成年者特別代理人の選任申立をしなければならない場合は、後述します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の署名押印欄には、未成年者の父が次のよう記入します。
相続人(未成年者)○○の親権者○○ (住所) (氏名) (実印を押印)
相続登記に必要な戸籍除籍謄本・住民票(除票)・遺産分割協議書
相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。
夫名義の相続登記(遺産分割協議書)で必要な書類は、次のとおりです。
(1)被相続人夫の出生から死亡までの除籍謄本・戸籍の附票(本籍地を記載)
➡ 妻と婚姻したことと子が全部で何人いるかを証明します。
(2)長女の出生から死亡までの除籍謄本
➡ 被相続人の前に長女が死亡していますので、子が全部で何人いるかを証明します。
(1)の除籍謄本で長女が記載されている場合は、別途、取得する必要がありません。
(3)配偶者妻と長男、代襲相続人孫2名の戸籍謄本
➡ (1)(2)と同じ戸籍に記載されている場合は、別途、取得する必要がありません。
(4)配偶者妻の住民票
➡ 名義人となる人は、住所を証する書面(住民票)が必要です。
(5)印鑑証明書
➡ 配偶者妻、長男、孫の一人、親権者
(6)未成年者の孫と親権者が記載されている戸籍謄本
➡ 親権者が未成年者の法定代理人であることを証明します。
(2)(3)と同じ戸籍に記載されている場合は、別途、取得する必要がありません。
(7)遺産分割協議書
➡ 配偶者妻、長男、孫の一人、親権者が署名・実印を押印します。
相続登記申請の内容
登記の目的 夫持分全部移転
原因 〇年〇月〇日(夫の死亡日)相続
相続人(被相続人 夫)
持分○分の○ 住所 氏名(妻)
その他、登記申請書の内容は、相続登記申請書の書き方を参考にしてください。
登記完了後の妻の権利証について
今回の相続登記で、妻は、マンションを購入した時の持分2分の1と、今回の相続で取得した持分2分の1を合わせて、単独所有となりました。

今回の登記で、妻には、権利証として「登記識別情報通知」が発行されます。
この登記識別情報通知は、今回、妻が取得した持分2分の1についての権利証ということになります。


一般の方が、誤解を招きやすいことは、事例のように、持分を取得し単独所有となったことから、今回発行された登記識別情報通知が、マンション一部屋全体の新たな権利証と思いがちのところがあります。
今回発行された登記識別情報通知は、あくまでも新たに取得した持分2分の1についてのみの権利証です。
この「登記識別情報通知」は権利証として、将来、妻が、今回相続したマンション(横浜市金沢区)を売却などして第三者に名義変更(所有権移転)をする際に必要なものとなります。
大切に保管する必要があります。
権利証として必要なもう一つの権利証
妻は、被相続人の夫と、今回相続したマンション(横浜市金沢区)を購入し、平成10年に登記しています。
その時には、登記済権利証というものが発行されています。この登記済権利証には、名義人の夫が持分2分の1、妻が持分2分の1と記載されています。
妻にとっては、この登記済権利証が持分2分の1の権利証ということになります。
妻が、今回相続したマンション(横浜市金沢区)を売却などして第三者に名義変更(所有権移転)をする際には、この登記済権利証も必要となります。
妻の権利証としては、今回相続で発行された登記識別情報通知(持分2分の1)とマンション購入時に発行された登記済権利証(持分2分の1)を合わせて、所有権全部(マンション一部屋全体)の権利証ということになります。