横浜市港北区の相続登記(相談):20年前に作成の遺産分割協議書と自筆証書遺言書による相続登記の方法
【事例】
相続登記する不動産は、横浜市港北区のマンション(敷地権付きマンション)。
マンションの名義人は、相談者・依頼者からみて、叔父と義叔母(互いに配偶者)の共有名義。
義叔母が先に亡くなり、叔父が次に亡くなっている。
義叔母と叔父には、子がいなかった。
義叔母の相続では、「配偶者の叔父」と「義叔母の母」との遺産分割協議書により、「配偶者の叔父」が横浜市港北区のマンション(義叔母の持分)を取得することとした。
この遺産分割協議書は20年前に作成されたものであったが、これまで、この遺産分割協議書に基づいて相続登記をしていない。
叔父の相続では、相談者・依頼者が叔父の代襲相続人として自筆証書遺言書により相談者・依頼者(甥)が叔父の遺産すべてを相続することとした。
遺言書の内容:「遺言者は、遺言者の遺産すべてを甥に相続させる。」
相続登記の手順
横浜市港北区のマンションは、叔父と義叔母の共有名義であるので、相続登記は、叔父と義叔母名義を同時に依頼者(甥)名義とする登記を申請します。
そこで、次の手順で行うこととしました。
自筆証書遺言書の検認手続
叔父が書いた自筆証書遺言書の検認手続(家庭裁判所)では、相続人は、依頼者(甥)と姪の2名で、依頼者(甥)が申立人となります。遺言書があるときを参考にしてください。
遺産分割協議書で相続登記ができるかどうかを検討
義叔母の相続では、「配偶者の叔父」と「義叔母の母」との遺産分割協議により、「配偶者の叔父」が横浜市港北区のマンション(義叔母の持分)を取得することとしましたが、この遺産分割協議書は20年前に作成されたものです。
また、遺産分割協議書に書かれた「不動産の表示」は、「横浜市港北区のマンション」とだけ記載されていましたので、これで相続登記ができるかどうかを確認する必要があります。
自筆証書遺言書の検認手続
叔父が自筆証書遺言書を書いたので、叔父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
被相続人叔父の最後の住所が横浜市港北区なので、横浜家庭裁判所に申立てます。
相続関係:叔父の法定相続人は?
まずは、被相続人叔父の法定相続人が誰になるのかを検討します。
自筆証書遺言書には、甥に相続させると書かれていますので、そのとおりに「相続させる。」で問題がないかどうかを検討します。
第1順位の相続人:子
被相続人には、配偶者の義叔母がすでに死亡し、子(第1順位の相続人)もいませんでした。
第2順位の相続人:両親
そこで、被相続人の両親(第2順位の相続人)に相続権があります。両親は、被相続人の死亡前にすでに死亡しています。
第3順位の相続人:兄弟姉妹
被相続人には、実の兄弟姉妹が、長男、長女、遺言者自身(二男)、三男の4名がいました。長男はすでに死亡していますので、その子(依頼者の甥・姪)が相続人(代襲相続人)となります。長女と三男はすでに死亡しており、配偶者も子もいません。
結局、被相続人(遺言者の叔父)の法定相続人は、依頼者の甥と姪の2名ということになります。
家庭裁判所の検認手続では、このように、相続関係が複雑になる場合(兄弟姉妹が相続人となる場合)は、戸籍除籍謄本の取得通数が多くなり、この取得に時間がかかることになります。
遺産分割協議書で相続登記ができるかどうかを検討
問題点
- 義叔母の法定相続人は、誰がなるのか。
- 20年前に作成された遺産分割協議書で相続登記ができるのか。
- マンション(横浜市港北区)の「不動産の表示」が不明瞭なため、これで相続登記ができるのか。
解決方法
義叔母の法定相続人は?
義叔母の法定相続人は、被相続人(義叔母)の母(第2順位の相続人)が存命であったので、この母と配偶者の叔父です。
20年前に作成された遺産分割協議書で相続登記ができるのか
20年前に作成された遺産分割協議書であっても、相続登記ができます。
依頼者の場合、この遺産分割協議書には、法定相続人(遺産分割協議者)の「義叔母の母」と叔父の印鑑証明書がありましたので、これらで相続登記ができます。
なお、相続登記では印鑑証明書の有効期限はありません。
遺産分割協議書に記載されているマンションの「不動産の表示」が「横浜市港北区のマンション」としか記載されていませんので、これを補完する書類を法務局に提出(添付書面として)する必要があります。登記する不動産を特定する必要があります。
義叔母の相続時に、相続税の申告をしておりますので、この申告書に控えを法務局に提出します。ただ、この申告書に記載された「不動産の明細」には、マンションの表示として、遺産分割協議書に記載されている「不動産の表示」と同様に「横浜市港北区のマンション」としか記載されておりませんでしたので、相続税の申告書の控えだけでは、なお不十分です。
そこで、被相続人・義叔母名義の「横浜市港北区にある不動産全部が記載された名寄帳」を法務局に提出します。
この名寄帳には、今回登記するマンションの建物と土地が記載されており、これ以外の不動産は記載されていませんでしたので、遺産分割協議書に記載された「横浜市港北区のマンション」とは、名寄帳に記載されている横浜市港北区のマンションということになります。
相続登記に必要な戸籍除籍謄本・住民票(除票)・遺産分割協議書、遺言書
相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。
義叔母名義の相続登記(遺産分割協議書と自筆証書遺言書で)
(1)被相続人義叔母の出生から死亡までの除籍謄本・戸籍の附票
➡ 子がいないことを証明します。
(2)被相続人義叔母の父が死亡した記載のある除籍謄本
➡ 父が死亡していることを証明します。
(3)被相続人義叔母の母が遺産分割協議書作成当時、生存していた記載のある除籍謄本
➡ 母は、今回の相続登記時点では死亡していますが、遺産分割協議書を作成した当時には生存していたことを証明します。
(4)相続人叔父の除籍謄本・住民票(死亡時の住民票)
➡ 叔父は、今回の相続登記時点では死亡していますが、遺産分割協議書を作成した当時には生存していたこと、叔父がマンションを相続取得したことを証明します。
(5)遺産分割協議書、義叔母の母と叔父の印鑑証明書
義叔母名義(持分の移転登記)を直接、依頼者の甥名義とする登記を申請しますので、次の「叔父の自筆証書遺言書による相続登記」で使用する除籍謄本や遺言書を併用します。
叔父名義の相続登記(自筆証書遺言書で)
依頼者甥が被相続人叔父の第3順位の相続人(代襲相続人)であること、登記の原因を「相続」とするために、次の戸籍除籍謄本を取得する必要があります。
(1)被相続人叔父の出生から死亡までの除籍謄本と死亡時の住民票除票(本籍地記載)
➡ 子がいないこと、配偶者義叔母の死亡を証明します。
(2)被相続人叔父の両親の出生から死亡まで除籍謄本
(3)被相続人叔父の長男(甥の父)が死亡した記載のある除籍謄本
(4)代襲相続人甥の戸籍謄本・住民票
(5)自筆証書遺言書(家庭裁判所の検認証明書付き)
相続登記申請の内容
【義叔母名義の相続登記(遺産分割協議書と自筆証書遺言書で)】
登記申請1件で相続人の甥名義とします。
登記の目的 義叔母持分全部移転
原因 〇年〇月〇日(義叔母の死亡日)叔父相続、〇年〇月〇日(叔父の死亡日)相続
相続人(被相続人 義叔母)
(住所)横浜市港北区○○
持分○分の○
氏名(甥)
【叔父名義の相続登記(自筆証書遺言書で)】
登記の目的 叔父持分全部移転
原因 〇年〇月〇日(叔父の死亡日)相続
相続人(被相続人 叔父)
(住所)横浜市港北区○○
持分○分の○
氏名(甥)
登記の申請先法務局:横浜市港北区を管轄する登記所は、横浜地方法務局港北出張所
義叔母名義の相続登記では、遺産分割協議書による相続登記と遺言書による相続登記の2件となります。
この場合、最初の遺産分割協議書による相続登記で、死亡した叔父名義に登記することも可能です。ですが、相続登記する名義人が1名の場合、この登記を省略して、遺言書による登記と併せて直接、相続人の甥名義とすることができます。これは、登記の原因が同じ「相続」だからです。
相続登記と自筆証書遺言書の検認手続にかかった費用
相続登記費用
司法書士報酬:約100,000円(自筆証書遺言書検認手続費用を含む)
登録免許税・証明書:約60,000円
合計:約160,000円
横浜市港北区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。
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