横浜市港南区の相続登記(相談)

横浜市港南区の相続登記(相談):相続登記のための公正証書遺言書作成と配偶者居住権

【相談事例】
「遺言者」母(妻)
「推定相続人」父(夫)、長男、二男

【母の財産(現在)】
「不動産」
(1)横浜市港南区の自宅(土地と建物)
 土地(90㎡)
  評価価格:1,500万円
  税務署路線価格:1,800万円(200,000円/㎡×90㎡)   
 建物
  評価価格:100万円
  夫は、遺言者の妻と同居している。
(2)横浜市港南区のアパート(土地と建物)
 土地(300㎡)
  評価価格:4,500万円
  税務署路線価格:5,000万円(170,000円/㎡×300㎡)   
 建物
  評価価格:300万円

「預貯金」
金融機関4件合計:1,000万円

「遺言の内容(遺言したい内容)」

  1. 横浜市港南区の自宅と横浜市港南区のアパートを長男と二男に各2分の1の割合で相続させる。
  2. 横浜市港南区の自宅建物について、配偶者居住権を夫に遺贈する。
    配偶者居住権は、原則、第三者に建物を使用・収益させることができません。
    相談事例では、第三者に建物を使用・収益させないことにしますので、「第三者に建物を使用・収益させることができる。」という文言は記載しません。
  3. 預貯金は、長男に10分の6の割合で、二男に10分の4の割合で相続させる。
  4. 遺言執行者として長男を指定する。

遺言の内容について検討

【現状と事情】
遺言者の妻は、横浜市港南区の自宅とアパートを父親から受け継いでおり、お墓についても妻が祭祀承継者として管理している。
夫は、定年退職しているが、厚生年金で生活ができる。

【妻の意向】
このような事情から、妻は、横浜市港南区の自宅とアパートを長男と二男に相続させ、夫には財産的なものを相続させるつもりがなく、現在、夫が妻と同居しているので、夫にはその居住権だけは確保してあげたい、という意向です。
妻は、長男に祭祀承継者として、少なくとも長男の代までは、祭祀承継者としてお墓を管理して欲しいと考えているので、預貯金の分配割合を二男と6:4の割合で相続させたいと考えています。

祭祀承継者となる人は、今後長年月に渡り、お寺にお布施を提供したり、手間暇がかかるので、預貯金については、祭祀承継者となる人に相続させる割合を多くした方がよいでしょう。

相続税の対象となるのかどうかを検討

相続開始後、相続税の対象となるのかどうかを検討します。相続税の主な内容を参考にしてください。

【不動産】
 横浜市港南区の自宅
  土地(90㎡)
   税務署路線価格:1,800万円  
  建物
   評価価格:100万円
 合計:1,900万円

 横浜市港南区のアパート(土地と建物)
  土地(300㎡)
   税務署路線価格:5,000万円(170,000円/㎡×300㎡)   
  建物
   評価価格:300万円
 合計:5,300万円

「預貯金」
 金融機関4件合計:1,000万円

財産の総額:8,200万円

相続税についての基礎控除額は、法定相続人が夫と子2名であるので、
3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円(基礎控除額)

財産合計:8,200万円-基礎控除額:4,200万円=+4,000万円
+4,000万円なので、相続税の対象となることが分かります。

夫に遺贈する配偶者居住権では、夫が建物利用権と土地利用権を取得することになります。また、土地利用権では小規模宅地の特例を適用できるので、その分、控除額が増えることになります。

以上の点を踏まえて、相続税は、夫には相続税がかかりませんが、長男と二男には、それぞれ約100万円の相続税がかかることになります。

遺言書作成の方式について検討

遺言書をどういう方式(形式)で作成した方がよいかを検討します。

遺言書の作成方式には、次のものがあります。
公正証書遺言書:公証役場で作成します。
自筆証書遺言書:遺言者自身が手書きで作成します。
秘密証書遺言書:作成した遺言書を封に入れ、封印し、これを公証役場で公証人と証人2人に提出して証明してもらうものです。
詳しくは、遺言書があるときを参考にしてください。

これらの遺言書の方式のうち、どれを選択したらよいでしょうか。
遺言者としては、遺言内容を確実に実行してほしいという意向があるので、一番確実に速やかに実行できる公正証書遺言書で遺言することを選択します。

自筆証書遺言書のうち、登記所の保管制度を利用する遺言書では、相続開始後、遺言書情報証明書を登記所で取得するため、被相続人と相続人の除籍謄本、戸籍謄本や住民票を集めることの煩わしさや、これらの取得に時間がかかります。
したがって、相続開始後、速やかに遺言内容を実行することができません。
また、これらの手続を司法書士など専門家に依頼する場合、費用が約5万円から10万円ほどかかります。

自筆証書遺言書のうち、登記所の保管制度を利用しない遺言書では、相続開始後、家庭裁判所の検認手続をする必要があります。
このため、家庭裁判所に提出する被相続人と相続人の除籍謄本、戸籍謄本や住民票を集めることの煩わしさや、これらの取得に時間がかかります。
さらに、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをしてから手続完了まで1か月以上かかります。
したがって、相続開始後、速やかに遺言内容を実行することができません。
また、これらの手続を司法書士など専門家に依頼する場合、費用が約5万円から10万円ほどかかります。

自筆証書遺言書では、遺言書を書く段階では、それほどお金がかかりませんが、相続開始後、手続を司法書士など専門家に依頼すれば、結局、お金がかかることになります。

公正証書遺言書を作成する段階では、公証役場に手数料(財産の総額で計算)を支払いますが、相続開始後は、特に、相続人が配偶者と子である場合は、除籍謄本や戸籍謄本を取得するのに煩わしさはありません。容易に取得することができます。

事例の場合は、相続開始後、速やかに確実に遺言内容を実行したいので公正証書遺言書を選択することにします。

公正証書遺言書を作成

次の手順で公正証書遺言書を作成します。

(1)まず、遺言者が「遺言書の原案(遺言書の内容を書いたもの)」を作成します。
(2)次に、公証役場に次の書類を持参します。

事例(推定相続人が配偶者と子)の場合は、次のとおりです。

  1. 遺言書の原案
  2. 遺言者の印鑑証明書
  3. 遺言書に記載する財産の内容(登記簿謄本、預貯金の通帳コピー)
    遺言者の財産の価格が分かるもの(固定資産税納税通知書課税明細書、預貯金の現在残高)財産の総額で公証人の手数料を計算します。
  4. 遺言者の戸籍謄本(遺言者の妻と推定相続人の夫が記載されている)
    推定相続人の子の戸籍謄本か、これの代わりに、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)に推定相続人の子が記載されているもの

遺言書の原案と必要書類を提出した後の手順は、次のとおりです。

(3)公証人と面談して、最終的に公正証書遺言書を受取ります。

  1. 公証役場に出向く日(公証人と面談する)を予約します。
    公証役場に出向く日は、その日までに公証人が公正証書遺言書を完成させ、公証人が遺言者に遺言内容を読み聞かせて、手続を完了させます。
    公証役場に予約する場合、予約を申出た日から1か月先ということもありますので、遺言者の住居から比較的近い公証役場を選べばよいでしょう。公証役場をどこにするのかの制限がありません。
  2. 証人2名について
    公正証書遺言書を作成する場合、証人2名が必要ですが、証人となる人がいない場合、公証役場で用意してくれます。公証役場で用