- 相続登記で「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」が必要な場合と必要としない場合
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相続登記で「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」が必要な場合と必要としない場合
相続登記・遺産相続手続の相談内容
相談内容:現在、自分で被相続人妻の○○ドットコムの遺産について、公正証書遺言書で相続手続をしているところです。本日、担当者から連絡があり、戸籍(除籍)謄本については、被相続人妻の改製原戸籍・除籍謄本が必要とのことで、死亡時の戸籍謄本だけではなく、被相続人妻の「出生から結婚までの改製原戸籍・除籍謄本」の提出が必要と連絡を受けました。この「出生から結婚までの改製原戸籍・除籍謄本」が必要なのでしょうか。
公正証書遺言書で相続手続を行う場合、被相続人妻の「出生から結婚までの改製原戸籍・除籍謄本」が必要でしょうか。
不動産の相続登記や預貯金などの遺産相続手続では、相続手続の必要書類として「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」を各手続先に提出しなければ手続が完了しない場合があります。
この書類がどういう場合に必要で、どういう場合に必要でないかを解説します。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」を必要とする場合とその理由
(1)法定相続(分)で相続登記・遺産相続手続を行う場合に必ず必要
法定相続(分)で相続登記・遺産相続手続を行う場合、「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」を必ず必要とします。
法定相続(分)で相続登記・遺産相続手続を行う場合とは、民法に規定されている法定相続人名義で手続を行う場合のことをいいます。
法定相続人が複数いる場合は、民法に規定されている法定相続分で手続を行います。
この場合、遺産分割協議書を作成する必要はありません。これは、あくまでも民法の規定にしたがって手続を行うからです。
相続人が配偶者(例えば、妻)のみである場合に必要な戸籍除籍謄本は、次のとおりです。
「被相続人配偶者(例えば、夫)の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」によって、被相続人には、子がいなかったこと(あるいは、すでに死亡している)を証明します。
これは、第1順位の相続人である子(孫)がいないことを証明します。
次に、第1順位の相続人である子(孫)がいないことで、第2順位の両親(祖父母)が相続人となります。
この場合、第2順位の両親(祖父母)が死亡していることの記載のある除籍謄本で、第2順位の両親(祖父母)がいないことを証明します。
さらに、第2順位の両親(祖父母)がいないことで、第3順位の兄弟姉妹(甥姪)が相続人となります。
この場合、「両親の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」によって、被相続人には、兄弟姉妹(甥姪)がいなかったこと(あるいは、すでに死亡している)を証明します。
相続人が配偶者と子である場合に必要な戸籍除籍謄本は、次のとおりです。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」によって、被相続人には、子が誰と誰であるか証明します。
相続人が子のみである場合に必要な戸籍除籍謄本は、次のとおりです。
「被相続人父の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」によって、被相続人には、子が誰と誰であるかと、配偶者母が死亡または離婚していたことを証明します。
相続人が被相続人の両親(祖父母→・・・)である場合に必要な戸籍除籍謄本は、次のとおりです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」によって、被相続人には、子がいなかったこと(あるいは、すでに死亡している)を証明します。
これは、第1順位の相続人である子(孫)がいないことを証明します。
次に、第1順位の相続人である子(孫)がいないことで、第2順位の両親(祖父母)が相続人となります。両親(祖父母)の戸籍謄本が必要です。
相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合に必要な戸籍除籍謄本は、次のとおりです。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」によって、被相続人には、子がいなかったこと(あるいは、すでに死亡している)を証明します。
これは、第1順位の相続人である子(孫)がいないことを証明します。
次に、第1順位の相続人である子(孫)がいないことで、第2順位の両親(祖父母)が相続人となります。
この場合、第2順位の両親(祖父母)が死亡していることの記載のある除籍謄本で、第2順位の両親(祖父母)がいないことを証明します。
さらに、第2順位の両親(祖父母)がいないことで、第3順位の兄弟姉妹(甥姪)が相続人となります。
この場合、「両親の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」によって、被相続人の兄弟姉妹(甥姪)が誰と誰であるか証明します。兄弟姉妹(甥姪)の戸籍謄本が必要です。
(2)遺産分割協議書で相続登記・遺産相続手続を行う場合に必ず必要
遺産分割協議書で相続登記・遺産相続手続を行う場合、「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」を必ず必要とします。
遺産分割協議書で相続登記・遺産相続手続を行う場合とは、民法に規定されている法定相続人全員(相続放棄者などを除く)で遺産分割について協議をする場合のことをいいます。
遺産分割協議が成立するには、法定相続人全員(相続放棄者などを除く)で協議したことが必要です。
「遺産分割協議書に署名・実印を押印した人」が遺産分割協議をした法定相続人全員(相続放棄者などを除く)であることを証明するため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」が必要となります。
相続人が誰かによって「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」が必要となるかは、前述の法定相続(分)で相続登記・遺産相続手続を行う場合と同じです。
(3)遺言書で相続登記・遺産相続手続を行う場合
遺言書で「相続する」場合の遺言書は、公正証書遺言書、自筆証書遺言書(家庭裁判所の検認が必要な自筆証書遺言書、登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書)などに共通しています(同じです)。
遺言書では、「相続人○○に相続させる。」と記載され、この○○が法定相続人である場合です。
しかし、遺言書に「相続人○○に相続させる。」と記載されているが、この○○が法定相続人ではない場合、不動産の相続登記では、登記の原因を「相続」で登記することができません。
登記の原因を「相続」で登記する場合、名義人となる人は法定相続人であることが必要だからです。
したがって、名義人となる人が法定相続人であることを証明するための被相続人と相続人の関係を証明する戸籍除籍謄本が、まずは、必要となります。
遺言書で「相続する」相続人が、被相続人の両親・祖父母(→・・・)である場合に必ず必要。
相続人が、被相続人の両親・祖父母(→・・・)である場合、両親・祖父母(→・・・)は、第2順位の相続人であるので、第1順位の子がいなかったこと(あるいは、すでに死亡している)を証明するため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」が必ず必要となります。
遺言書で「相続する」相続人が、被相続人の兄弟姉妹・甥姪である場合に必ず必要。
相続人が、被相続人の兄弟姉妹・甥姪である場合、兄弟姉妹・甥姪は、第3順位の相続人であるので、第1順位の子がいなかったこと(あるいは、すでに死亡している)を証明するため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本」が必ず必要となります。また、第2順位の両親・祖父母(→・・・)が死亡していることを証明するため、両親・祖父母(→・・・)の死亡の記載のある除籍謄本が必要となります。
法定相続(分)による手続や遺産分割協議書による