預金・貯金(預貯金)の相続手続の依頼(料金)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
【質問】
被相続人の預貯金通帳からの引き出し(相続手続)を依頼する場合、料金はどのくらいかかりますか。
【回答】
預貯金の相続手続(解約払戻しなど手続)を第三者(専門家)に依頼する場合の料金は、依頼先によって異なります。預貯金の相続手続(解約払戻しなど手続)を行っているのは、主に、法務関係の仕事をしている司法書士・弁護士・税理士・行政書士や、遺産整理会社です。
依頼する場合の料金は、それぞれの専門家や遺産整理会社で、だいぶ異なりますので、よく調べて、検討した方がよいでしょう。
例えば、相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?を参考にしてください。
預貯金の相続手続(解約払戻しなど手続)を行っている専門家や遺産整理会社の料金は、次のように自分で決めております。
① 基本料金と遺産総額を基準に料金を決める方法:遺産総額の1%から3%
② 遺産総額を基準に料金を決める方法:遺産総額の1%から3%
③ 定額で料金を決める方法
金融機関での手続の方法の違い
すべての相続証明書が必要な通常の方法での相続手続の場合で、すべての書類が揃った状態で、金融機関での手続をする場合、手続完了まで1金融機関当たり2週間から4週間かかります。
手続をしに出向いたその日に、手続は完了しません。その理由は、相続証明書をすべて、その日に確認することが、金融機関にとって困難だからです。ほとんどの金融機関では、本社の相続手続部門で一括して書類の審査をします。
預貯金(預金・貯金)の相続手続の方法(主な金融機関ごと)を参考にしてください。
預貯金の相続手続の方法は、各金融機関によって異なります。
- すべての手続きを郵送で行う金融機関(特に、店舗のないネット銀行)
残高証明書の請求、相続手続を手続き完了まで郵送で行います。 - 相続請求は支店の窓口で、その後の手続きを郵送で行う金融機関
残高証明書の請求、相続手続の請求を支店の窓口で行い、その後は金融機関の相続手続本部と手続き完了まで郵送で行います。残高証明書は、口座のある支店から郵送されます。
(請求時は、できるだけ窓口で行った方がよいでしょう。窓口で行えば、その場で相続証明書や印鑑証明書を返却してくれます。そうすれば、その足で別の金融機関で手続ができます。) - ゆうちょ銀行の場合:ゆうちょ銀行の相続解約手続を参考にしてください。
- 方法:残高証明書の請求、相続請求をゆうちょ銀行の窓口で行い、その後の手続きを完了まで郵送で行います。(請求時は、必ず窓口で行います。窓口で行えば、その場で相続証明書や印鑑証明書を返却してくれます。その足で別の金融機関で手続ができます。)
預貯金の相続手続を比較的ご自分で行うことができる場合
預貯金の相続手続を自分でする
預貯金の相続手続を、これを専門としている業者に依頼しないで、比較的にご自分で行うことができる場合は、次のような方(例)です。
- 相続人が比較的少ない(3名程度)。
- 金融機関に提出する相続証明書をご自分で取得・用意できる。
「法定相続情報一覧図の写しの証明書」は、必ずしも取得する必要はありません。
これは、金融機関の件数が多い場合と、除籍謄本・戸籍謄本などの通数が多い場合に取得します。 - 預貯金の手続をする金融機関が比較的少ない(3件程度)。
- 預貯金の手続をする金融機関が多い場合であっても、ご自分で手続をする時間がある。
預貯金の相続手続が煩わしいと感じる理由
この例以外に該当する方で、預貯金の手続を煩わしいと考えられる方は、第三者に依頼された方がよいかもしれません。金融機関での手続で、煩わしさを感じる理由は次のとおりです。
- 金融機関によって手続の仕方が異なります。(窓口または郵送、相続人への払込み方法の違いなど)
- 相続手続解約請求書の書き方が金融機関によって異なります。
- 手続完了までの期間が、金融機関によって異なります。(2週間から1か月)
- 特に、大手の金融機関で預金の相続手続を行おうとする場合、手続に出向く日を予約する必要があります。現在、大手の金融機関は、相続案件が多くありますので、予約日が2週間・3週間先、場合によっては1カ月以上先になることもあります。
預貯金の相続手続は実際誰がしますか(相続人自身か専門家か)を参考にしてください。
依頼先によって異なる料金
預貯金の相続手続を第三者(銀行・遺産整理専門会社・司法書士・行政書士・税理士・弁護士など)に依頼する場合の大まかな料金は、次のとおりです。
遺産相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?を参考にしてください。
依頼者に解約払戻金を振り込む方法も参考にしてください。
- 銀行系(現在、銀行系では遺産相続手続の代行をしています。各金融機関でご確認ください。)
遺産総額に対して通常2%+基本料金数十万円+実費
【例】遺産総額:1億円×2%=2,000,000円 - 銀行系以外の「遺産整理専門会社」(各遺産整理専門会社でご確認ください。)
遺産総額に対して通常1%+基本料金数十万円+実費
【例】遺産総額:1億円×1%=1,000,000円
当司法書士事務所に依頼される場合の料金(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
預貯金の金融機関1行当たり、33,000円(税込み)+実費
これは、不動産の名義変更登記を預貯金の相続手続と一緒に依頼する場合の料金です。
不動産の名義変更登記を依頼しないで、預貯金の相続手続のみを依頼する場合、
1件目が55,000円(税込み)、2件目から33,000円(税込み)です。
【例】遺産総額:1億円、預貯金の金融機関の件数:5件
33,000円×5件=165,000円
当司法書士事務所の料金は、相続登記費用(追加報酬)でご確認ください。
当事務所がお客様にお勧めしている方法
当司法書士事務所では、通常、相続登記(不動産名義変更)を依頼されたお客様には、預貯金の手続きについては、ご自分で手続をされるようにお勧めしております。
金融機関の預貯金がある場合には、その内容(だれが相続されるのかを)を遺産分割協議書に記載します。
預貯金など実際相続される相続人が、直接、金融機関に出向いて手続をしていただきます。
金融機関での手続はさほど難しくありませんが、煩わしく感じるかもしれません。また、金融機関での手続のため予約をしたり、金融機関での待ち時間など手続に出向いた時の時間がかかります。
どうしても、預貯金の相続手続が面倒であれば、当司法書士事務所にご依頼ください。
金融機関での基本的な書類は、相続登記(不動産名義変更)に使用する各種相続証明書のほかに、印鑑証明書の原本が必要となります。金融機関に提出した書類は原本を返却してもらう方法をとります。
したがいまして、いくつか金融機関がある場合には、1件ずつ順番に手続をしていくことになります。(金融機関の窓口で手続を行えば、その場で相続証明書や印鑑証明書を返却してくれます。その足で別の金融機関で手続ができます。)
ただし、最近の金融機関は、郵送でのやり取りで対応することが基本のようです。これは、窓口での対応を減らし、「相続センター」で一括して手続を処理した方が効率的だと、金融機関が考えているからです。
その他、預貯金の相続手続の方法を参考にしてください。
当司法書士事務所に相続登記を依頼される場合、相続登記が完了しましたら、各種相続証明書はすべて返却いたします。
これらの書類を金融機関での手続にそのまま使用できます。
もし、金融機関の預貯金がありましたら、ご自身で事前に、相続手続をするための書類を金融機関から取り寄せて、準備します。
相続手続(名義変更・預貯金・相続税申告)の順番(パターン別)を参考にしてください。
預貯金(預金・貯金)の相続手続の方法(主な金融機関ごと)
預貯金(預金・貯金)の相続手続に必要な書類
預貯金一覧表(相続手続)の作成
次のような「預貯金一覧表(相続手続)」を作成しますと、それぞれの手続の具体的な進捗状況や各相続人への分配金、合計金額が分かりやすくなります。
預貯金一覧表は、こちらから➡ダウンロード(Excel)
預金・貯金(預貯金)を当司法書士事務所に依頼されるときは(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
相続登記と預貯金相続手続を依頼されるときの料金(報酬)は
相続登記:55,000円(報酬)+5,500円(消費税)=60,500円
預貯金:1金融機関当たり:33,000円(報酬)×3=99,000円
合計:159,500円
相続登記費用:登録免許税(実費)と司法書士報酬を参考にしてください。
当司法書士事務所では、報酬が遺産総額に対して何%という決め方(料金設定)はしておりません。
相続登記を伴う場合は、金融機関1行当たり33,000円という料金設定です。
1金融機関の一つの支店で口座が複数ある場合でも、一つの金融機関で支店の口座が複数ある場合であっても、一つの金融機関で報酬は33,000円です。
また、依頼者に解約払戻金を振り込む方法を参考にしてください。
預貯金の相続の仕方は、個々の通帳の口座ごとに、この口座の預金は誰々が取得し、別の口座の預金は誰々が取得する、というように、決めようとすることが、一般の人は多いようです。
例えば、口座ごとに取得する相続人を決める場合、どうしても金額に多少なりとも誤差を生じることになります。
そうしますと、私の方が、例えば、10万円少ない、ということで相続人間で、多少なりとも不満が残る結果となります。
そこで、預貯金すべてを各相続人に平等に分けようとする場合は、例えば、相続人誰々、誰々は、預貯金を2分の1ずつ取得する、というような決め方にすれば、相続人間で金額の誤差を生じないことになります。
当司法書士事務所では、預貯金の相続手続(解約払戻し)を依頼された場合、金融機関の手続完了後、金融機関から直接、依頼者を含めた各相続人指定の口座に、振り込む方法をしています。
この際、金融機関が各相続人に振り込む金額を、相続人が取得する割合で計算してくれます。
相続人が自分で各相続人が取得する金額を計算する必要がありません。なぜなら、普通預金にしても、定期預金にしても、多少でも解約時の利息が加算されるからです。この利息の金額は、金融機関しか知らないからです。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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