遺言書作成で注意すること
改正相続法により、今後ますます、遺言書作成が増加すると思われます。
遺言書を作成することで、基本的に相続争いを回避することができ、相続手続をスムーズに行うことができるからです。
そこで、遺言書を作成する人、遺言者は、遺言書を作成するときには、次のことに注意した方がよいでしょう。遺言書作成の基本的なことは、遺言書作成講座を参考にしてください。
また、遺言書を作成する前に事前準備が必要な場合があります。この場合は、相続登記のための遺言書作成【事前準備・事例】を参考にしてください。
遺言書作成方法
遺言書の作成は、公証人役場で作成する公正証書遺言で行ったり。あるいは、自筆証書遺言で行う場合は、法務局での保管制度を利用して遺言書を作成します。(ただし、法務局での保管制度を利用しない方法もあります。)
これは、相続が開始したとき、迅速に遺言の内容を実現するためです。
自筆証書遺言書の作成を、法務局の保管制度を利用しない場合は、家庭裁判所の検認手続、すなわち、家庭裁判所で相続人全員での確認手続が必要となります。そうしますと、遺言内容を迅速に行うことができなくなります。
ということで、自筆証書遺言で行う場合は、法務局での保管制度を利用して遺言書を作成した方がよいでしょう。ただし、この場合、相続開始後、遺言書情報証明書を登記所で取得する必要があります。この遺言書情報証明書で相続手続を行います。結構、面倒な作業です。
遺言書があるときは、どうすればよいのかを参考にしてください。
遺言書を作成するときは、遺言執行者を決めます。
公証人役場で作成する公正証書遺言書では、公証人が必ず、遺言執行者を誰にしますか、と聞きます。そうしますと、遺言執行者を決めることになります。
自筆証書遺言書の場合、遺言執行者の記載がないことが、たぶんにあります。
この場合、遺言の内容を実行するのが難しくなってしまう場合があります。
特に遺贈の場合です。相続人以外の人に、遺産をあげる場合が遺贈です。
不動産の名義変更登記をする場合、遺贈を登記原因として登記するとき、登記権利者、登記義務者で登記することになります。これを共同申請といいます。
遺贈の場合は、登記権利者が遺贈を受ける人、受遺者となり、登記義務者は、遺言執行者がいるときは遺言執行者となります。
もし、遺言書に遺言執行者が記載されていなければ、相続人全員が登記義務者となってしまいます。
遺言執行者が指定されていないときは、相続人が、例えば3人いるときは、相続人3人の印鑑証明書と実印の押印が必要となってしまいます。この場合、相続人の一人でも協力しない相続人がいれば、遺言内容を実行できなくなります。
これが遺言執行者が記載されていれば、遺言執行者の印鑑証明書と実印の押印だけで足りてしまいます。
もっとも、遺言書に遺言執行者が記載されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てができますが、この手続で1か月ほどかかることから、遺言内容をスムーズに実行できないことになります。
遺言執行者は、遺贈を受ける人(受遺者)自身でも、相続人自身でもなれますので、必ず遺言執行者を決めた方がよいでしょう。
遺贈の登記(遺言書がある場合の遺贈の登記)を参考にしてください。
遺言書の遺産の内容を明確に記載します。
相続法が改正され、自筆証書遺言書の作成方法が緩和されました。
これは、遺産の内容を財産目録として、遺言書本文とは別にして作成できることにしたことです。
これは、遺産の内容を明確にするという意味で、従来よりもよくなると思います。
ただし、従来の遺言書もそうであったように、遺言内容を確実に実行できるようにするには、財産目録に記載ミスがないようにします。このことは当然のことと言えば当然のことです。
ここでの問題は、記載ミスというよりも、遺産の書き漏れがないようにするということです。
遺産の書き漏れがあれば、書き漏れた遺産は実行できないことになってしまうからです。
このことは冗談ではなく、そんなことはないでしょうということではなく、実際に、よくありうることだからです。
特に不動産の名義変更の場合です。これは何も、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言書に限ったことではありません。
一般の人が自分で遺言書を作成するときのほか、公証人役場で作成するときにも、ありうることです。
相続人に不動産を取得させたいときの遺言書の文言は「相続」
遺言で、相続人に「相続させる」と「贈与する」どちらがいいでしょうか。
公正証書遺言書、自筆証書遺言書など法律上の遺言形式で遺言書を作成するとき、特定の不動産を特定の相続人のものにさせるには、「〜に相続させる」にした方がよいのか、「〜に贈与する」あるいは「〜のものとする」どちらがよいでしょうか。
登記原因が「相続」の場合の登記申請人(登記申請権限):単独申請
- 令和1年6月30日までに作成された遺言:相続人
- 令和1年7月1日以降に作成された遺言:遺言執行者または相続人
登記原因が「遺贈」の場合の登記申請人(登記申請権限):共同申請
法改正の前後を問わず、
- 登記権利者:受遺者(遺贈を受ける人)
- 登記義務者:遺言執行者または共同相続人(遺言執行者が指定されていない場合)
このように登記原因が「相続」か「遺贈」かの違いによって、登記申請人が違ってくることになります。
この二つのうち、登記原因が「相続」であれば申請人の単独申請であることから、登記原因が「相続」であれば申請がしやすい、申請に必要な書類も少なくて済むということがいえます。
「贈与する」あるいは「ものとする」の場合、これによる遺言は、「遺贈」と判断され、遺言執行者がいれば遺言執行者が、いなければ共同相続人が義務者となり、遺贈を受ける相続人(受遺者)が権利者となって登記申請します。
登記所の判断も、「相続させる」の場合の登記原因を「相続」とし、「遺贈する」は、もちろんのこと、「贈与する」、「ものとする」の場合は、登記原因を「遺贈」としています。
ですから、「相続させる」の場合は、相続人(遺言執行者)が単独で申請し、これ以外の文言は「遺贈」とし、単独申請はできず、共同申請となります。
遺言書を作成する場合、特定の相続人のものにさせたいときは、「〜に相続させる」という文言を使うのがよいでしょう。
相続登記の相続と遺贈の違い(相続相談)を参考にしてください。
「相続」または「遺贈」による登記の必要書類については、相続登記の必要書類を参考にしてください。
相続人(取得者)・受遺者が遺言者より先に死亡すると、遺言が無効となる
遺言書作成 →受益者(相続人・受遺者)死亡 →遺言者死亡
例えば、遺言書の内容として「遺言者は、○○(誰々)に○○を相続させる。」あるいは、「遺言者は、○○(誰々)に○○を遺贈する。」
この場合、どちらも、遺言書の内容が無効となります。
ただし、このようなことを想定して、例えば、「受益者が遺言者の先に死亡した場合は、受益者に代わって○○に相続させる。○○に遺贈する。」としておけば、遺言書どおりに遺言を執行できます。
民法
民法 | e-Gov法令検索
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
事例:不動産の記入漏れ
私が取り扱った案件では、次の事例があります。
遺言者が内縁の妻に対して、居住用の不動産を遺贈するという内容の公正証書遺言書です。
この場合、内縁の妻が住んでいる居住用の不動産、敷地と建物は、当然のことながら遺言書に記載されています。
ところが、敷地に隣接する私道については、遺言書に記載がありませんでした。
私道は、登記上の持分が10分の1と記載されています。
このことから、内縁の妻が住んでいる敷地と建物しか名義変更登記できません。
私道については、内縁の妻の名義とすることができません。
私道は、遺言者の相続人が取得することになります。
内縁の妻が私道の持分を持つことができないということは、実際はともかく、法律上基本的に私道を通ることもできないし、車で通行することもできません。ただし、囲繞地通行権で通れるということはあります。
また、内縁の妻が将来、この敷地と建物を売却したいと思っても、公道まで出るための私道を権利として持っていないと、実際には簡単に売ることができません。
ということで、折角、遺言者が遺言書を書いて、内縁の妻に遺言書を書いても、不動産の権利として不完全な状態となってしまいます。
内縁の妻は、私道の持分10分の1について、遺言者の相続人と交渉して、私道の権利を取得するという面倒なことになってしまいます。
私がこのこと、遺言者が私道の持分10分の1を持っているということに気が付いたのは、権利証で確認したからです。
遺贈の場合、遺言者が持っていた権利証を登記所に提出する必要があることから、この権利証に記載された不動産の表示を見たところ、私道の記載があったためです。
こういうことがなぜ起きるのかと申しますと、次のことが原因です。
公証人役場で作成するとき、司法書士など専門家が遺言書の原案を作成して、遺言者の代わりに公証人と打ち合わせをする場合は、こういうことが起きにくいです。
こういうことが起きてしまうのは、特に司法書士など専門家を通すことなく、遺言者が直接、公証人役場に行って、こういう内容の遺言書を作ってください、という場合に起きます。
公証人は、公証人の手数料を計算する必要もあり、当然、不動産を特定して、遺言書に記載する必要があることから、「固定資産税の納税通知書」または、固定資産税の評価証明書を持ってくるように言います。
それと、登記事項証明書を持ってくるようにも言います。
この場合、公証人が重視する書類は、この「固定資産税の納税通知書」または固定資産税の評価証明書です。
納税通知書の2ページ目以降には、不動産の明細が記載されています。
不動産の所在、地番や面積です。公証人の手数料を計算するための、評価価格も記載されています。
ここでの問題は、「固定資産税の納税通知書」の不動産の明細です。
不動産の明細には、固定資産税が課税される不動産のみしか記載されないことです。
固定資産税が課税されない、特に土地については、記載されないということです。
評価証明書も同じです。
私道については、固定資産税が課税される私道と課税されない私道があります。
課税されない私道を遺言書の遺産とするときは、この私道を書き漏らす可能性が高くなります。これは、名寄帳であっても同じことが言えます。役所は課税する土地しか課税台帳に記載しないからです。
もっとも、課税されない私道を登記する場合、登記所には、私道についての非課税証明書を提出します。
遺言者本人であっても、私道については、権利の認識が低いこともその原因です。
財産目録の不動産を作成する場合の資料
遺言書の財産目録を作成する場合、次の書類を参考にするとよいでしょう。
- 公図を登記所で取得する。
公図で、敷地に隣接する所有者をすべて調べる。敷地の所有者が、ほかに私道などの権利を持っているかどうかを調べる。 - 権利証で確認する。
権利証に記載されている不動産の表示で、確認する。 - 登記事項証明書を取得する。
登記所で取得する登記記録情報の証明書。これで権利関係の内容を確認する。 - 名寄帳を取得する。
名寄帳は、その市区町村役場、固定資産税課にある遺言者の不動産がすべて記載されたもの。 - 評価証明書を取得する。
その市区町村役場、固定資産税課で取得する。これは登記所に提出する。名寄帳や固定資産税納税通知でも「評価証明書」として使用できる場合がある。
以上のことは、内縁の妻に遺贈する場合に限らず、相続人に相続させるという遺言書の場合にも同じことが言えます。
なお、不動産についての遺産が少なく、例えば、敷地と建物だけという場合、遺言書の内容として、次のように記載すれば、不動産、私道を登記することもできます。
「遺言者は、Aに遺産全部を遺贈する。」
「遺言者は、妻に遺産全部を相続させる。」
遺産全部であるので、これには私道も当然含まれることになります。
遺言書というのは、書くことが多くなればなるほど、間違える確率も高くなりますね。
遺言書を作成のときに見落としがちなのが、貸金庫についてです。
貸金庫についての記載がない場合、金融機関は貸金庫を開けてくれません。貸金庫の解約手続ができません。
もし、遺言書に貸金庫についての記載がない場合は、相続人全員の印鑑証明書と実印の押印を金融機関に提出することになります。
これは、貸金庫には何が入っているのか、どれだけ価値のあるものが入っているのか、金融機関にも分からないし、これを相続人のうちの一人の書類だけで、貸金庫を開けること、解約することを認めてしまうと、金融機関がほかの相続人に対して責任を負うことになってしまうからです。
遺言者に金融機関との貸金庫契約がある場合は、必ず記載することが必要です。
自筆証書遺言書作成で注意する点
自筆証書遺言書は、その内容によっては、不動産の名義変更登記など相続手続において問題になることがあります。
自筆証書遺言書が相続手続で使用できるためには、民法で規定された方式にしたがって作成されていることが条件となります。
例えば、最低限の条件は、次のとおりです。
- 遺言者が、遺言の全文を自書する。
「財産目録」は自筆でなくてもよいことになっています。(2019年1月13日から) - 遺言者が、日付を自書する。
- 遺言者が、氏名を自書する。
- 遺言者が、遺言書に押印する。
- 遺言書を自筆で作成する場合に注意する点は、遺言書が複数枚になる場合、割印が必要。
ただし、登記所保管制度を利用する自筆証書遺言書の場合、登記所に提出する遺言書には、割印は必要ない。 - 財産目録をパソコンなどで作成するときは、最後に署名と押印が必要。遺言書本体と一緒に綴じて割印をする。
ただし、登記所保管制度を利用する自筆証書遺言書の場合、登記所に提出する遺言書には、割印は必要ない。
このほかに、遺言者が、遺産を渡す内容を正しく記載する必要もあります。
遺産を渡す内容を、相続させる、贈与する、遺贈するなどです。
相続人へ遺産を渡したいときの文言は、「相続させる」とします。
相続人に、あげる、贈与する、と書いてしまいますと、登記の原因を相続ではなく、「遺贈」としなければなりません。
不動産の名義変更登記において、相続と遺贈では、登記申請人が異なります。
相続は相続人の単独申請、遺贈は受遺者(遺贈を受ける人)と相続人全員(または遺言執行者)との共同申請です。
登記の方法が異なることから、登記の必要書類も異なることになります。相続、の場合は、上記のように遺言書に基づいて相続人の単独で申請できます。
ですが、遺贈の場合は、原則として、他の相続人の協力を得る必要がありますので、実際の登記手続が、相続、よりも難しくなります。
また、一般の方で多少なりとも知識のある方が、自筆で遺言書を作成する場合、ある程度の知識があることに影響され、相続手続ができない場合があります。
例えば、子のいないご夫婦が遺言書を作成する場合で、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者にすべてを相続させたいときの遺言書の内容として、
「(遺言者)名義の土地建物すべてを妻○○に引き継がせる。」
と遺言書に記載されているときは、
土地建物のほかに、預貯金や株式などがある場合には、この遺言書では相続手続ができないことになります。
この場合の遺言書の内容が、土地建物すべて、を妻に引き継がせる(相続させる)、と記載されているのみで、ほかの遺産も妻に相続させるとは記載されていないからです。
先の事例で、土地建物すべてを、という意味の解釈は、遺言者名義の、土地建物についてすべて、をと解釈することが妥当であると思われます。
この場合、すべての土地建物、と同じです。
土地建物のほかに、預貯金や株式などがある場合、これらを含めるのであれば、土地建物その他すべて、をと記載すれば、遺言者の意思が明確となります。
このように、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺言書の内容は、単に、すべての遺産を妻○○に相続させる、と記載すれば、すべての遺産の相続手続に使用することができます。
ちなみに、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、単に、すべての遺産を妻○○に相続させる、と記載すれば十分です。
兄弟姉妹は、配偶者に遺留分を請求(遺留分侵害額請求)できません。法律上、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
なお、妻○○に「引き継がせる」、という意味は、相続させる、という意味に解釈されます。(横浜地方法務局港北出張所で登記完了2012年)
遺言書の内容は、法律的に誤解のないように明確に記載することがよいでしょう。誤った文言で記載した場合、あるいは、不明確な場合や書き足りない場合には、遺言書の意思が反映されない場合もあるからです。
「遺言書が一部無効なとき」の相続登記の方法を参考にしてください。
事例:遺言執行者の記入漏れ
遺言書を作成する段階で、遺言書の内容を実行する遺言執行者を記入していなかった場合は、どうなりますか。
遺言書に遺言執行者を記入していなかった場合であっても、必ずしも、相続手続ができないわけではありませんが、遺言執行者を決めて記入しておけば、相続手続をスムーズに行うことができます。
遺言執行者を決めて記入しておけば、相続手続をスムーズに行うことができる場合
- 貸金庫がある場合
遺言執行者を決めておかない場合は、相続人全員の同意がなければ、貸金庫を解約して、貸金庫の中を確認することができません。
「遺言執行者は、遺言者が契約する貸金庫があるとき、貸金庫を開扉し、格納物を取り出し、同契約を解約する権限を有する。」 - 第三者に遺贈する場合の「不動産の名義変更」、「預貯金の解約払戻し手続」
遺言執行者を決めておかない場合は、相続人全員の同意がなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約払戻し手続ができません。
これらを行いたいときに、遺言執行者を申立てるには、遺言執行者選任申立方法を参考にしてください。
事例:相続財産の記入漏れ
【遺言書の内容】 遺言者は、甥(相続人ではない)に次の預金を遺贈する。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○ ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○
この遺言書の内容では、遺言書に記載されている預金のみ、甥(相続人ではない)が預金を遺贈により取得することができます。
遺言者が、甥(相続人ではない)にすべての遺産を遺贈するつもりで遺言書を書いたつもりであっても、ここに記載されている以外の遺産を取得することができません。
もし、ここに記載されていない不動産や預貯金があった場合は、相続人が相続により取得することになります。
遺言者が、甥(相続人ではない)にすべての遺産を遺贈する意思があるのであれば、遺言書には、次のように記載します。
遺言者は、甥(相続人ではない)に次の預金を遺贈する。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○ ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○ これ以外に遺産があった場合は、遺言者のすべての遺産を甥に遺贈する。
また、この場合、相続人全員の同意がなければ、遺贈の手続をすることができませんので、次のように、遺言執行者を甥(相続人ではない)に指定しておけば、甥(相続人ではない)が自分で遺贈の手続を行うことができます。
遺言者は、甥(相続人ではない)に次の預金を遺贈する。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○ ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○ これ以外に遺産があった場合は、遺言者のすべての遺産を甥に遺贈する。 遺言者は、本遺言の執行者として、甥を指定する。 遺言執行者は、遺言者が契約する貸金庫があるときは、貸金庫を開扉し、格納物を取り出し、同契約を解約する権限、その他本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
遺言書作成の意思能力(相続相談)
80歳位の方の遺言書(公正証書遺言書)を作成してほしいという相談です。
その方は、老人ホームに入っていて、現在、骨折して病院で手術を受け、病院から、リハビリして治る状態ではないので、施設に戻すように、といわれています。
その80歳の人がどういう状態か質問したところ、字が書けない状態で、相談に来られた人との会話は50%くらいしか理解できず、認知症が進んでいる状態のようです。
こういう状態の人が遺言する場合、公証人がこれを認めるか、という問題です。
公正証書遺言書の場合、証人2人も必要なので、証人も遺言する人が真実、その意思があることを確認する必要があるので、50%くらいしかわからない状態では、遺言書を作成するのは、むずかしい状況です。
認知症が進行している方の場合、そのときどきによって、良い状態の時もあれば悪い状態のときもあります。
相談に来られた人の場合、80歳の方は、骨折して手術を受けているので、精神的にはかなり落ちている状態です。
また、入院しているので、人との会話がほとんどなく、身体が思うように動かず、この先どうなるのか不安な気持ちでいるので、認知症は進みやすくなります。
このような状況で、公証人と面談しても、難しいと思われます。
認知証の方の場合、施設に戻って、人と会話したり、歌ったり、日常的な生活をすることによって、精神的に安定し、認知症が改善することは、よくあることです。
このように、遺言書を作成する場合は、遺言する人の意思能力があるか、ということが重要なので、遺言書を作成するのであれば、早めにすることをお勧めします。
早めにできないのでこのような状況になってしまった、とも言えますが、早めにできないのではなく、問題があれば、後々のことを考えて、正直に話し解決しておくことが必要です。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書、どちらがよいのか
相続開始後の手続で、自筆証書遺言書と公正証書遺言書とでは、次の違いがあります。
- 自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)
👉 相続開始後、家庭裁判所の検認手続が必要:相続人にとって面倒な作業 - 自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)
👉 相続開始後、登記所で「遺言書情報証明書」を取得しなければならない。:相続人にとって面倒な作業 - 公正証書遺言書(公証役場で作成)
👉 相続開始後、比較的、すみやかに相続登記を含めた相続手続ができる。
相続手続(登記)が確実にできるためには、どんな遺言方式がいいのかを参考にしてください。
また、遺言書を公正証書で作成した方がよい事例を参考にしてください。