相続登記の方法

相続登記の方法

相続登記の方法には、次の四種類があります。相続登記とは、「登記名義人の死亡によって開始した場合」にする登記のことをいいます。登記の「原因」が必ずしも「相続」とは限りません。遺言書によって相続人以外が不動産を取得することになる「遺贈」の場合もあります。

  • 法定相続分による相続登記の方法:法定相続人が1名以上
  • 遺産分割協議書による相続登記の方法:法定相続人が2名以上で遺産分割を話し合う
  • 遺産分割調停調書による相続登記の方法:家庭裁判所で遺産分割を決定(調停または審判)
  • 遺言書による相続登記の方法
相続登記の手順

法定相続分による相続登記の方法

これは、民法で定められた相続分(法定相続分)で登記することをいいます。
この登記の方法では、まず、法定相続人が誰で、その法定相続分がいくつなのかを確認することから始めます。

法定相続人が1名のとき(法定相続分による登記)

法定相続人が1名のときとは、
(1)被相続人に配偶者がなく、子が1名とき(子が死亡しているときは孫が1名のとき)
(2)被相続人に子がなく、兄弟姉妹もいないときで、配偶者だけのとき
   被相続人の両親、祖父母が死亡しているとき
(3)被相続人に配偶者も子もなく、兄弟姉妹が1名のとき
   被相続人の両親、祖父母が死亡しているとき
(4)被相続人に配偶者も子もなく、被相続人の両親、祖父母が1名のとき

法定相続人が1名のときは、相続登記に必要な書類を集めて、相続登記申請書を作成して、不動産を管轄する登記所に申請書類一式を提出します。

法定相続人が1名のときの必要書類

【被相続人の必要書類】
(1)出生から死亡時までの戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
(2)住民票の除票(本籍・筆頭者の記載があるもの)または除かれた戸籍の附票(本籍地記載が必要)
【法定相続人の必要書類】
(1)被相続人の死亡後に取得した戸籍謄本(相続人であることを証明)
(2)住民票(名義人となる相続人)(印鑑証明書は不要)

兄弟姉妹が法定相続人となるとき(被相続人と相続人が兄弟姉妹の関係であるとき)、
被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本などのほかに、被相続人の父母の出生から死亡までの除籍謄本なども必要となります。これは、兄弟姉妹がほかにいないことを証明するためです。
相続関係説明図を作成します。

法定相続人が1名のときの相続登記申請書の書き方

詳細は、相続登記申請書の書き方を参考にしてください。

                   登記申請書(見本)
登記の目的    所有権移転
原   因    〇年〇月〇日相続                    
相 続 人    (被相続人 横浜太郎)
          (住所)横浜市○○○○
          (氏名)横浜 花子 ㊞  登記識別情報の発行を希望する
           連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
           (訂正や不足書類がある場合、法務局が連絡してくれる。
添付情報
  登記原因証明情報   住所証明情報   評価証明情報 (代理権限証明情報)          
令和〇年〇月〇日申請 (横浜)地方法務局(○○)出張所・支局 御中
課税価格   金○○○○円                                 
登録免許税  金○○○○円 (登録免許税の計算はこちらを参考にしてください。)                               
不動産の表示
 不動産番号  23234566(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。)                                    
 所   在  横浜市中区関内〇丁目       
 地   番  ○○番○○
 地   目  宅地
 地   積  ○○・○○平方メートル
          この価格 金  円                         
 不動産番号  12234566(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。
 所   在  横浜市中区関内〇丁目○○番地○○   
 家屋番号   ○○番○○
 種   類  居宅  
 構   造  木造スレート葺2階建
 床 面 積  1階 ○○・○○平方メートル
        2階 ○○・○○平方メートル
          この価格 金  円   

法定相続人が2名以上のとき(法定相続分による登記)

法定相続人が2名以上のときの「法定相続分による相続登記の方法」は、基本的には、法定相続人が1名のときと同じです。上記で相続登記の必要書類や登記申請書の書き方を参考にしてください。

法定相続人が2名以上いる場合、誰がどの遺産を相続取得するかを決めることができない事情がある場合、とりあえず、法定相続分で登記することもできます。
後日、遺産の分配方法が決まり、遺産分割協議書を作成したときは、「遺産分割」を登記原因として登記できます。
この場合、法定相続分による登記と遺産分割による登記とで両方に相続登記費用がかかりますので、最初から遺産分割協議書で登記することが可能であれば、この方法の方がよいでしょう。

登記申請書には、法定相続人が2名以上となるため、それぞれの相続人の「持分」を記載します。
主な「持分」の計算は、次のとおりです。(昭和56年1月1日以降に開始した相続)
(1)法定相続人が、配偶者と子1名の場合
    → 配偶者:持分2分の1、子1名:持分2分の1
   法定相続人が、配偶者と子2名の場合
    → 配偶者:持分2分の1、子2名:各持分4分の1(1/2×1/2)
(2)法定相続人が、子3名の場合
    → 子3名:各持分3分の1
(3)法定相続人が、配偶者と父母1名の場合
    → 配偶者:持分3分の2、父母1名:持分3分の1
   法定相続人が、配偶者と父母2名の場合
    → 配偶者:持分3分の2、父母2名:各持分6分の1(1/3×1/2)
(4)法定相続人が、配偶者と兄弟姉妹1名の場合
    → 配偶者:持分4分の3、兄弟姉妹1名:持分4分の1
   法定相続人が、配偶者と兄弟姉妹2名の場合
    → 配偶者:持分4分の3、兄弟姉妹2名:各持分8分の1(1/4×1/2)
(5)法定相続人が、兄弟姉妹4名の場合
    → 兄弟姉妹4名:各持分4分の1

遺産分割協議書による相続登記の方法

遺産分割協議書による相続登記の方法は、法定相続人が2名以上いるときに行います。また、遺産分割協議書では、法定相続人のうちの誰がどの遺産を相続取得(負担)するかを話し合い決めます。
相続放棄をした人がいる場合は、この人を除いた相続人で遺産分割協議を行います。
法定相続人が2名以上で、このうちの1名が相続放棄(家庭裁判所の手続)をした場合、相続人が誰になるのかは、相続放棄があった場合に相続人となる人を参考にしてください。
遺産分割協議の方法は、遺産分割協議とはを参考にしてください。
また、遺産分割協議書の作成方法は、遺産分割協議書の書き方を参考にしてください。

必要書類は、次のとおりです。
【被相続人の必要書類】
(1)出生から死亡時までの戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
(2)住民票の除票(本籍・筆頭者の記載があるもの)または除かれた戸籍の附票(本籍地記載が必要)
【法定相続人の必要書類】
(1)被相続人の死亡後に取得した戸籍謄本(相続人であることを証明)
(2)住民票(名義人となる相続人)
(3)相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に署名・実印を押印)
(4)相続放棄した人がいる場合、相続放棄申述受理通知書

兄弟姉妹が法定相続人となるとき(被相続人と相続人が兄弟姉妹の関係であるとき)、
被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本などのほかに、被相続人の父母の出生から死亡までの除籍謄本なども必要となります。これは、兄弟姉妹がほかにいないことを証明するためです。
相続関係説明図を作成します。

遺産分割調停調書による相続登記の方法

相続人どうしで遺産分割協議をしても、遺産の分配方法が決まらない場合、この話し合いを家庭裁判所で行うこと