横浜市神奈川区の相続登記(相談)

横浜市神奈川区の相続登記(相談):公正証書遺言書による相続登記(代襲相続人が姪)と預貯金相続手続の方法

【事例】
公正証書遺言書には、「被相続人の姪に遺産全部を相続させる。」と書かれています。

公正証書遺言書は、公証役場で作成します。

相続財産は、横浜市神奈川区の不動産と預貯金が金融機関3件です。
どのような手順で相続手続を進めたらよいでしょうか。また、相続税の申告・納税の可能性があるため、相続税のおおよその計算も事前にする必要があります。

遺産の内容

横浜市神奈川区の不動産:約1,000万円(土地は路線価で、建物は評価価格で計算)
 被相続人が一人で住んでいた。
預貯金:金融機関3件で約5,000万円
合計:約6,000万円

これらの不動産の相続登記と預貯金の相続手続を遺産相続センターなどに依頼する場合、【遺産相続手続費用】相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?を参考にしてください。

遺言書の取り扱い方法

今回、遺言書は、公正証書遺言書で作成されていたため、家庭裁判所の検認手続をすることなく、相続関係の書類が揃えば、問題なく相続登記をすることができます。
遺言書での相続登記の方法を参考にしてください。そのほか、遺言書があるときは、どうすればよいのかを参考にしてください。

相続関係:法定相続人は?

まずは、被相続人の法定相続人が誰になるのかを検討します。
公正証書遺言書には、姪に相続させると書かれていますので、そのとおりに「相続させる。」で問題がないかどうかを検討します。場合によっては、「遺贈する。」こともありえますので。

第1順位の相続人:子
被相続人には、配偶者がすでに死亡し、子(第1順位の相続人)もいませんでした。

第2順位の相続人:両親
そこで、被相続人の両親(第2順位の相続人)に相続権があります。両親は、被相続人の死亡前にすでに死亡しています。
被相続人には、養母A(第2順位の相続人)がいましたが、被相続人の死亡前にすでに死亡しています。

第3順位の相続人:兄弟姉妹
被相続人には、実の兄弟姉妹が、長女、長男、被相続人自身(二女)の3名がいました。長女はすでに死亡していますので、その子(被相続人の姪C)が相続人(代襲相続人)となります。長男はすでに死亡しています。
被相続人には、養母Aの養子Eがいます。このEは生存していますので、相続人となります。

結局、被相続人の法定相続人は、姪Cと養子Eの二人ということになります。
このように、相続関係が複雑なことから戸籍除籍謄本の取得通数が多くなり、この取得に時間がかかることになります。
ただし、長男、養子Eの戸籍除籍謄本を取得する必要はありません。これは、公正証書遺言書で姪Cにすべてを相続させると書かれており、被相続人との関係で第3順位の代襲相続人であることを証明すればよいからです。
これが、法定相続分による相続登記または遺産分割協議による相続登記の場合は、長男、養子Eの戸籍除籍謄本も取得する必要があります。

依頼者の場合は、相続税の申告・納税が必要ですので、基礎控除額を計算します。法定相続人の人数を証明する必要があります。このため、相続税の申告では、長男、養子Eの戸籍除籍謄本も取得する必要があります。

相続登記に必要な戸籍除籍謄本・住民票(除票)・遺言書

姪Cが被相続人の第3順位の相続人(代襲相続人)であること、登記の原因を「相続」とするために、次の戸籍除籍謄本を取得する必要があります。

(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本と死亡時の住民票除票(本籍地記載)
   ➡ 子がいないこと、配偶者の死亡を証明します。
(2)被相続人の両親が死亡した記載のある除籍謄本
(3)被相続人の養母Aが死亡した記載のある除籍謄本
(4)被相続人の長女Bが死亡した記載のある除籍謄本
(5)姪Cの戸籍謄本・住民票
(6)公正証書遺言書

その他、相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。

相続税の申告・納税の有無

被相続人の法定相続人は、姪Cと養子Eの二人であるので、相続税の計算は、おおよそ次のとおりです。相続税の主な内容を参考にしてください。
遺産総額:6,000万円-基礎控除額:(3,000万円+600万円×2)=+1,800万円(その他、控除できるものがあればこれを控除します。)
相続税:1,800万円×相続税の税率:15%-50万円=220万円
兄弟姉妹の相続税は、1.2倍(相続税の2割加算)となりますので、結局、相続税は、おおよそ264万円となります。

このように、相談者・依頼者は、相続税の申告・納税をする必要があるので、当司法書士事務所が知り合いの税理士を紹介します。

預貯金の相続手続の方法

金融機関が3行あります。合計金額:約5,000万円
依頼者には、相続税の申告・納税の必要がありますので、預貯金の解約手続きでは、これと同時に、被相続人死亡年月日で残高証明書を取得します。また、過去3年分の入出金明細を通帳で証明することができない場合は、過去3年分の入出金明細書も同時に取得します。

依頼者に解約払戻金を振り込む方法

当司法書士事務所では、金融機関の相続手続(解約請求)で、基本的に、それぞれの金融機関の解約手続き完了後に、依頼者の口座に直接、振込む方法としています。

ほかの方法としては、すべての預貯金の解約手続き完了後に、遺産相続手続を請け負った○○遺産相続手続センターなどでは、一旦、このセンターの口座に(仮に5,000万円)入金します。
この口座から諸費用・報酬などを差し引いて、その残額を依頼者の口座に振込む方法とすることが多いようです。

当司法書士事務所では、このようなことをせずに、それぞれ金融機関の解約手続き完了後に、金融機関から直接、依頼者の口座に振込む方法としています。
諸費用や報酬は、すべての手続が完了した後に依頼者にお支払いいただいております。
この方法の方が、依頼者が手続完了後、すぐにお金を手にすることができますし、依頼者が安心できると思われるからです。

ゆうちょ銀行の相続解約手続き

ゆうちょ銀行は、依頼者にゆうちょ銀行の口座があれば、ゆうちょ銀行から依頼者のゆうちょ銀行の口座に直接振込むことができます。
もし、依頼者にゆうちょ銀行の口座がないのであれば、依頼者の別の金融機関に振込む場合は、解約払戻金の証書を受取り、これをゆうちょ銀行で現金に換え、その後、別の銀行から依頼者の銀行口座に振込む方法となります。

相続登記と預貯金相続解約手続にかかった費用

相続登記費用
司法書士報酬:約60,000円
登録免許税・証明書:約40,000円
合計:約100,000円

預貯金相続解約手続費用
司法書士報酬:金融機関3行×33,000円=99,000円
残高証明書など実費:約10,000円
合計:約109,000円

相続登記と預貯金相続解約手続にかかった費用
総合計:約209,000円

横浜市神奈川区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。

横浜市神奈川区の相続登記や相続は、お気軽にお問い合わせください。
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