疎遠な・面識のない・知らない相続人への相続登記等(不動産名義変更・預貯金相続手続)の協力要請方法と協力要請文書(手紙文例)
ここでは、遺産相続手続(不動産相続登記・預貯金相続手続など)を行う上で、相続人の中に、疎遠な・面識のない・知らない相続人への協力要請方法と協力要請文書(手紙文)について解説します。
相続登記など遺産相続手続では、遺言書があれば、遺言書で相続手続を行うことができますが、遺言書がない場合は、相続人全員で相続手続を行う必要があります。
遺産分割協議の方法で相続手続を行うには、相続人全員の同意が必要
遺言書がない場合、遺産分割協議での相続手続は、相続人全員の同意が必要です。
この場合(相続人全員で相続手続を行う場合)、相続人全員での遺産分割協議の方法で相続手続を行う場合は、相続人全員の①戸籍謄本・②印鑑証明書・③遺産分割協議書に署名・実印の押印が必要となります。
この遺産分割協議書に署名・実印の押印が必要な相続人の中に「疎遠な・面識のない・知らない相続人」がいる場合も、この相続人に遺産分割協議書への協力をしてもらう必要があります。
なぜなら、遺産分割協議書に相続人全員の「署名・実印の押印」(実際には、印鑑証明書も必要)がなければ、遺産分割協議が成立しないからです。
相続人全員の合意が得られずに、遺産分割協議が成立しない場合
相続人全員の合意が得られずに、遺産分割協議が成立しないことで、相続登記をはじめ相続手続ができない場合、不動産の名義変更もできず、預貯金の解約払戻しもできないことになります。
また、相続税がかかる可能性が高い場合、相続税の申告・納税(期限が10か月)も遅滞することにもなります。
どうしても、相続人全員の合意が得られずに、遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、家庭裁判所で遺産分割の話し合いをすることになります。遺産分割調停が不成立の場合は、裁判官の審判で解決することになります。
このように考えますと、家庭裁判所での遺産分割は、解決までに時間を要することになりますので、分割方法について、総合的に判断するのがよいでしょう。
特に、疎遠な・面識のない・知らない相続人との遺産分割協議を、早期に、スムーズに成立させるためには、基本的には、疎遠な・面識のない・知らない相続人の法定相続分に見合うものを相続させる方向で検討するのがよいでしょう。
「法定相続分に見合うもの」とは、基本的には、金銭で、ということになります。
ただし、「法定相続分に見合うもの」とは言っても、被相続人の債務があれば、これも当然、考慮する必要がありますし、お墓の管理や支出する必要があるものなど総合的に判断して「法定相続分に見合うもの」の額を検討します。
特に、疎遠な・面識のない・知らない相続人とは
特に、疎遠な・面識のない・知らない相続人は、次の人が考えられます。
- 被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡している場合は、その甥姪(代襲相続人)
数次相続の場合は、さらに甥姪の相続人 - 被相続人の前配偶者の子
- 被相続人が認知していた子
「誰が相続人となるのか」については、法定相続人を参考にしてください。
遺産相続手続をする手順
疎遠な・面識のない・知らない相続人に対して、相続手続に協力を要請する前に、次の手順を踏んでから協力要請をします。
法定相続人すべてを確定する
まず、法定相続人を確定(誰が相続人となるのか)することから始めます。
このため、「相続手続をしようとする相続人」が、自分で相続人を調査するか、司法書士など専門家に調査を依頼します。この調査は、次の方法で戸籍調査を行います。相続人であれば、相続手続に必要だという法律上の正当理由があるので可能です。
- 被相続人の出生から死亡までの除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 被相続人の「戸籍の附票」除票
- 法定相続人の戸籍謄本・戸籍の附票
面識のない・知らない相続人については、被相続人の除籍証明書を取得することで、これらの相続人を知ることになります。これと同時に、「戸籍の附票」を取得することによって、疎遠な・面識のない・知らない相続人の「住所」も知ることができます。
相続手続に協力してもらう必要がある相続人が全部で「この人、この人」であることを「疎遠な・面識のない・知らない相続人」にも説明する必要があるからです。
法定相続人すべてが確定しましたら、「相続関係説明図」のようなものを作成します。相続関係説明図の記載のうち、個人情報に関係する「住所」「生年月日」を省いて、「氏名」のみの「相続関係図」を作成します。
遺産すべてを確定する
次に、遺産すべてを調査して、遺産すべてを確定します。
遺産すべてが確定(遺産が全部で何があるのか)させて、疎遠な・面識のない・知らない相続人を含めて相続人全員に説明する必要があるからです。
遺産すべてが確定しましたら、「遺産目録」を作成します。
疎遠な・面識のない・知らない相続人の連絡方法と協力要請文書(手紙文例)
被相続人の葬儀をする際に、疎遠な・面識のない・知らない相続人の連絡先(氏名・住所・電話番号)が分かっている場合は、ほとんどないかもしれませんが、仮に、疎遠な・面識のない・知らない相続人の連絡先(氏名・住所・電話番号)が分かっている場合は、「被相続人の死亡日、死亡原因、葬儀の日時・場所など」の内容を、これらの相続人に連絡します。
後々、相続手続の遺産分割協議に協力してもらうことになりますので、ここは、感情的にならずに事務的に事を進めます。
遺産分割協議(遺産分割の話し合い)の時期
知っている相続人も含めての遺産分割協議(遺産分割の話し合い)の時期は、通常、四十九日の法要が過ぎた頃にします。
この時点では、未だ、前述の「相続人の確定」と「遺産すべての確定」が終わっていないと思われますので、これらが確定しましたら、遺産分割協議を行うようにします。
「相続人の確定」と「遺産すべての確定」後
相続人と遺産すべてが確定しましたら、遺産をどのように分けるのか(遺産分割)を検討します。遺産の分け方は、被相続人と相続人との関係、遺産の種類(不動産・預貯金など)、遺産総額などによって異なります。
遺産の総額によっては、疎遠な・面識のない・知らない相続人が、その内容を知ることで驚いてしまう場合もありますので、最初の通知段階で遺産目録を提供するかどうかはケースバイケースで、総合的に判断するようにします。
遺産分割協議をしようとする際に、疎遠な・面識のない・知らない相続人がいる場合の通知方法と協力要請文書(手紙文例)
第一段階の通知方法・通知文書(手紙文)
特に、面識のない・知らない相続人は、氏名も住所も電話番号も知らないのが普通で、前述の戸籍調査をして初めて知ることになりますので、お互いに初対面の関係です。初対面の関係ですので、最初の通知は、簡単な内容の文書(手紙文)で行うようにします。基本的には、遺産分割の話し合いをしたいという内容です。
文書(手紙文)の内容は、次の事項を記載します。
- 被相続人と文書(手紙文)を出す自分(相続人)との関係
- 被相続人の死亡日
- 相続人が全部で誰と誰:前述の相続関係図で説明します。
- 遺産目録
遺産の種類や総額が少ない場合は、遺産目録を提供してよいでしょう。
前述のように、遺産の総額によっては、疎遠な・面識のない・知らない相続人が、その内容を知ることで驚いてしまう場合もありますので、最初の通知段階で遺産目録を提供するかどうかはケースバイケースで、総合的に判断するようにします。
この時点で、遺産目録を提供しない場合は、「遺産目録は、確定次第、郵送いたします。」と記載します。
第一段階:疎遠な・面識のない・知らない相続人への通知文書(手紙文例)
(故)○○ ○○の相続手続きについて、ご協力のお願い ○○ ○○ 様 前略 突然のご連絡をすることとなりまして、大変失礼いたします。 私の父○○○○は、令和○年○月○日、永眠いたしました。 この度、父の相続手続を行うにあたり、私が相続人の一人として、必要な戸籍関係書類を取得しておりましたが、○○○○様も相続人であることが判明いたしました。 ○○○○様のご住所は、「戸籍の附票」を取得することにより知ることができました。 相続手続を行うためには、別紙「相続関係図」に記載のとおり、相続人全員の合意が必要なため、○○○○様のご協力をいただきたく、ご連絡を差し上げた次第でございます。 相続手続において、ご協力いただけるときは、○○○○様には、ほかの相続人の皆様と同様に、印鑑証明書と遺産分割協議書に署名・実印を押印いただくこととなります。 父の遺産については、別紙「遺産目録」に記載のとおりです。 (遺産目録を後日郵送する場合:父の遺産については、現在調査中ですので、確定しましたら、追って遺産目録を郵送いたします。) 遺産分割協議の内容は、○○○○様のご意向を伺ったうえで、ほかの相続人全員も含めて納得できる内容で、遺産分割協議を進めて参りたいと存じます。 つきましては、遺産分割協議の内容についてご説明し、また、○○○○様のご意向を伺いたいと存じますので、別紙「ご返答書」にご記入のうえ、誠に勝手ながら、令和〇年〇月〇日までに、ご返送くださいますようお願い申し上げます。 今後とも、大変お手数をおかけすることとなりますが、何卒ご協力いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。 敬具 令和〇年〇月〇日 〒○○〇-○○○〇 (住所)○○ (氏名)○○ ○○ 電話番号 ○○○○
ご返答書
ご返答文書 (ご記入日→)令和 年 月 日 ○○ ○○ 宛て (住所) (氏名) 電話番号 ― ― 私は、(故)○○○○の遺産相続について、次のとおりご返答いたします。 (次の項目を選択して下さい。レ点でチェックしてください。) □ 遺産分割協議について、協力する用意がありますので、貴殿からのご連絡をお待ちしております。 (この場合、○○○○からご連絡をするご希望の曜日、時間帯を次にご記入ください。) 曜 日: 時間帯: □ 遺産相続について、ご希望の点がありましたら、次にご記入ください。
第二段階の通知方法・通知文書(手紙文)(遺産分割の内容について検討)
第一段階で、「ご返答書」に「疎遠な・面識のない・知らない相続人」の電話番号が記載されていれば、電話し、ご返答いただいたこと(遺産相続手続に協力する用意がある)に対して、お礼を申し上げます。
電話では、遺産分割の内容について、簡単に説明し、詳細は、文書で遺産分割の内容(案)を連絡します。あるいは、先方に出向いて説明することが適切な場合(先方が希望する場合)は、出向いて説明します。
遺産分割の内容については、前述の遺産分割協議の方法で相続手続を行うには、相続人全員の同意が必要を参考にしてください。
第二段階:疎遠な・面識のない・知らない相続人への通知文書(手紙文例)
(故)○○ ○○の遺産分割の内容について、ご協力のお願い ○○ ○○ 様 前略 先日、父の相続手続について、ご連絡いたしました○○○○でございます。 この度は、「ご返答書」をご郵送いただき、誠にありがとうございます。大変お手数をおかけしました。 さて、遺産分割の内容について、○○○○様と相続人皆様のご意向を踏まえて、別紙「遺産分割協議書(案)」に記載のとおりご提案申し上げます。 遺産分割協議書(案)の内容にご同意いただける場合は、後日郵送いたします遺産分割協議書に署名・実印を押印いただき、印鑑証明書1通をご用意いただくこととなります。 遺産分割の内容について、別紙「ご返答書」にご記入のうえ、誠に勝手ながら、令和〇年〇月〇日までに、ご返送くださいますようお願い申し上げます。 今後とも、大変お手数をおかけすることとなりますが、何卒ご協力いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。 敬具 令和〇年〇月〇日 〒○○〇-○○○〇 (住所)○○ (氏名)○○ ○○ 電話番号 ○○○○
ご返答文書
(ご記入日→)令和 年 月 日 ○○ ○○ 宛て (住所) (氏名) 電話番号 ― ― ご返答書 私は、(故)○○○○の遺産分割の内容について、次のとおりご返答いたします。 (次の項目を選択して下さい。レ点でチェックしてください。) □ 遺産分割協議の内容について確認したいことがありますので、貴殿からのご連絡をお待ちしております。 (この場合、○○○○からご連絡をするご希望の曜日、時間帯を次にご記入ください。) 曜 日: 時間帯: □ 「遺産分割協議書(案)」の内容について同意します。 □ 「遺産分割協議書(案)」の一部を修正されれば、遺産分割協議の内容に同意します。(この場合、修正・追加事項をご記入ください。)
被相続人の死亡から相当の年月が経過している場合、相続登記に協力を要請する文書(手紙文例)
令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されます。被相続人の死亡から相当の年月が経過している場合、これを3年以内に相続登記をしない場合は、過料に処せられる可能性があります。
被相続人の死亡から相当の年月(例えば、何十年)が経過している場合、相続人の人数も相当な数(数次相続)になることがあります。また、相続人を確定するために、戸籍関係書類も相当な通数になります。
いずれにしましても、相続登記を行う必要性があります。
そこで、ここでは、相続登記を行う場合の協力を要請する文書(手紙文例)について解説します。
被相続人の死亡から相当の年月(例えば、何十年)が経過している場合、遺産は、ほぼ不動産に限られます。
また、不動産についての遺産分割については、不動産がどこにあるのか、例えば、都市部にあるのか、地方の山間部にあるのかによって異なります。これは、不動産の価値がどのくらいあるのかによって異なります。
疎遠な・面識のない・知らない相続人への協力要請方法と協力要請文書(手紙文)も不動産の価値がどのくらいあるのかにも関係します。
不動産の遺産分割は、不動産の価値で次のように異なります。
- 不動産の価値があまりないもの(ほとんどないもの)
相続人には、相続登記に協力してもらうための手数料(印鑑証明書取得手数料)を提供して、遺産分割協議に協力してもらう。 - 不動産の価値がそれなりにあるもの
売却できない不動産の場合(例:相続人が居住している。)、代償分割の方法で、いくらかの協力金を提供して、遺産分割協議に協力してもらう。
売却できる不動産の場合、売却代金を分配する方法(換価分割)で、遺産分割協議に協力してもらう。
協力要請文書(手紙文)は、前述の第一段階・第二段階の文書と、後述する文書とを組み合わせて差し出す。 - 不動産の価値が相当あるもの
売却できない不動産の場合(例:相続人が居住している。)、代償分割の方法で、法定相続分に見合う協力金を提供して、遺産分割協議に協力してもらう。
売却できる不動産の場合、売却代金を分配する方法(換価分割)で、遺産分割協議に協力してもらう。
協力要請文書(手紙文)は、前述の第一段階・第二段階の文書と、後述する文書とを組み合わせて差し出す。
協力要請文書(手紙文):不動産の価値があまりないもの(ほとんどないもの)
(被相続人)○○ ○○の相続手続きについて、ご協力のお願い ○○ ○○ 様 前略 突然のご連絡をすることとなりまして、大変失礼いたします。 被相続人○○○○の不動産の相続登記に関し、下記書類をお送りいたしますので、よろしくご査収のほどお願い申し上げます。 敬具 送付書類 1 相続関係図(被相続人○○○○) 2 遺産一覧表 3 ご返答書 4 ご返答書の返信用封筒 相続登記に関する事情は、次のとおりです。 被相続人○○○○の相続登記(不動産名義変更)に関し、上記参考書類(相続関係図・遺産一覧表)をお送りいたします。 私、○○○○は、被相続人○○○○の孫に当たります。 祖父○○○○は、昭和〇年〇月〇日に死亡しておりますが、今日まで、祖父名義の別紙「遺産一覧表」に記載の不動産について、相続登記(不動産名義変更)をしておりませんでした。 この度、祖父名義の不動産の相続登記を行うにあたり、私が相続人の一人として、必要な戸籍関係書類を取得しておりましたが、○○○○様も相続人であることからご連絡した次第です。○○○○様のご住所は、「戸籍の附票」を取得することにより知ることができました。 今般、相続登記をすることになりました理由は、令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されるためです。 相続関係説明図に記載のとおり、祖父の相続人は、現在、合計○○名です。このまま、相続登記をしませんと、相続人が増えることになり、相続登記がますます困難となります。 そこで、相続人皆様全員のご協力を得たうえで、相続登記を完了させたいと考える次第です。相続人○○名のうちお一人でもご協力いただけない方がいる場合は、相続手続を完了することができなくなります。 このような事情から、相続人皆様全員のご協力を得たく、お願い申し上げる次第です。なお、相続人○○名のうち、現在、○名の方については、ご了承いただいております。 相続人皆様全員のご協力を得られる場合は、後日、依頼しております司法書士より遺産分割協議書を個別に郵送いたします。これに、署名・実印を押印いただき、印鑑証明書1通とともに、ご郵送いただくこととなります。 なお、印鑑証明書1通を取得していただくこととなりますので、この取得手数料として、誠に勝手ながら、○円を後日郵送します遺産分割協議書とともにお送りしたいと考えております。 遺産分割協議書の内容は、私、○○○○が「遺産一覧表」に記載の祖父名義の不動産を管理していたことから、また、先祖代々のお墓の管理のこともありますので、この不動産すべてを私が相続取得することで、相続登記を行いたいと考えております。 不動産の総額は、評価価格で○○円ですが、今後とも、固定資産税の支払い、お寺の檀家としての支払い、すでに取壊された建物の滅失登記費用など出費する必要がありますので、相続人の皆様には、印鑑証明書取得手数料のみのお支払いとなってしまいますことをご了承願いたく、誠に勝手ながらお願いする次第です。 つきましては、上記の内容をご検討いただき、別紙「ご返答書」にご記入のうえ、令和〇年〇月〇日までに、ご返送くださいますようお願い申し上げます。 今後とも、大変お手数をおかけすることとなりますが、何卒ご協力いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。 ご不明な点、ご質問などございましたら、私宛てにご連絡ください。 敬具 令和〇年〇月〇日 〒○○〇-○○○〇 (住所)○○ (氏名)○○ ○○ 電話番号 ○○○○
ご返答文書
(ご記入日→)令和 年 月 日 ○○ ○○ 宛て (住所) (氏名) 電話番号 ― ― ご返答書 私は、被相続人○○○○の遺産相続について、次のとおりご返答いたします。 (次の項目を選択して下さい。レ点でチェックしてください。) □ 遺産分割協議の内容について確認したいことがありますので、貴殿からのご連絡をお待ちしております。 (この場合、○○○○からご連絡をするご希望の曜日、時間帯を次にご記入ください。) 曜 日: 時間帯: □ 「○○○○がすべて相続取得する」という遺産分割協議の内容について同意します。 □ 遺産分割協議の一部を修正されれば、遺産分割協議の内容に同意します。 (この場合、修正・追加事項をご記入ください。)
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