元台湾人(帰化後、日本国籍)の遺言書作成と相続登記:必要書類
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)が、遺言書を作成するときの必要書類と相続登記をするときの必要書類について解説します。
【遺言書作成・相続登記相談】
私の父は、元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)です。母も、元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)で、子2名も同様に、元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)です。
この場合、遺言書を作成しておいた方が、相続登記をスムーズにできると聞きましたが、その理由について教えてください。

被相続人が元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)の相続登記の必要書類:遺言書がない場合(法定相続・遺産分割で行う場合)
事例の場合で、父(元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)の相続が開始したとき、遺言書がなく、法定相続・遺産分割で行う場合、相続登記の必要書類は、次のとおりです。これら以外の書類については、相続登記の必要書類を参考にしてください。
被相続人父:元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)
① 台湾除籍謄本(出生から帰化(台湾籍を喪失)まで全部)
② 外国人登録原票証明書(日本に入国してから帰化まで)
③ (日本の)除籍謄本(帰化してから死亡まで全部)
相続人母・子2名:元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)
① (日本の)戸籍謄本
② 上申書(誓約書)
被相続人父:元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)に関する除籍謄本など
被相続人父:元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)に関する除籍謄本については、台湾も日本と同様な戸籍制度があるという前提で、相続登記を行う法務局や、預金など手続を行う金融機関・証券会社などが認識しています。
この結果、事例の被相続人父について、「出生から死亡まですべての除籍謄本」が必要となります。
「出生から死亡まですべての除籍謄本」で、配偶者が誰、子が誰であるのかを証明できることになります。
反対に、「出生から死亡まですべての除籍謄本」が一部でもない場合は、配偶者が誰、子が誰であるのかを証明できないことになります。
そこで、事例の被相続人父について、次の書類を取得することになります。
台湾除籍謄本(出生から帰化(台湾籍を喪失)まで全部):被相続人
事例の父は、帰化して日本国籍を取得したので、「出生から帰化(台湾籍を喪失)」までの除籍された戸籍が台湾にあるはずです。そこで、出生から帰化(台湾籍を喪失)まで全部の除籍謄本を台湾で取得する必要があります。

現在、台湾戸籍事務所で発行する戸籍証明書は、基本的に、謄本(全部の人が記載されたもの)ではなく抄本(該当の人だけがが記載されたもの)で発行されます。
とはいえ(謄本で取得できるできないは別にして)、除籍謄本を請求します。
法務局では、被相続人に関する戸籍証明書は、除籍抄本ではなく、除籍謄本を要求しますので、この時点(台湾戸籍の取得時点)で、被相続人の「出生から死亡まで全部の戸籍謄本」が揃わないことになります。
結果として、抄本でしか取得できなかったとしても、抄本でしか取得できないからといって、抄本を取得しないことにはなりません。
なぜなら、法務局に対し、抄本でしか取得できなかったことを示す必要があるからです。
外国人登録原票証明書(日本に入国してから帰化まで):被相続人
外国人登録原票は、2012年(平成24年)7月8日まで、在日外国人に適用されており、在日外国人は、外国人登録原票に記載されることになっていました。同月9日以降、在日外国人は、日本人と同様に、「住民票」に記載されることになりました。
事例の父の場合、日本に入国してから帰化までの外国人登録原票があるはずであるため、これを取得(現在、約半年ほどかかる)します。
父の外国人登録原票には、家族構成も記載されていることから、配偶者が誰、子が誰、と記載されているはずです。
これにより、父の配偶者と子を確認できることになります。

外国人登録原票証明書は、被相続人と相続人を公的に証明するものではありませんが、これで相続人となる配偶者と子を推認できることになります。
「住民票」に、世帯主の父、妻、子の記載があっても、住民票では、相続人を証明できません。相続人を証明できるのは、あくまでも戸籍除籍謄本で証明することなります。
この意味で、外国人登録原票証明書が相続関係を証明する書類とならないことになります。
(日本の)除籍謄本(帰化してから死亡まで全部):被相続人
事例の父が帰化してから死亡までの除籍謄本を全部取得します。
これで、この間(帰化してから死亡まで)の父の配偶者と子を証明できることになります。
相続人母・子2名:元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)に関する戸籍謄本など
(日本の)戸籍謄本:相続人
事例の母・子2名が父の相続人であることを証明するのは、(父の死亡後に取得する)戸籍謄本です。
これには、母の配偶者が父、子の父の記載がありますので、これで、母・子2名が父の相続人であることを証明できます。
なお、母・子2名の台湾除籍謄本や外国人登録原票証明書を取得する必要はありません。(母・子2名が被相続人となる場合には、これらの書類が必要です。)
上申書(誓約書):相続人
前述の父の「台湾除籍謄本(出生から帰化(台湾籍を喪失)まで全部)、「外国人登録原票証明書(日本に入国してから帰化まで)」と「(日本の)除籍謄本(帰化してから死亡まで全部)」では、父の出生から死亡までの全部の除籍謄本が揃っていないことになりますので、「上申書(法務局)・誓約書(金融機関など)」を作成(他に相続人がいないことなど記載)し、事例では、母・子2名が署名・実印で押印することが必要です。
被相続人(元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)の遺言書で、相続登記をするときの必要書類
被相続人が元台湾籍(帰化後、日本国籍)の場合、法定相続や遺産分割などで相続登記を行う場合の問題点
前述のように、事例の場合、相続人の母・子2名が、法定相続や遺産分割で相続登記を行うときは、被相続人父に関する書類を全部取得する必要があります。
台湾除籍謄本の取得の難しさ
台湾除籍謄本(出生から帰化(台湾籍を喪失)まで全部)を取得するには、次の方法があります。
① 自分が台湾の戸政事務所に出向いて取得する。(全部取得できるかどうか不明、往々にして全部取得できないことがほとんど)
② 台湾に親戚がいる場合は、この親戚に取得してもらう。(全部取得できるかどうか不明、往々にして全部取得できないことがほとんど)
③ 台湾の地政士や弁護士に取得してもらう。(この場合、事前に、台北駐日経済文化代表処に出向いて「授権書」を認証してもらう必要がある。)また、謄本で取得を依頼しても、戸政事務所が抄本でしか発行しない場合もある。

台北駐日経済文化代表処では、台湾戸籍除籍謄本の取得を代行していません。
さらに、取得した台湾除籍謄本を現地の翻訳会社に翻訳してもらう。台湾の外交部などに認証してもらう。
このように、台湾除籍謄本を用意することは、取得までの期間や手数料などがネックとなります。
外国人登録原票証明書の取得まで時間がかかる
外国人登録原票証明書を申請することは難しくはありませんが、被相続人に関するものは、取得までの期間が約半年かかります(現在)。
この意味で、相続登記や各種相続手続が半年以上先になる可能性があります。

外国人登録原票証明書を取得しないで、相続登記や各種相続手続ができるかどうかは、手続先の法務局や金融機関などの判断となります。
以上検討したように、被相続人が元台湾籍(帰化後、日本国籍)の場合、必要書類を揃えるまでの時間や費用が、通常よりも余計にかかることになります。
被相続人が元台湾籍(帰化後、日本国籍を取得)の場合、遺言書で相続登記を行う場合
【遺言書の内容の例】(一部省略)
1 遺言者は、遺言者の所有する全ての不動産を、長男○○と二男○○に各2分の1の割合で相続させる。
2 遺言者は、遺言者の有する全ての預貯金を、妻○○に相続させる。
被相続人(元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得)の遺言書で、相続登記をするときの必要書類は、次のとおりです。これら以外の書類については、相続登記の必要書類を参考にしてください。
① 遺言書
② 被相続人父:(日本の死亡時の)除籍謄本
③ 相続人母・子2名:(日本の)戸籍謄本
母は、父と同じ戸籍に記載されていますので、結局、父・母が記載されている戸籍謄本と子2名の戸籍謄本だけを用意します。
遺言書がある場合は、事例の場合、戸籍謄本で、母が父の配偶者であることを証明し、子2名が父の子であることだけを証明すればよいことになります。
たとえ、ほかに子がいたとしても、遺言書で相続登記や各種相続手続ができることになります。

以上のように、「元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得」の遺言書がある場合とない場合とでは、相続登記や各種相続手続をするうえで、必要書類を用意する難易度がだいぶ異なります。
このような意味から、「元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得」は、生前、遺言書を作成しておいた方がよいという理由です。
ところが、遺言書の作成にも、いくつか種類があります。事例のように、「元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得」が遺言書を作成する場合、公正証書で作成することがベストであることを、次に解説します。
遺言書で相続登記や各種相続手続をする場合、自筆証書遺言書では家庭裁判所の検認手続が必要となり、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書では、遺言書情報証明書の発行を請求するために、被相続人の出生から死亡まで全部の除籍謄本が必要となります。
遺言書は何で作成すべきか
遺言書の作成方法には、次の3つがあります。
(1)自筆証書遺言書
(2)法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書
(3)公正証書遺言書
自筆証書遺言書
自筆証書遺言書では、相続開始後、家庭裁判所で検認手続が必要です。
検認手続では、次の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
なぜなら、検認期日に、法定相続人全員に対し、出頭を促す必要があるからです。
家庭裁判所に提出する戸籍除籍謄本関係書類(被相続人が夫、相続人が妻と子の場合)
(1)被相続人夫の出生から死亡まで全部の除籍謄本、死亡時の住民票除票(または除戸籍の附票)
(②)相続人妻と子の戸籍謄本と住民票
被相続人の夫が、「元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得」である場合、前述した次の書類を家庭裁判所に提出することになります。
(1)被相続人夫の
① 台湾除籍謄本(出生から帰化(台湾籍を喪失)まで全部)
② 外国人登録原票証明書(日本に入国してから帰化まで)
③ (日本の)除籍謄本(帰化してから死亡まで全部)
④ 死亡時の住民票除票(または除戸籍の附票)
(2)相続人妻と子の戸籍謄本と住民票、上申書
このように、単に自筆で遺言書を作成した場合、家庭裁判所の検認手続が必要となりますので、法定相続や遺産分割などで相続登記をするときと同じ書類を用意する必要があります。
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書では、相続登記や各種相続手続をするには、相続開始後、法務局発行の遺言書情報証明書を使用します。
この遺言書情報証明書の発行を法務局に請求するには、次の書類が必要です(一部省略)。
なぜなら、法定相続人全員に対し、法務局で遺言書情報証明書を発行した旨を知らしめる必要があるからです。
法務局に提出する戸籍除籍謄本関係書類(被相続人が夫、相続人が妻と子の場合)
(1)被相続人夫の出生から死亡まで全部の除籍謄本、死亡時の住民票除票(または除戸籍の附票)
(2)相続人妻と子の戸籍謄本と住民票
被相続人の夫が、「元台湾籍の日本人(帰化して日本国籍を取得」である場合、前述した次の書類を法務局に提出することになります。
(1)被相続人夫の
① 台湾除籍謄本(出生から帰化(台湾籍を喪失)まで全部)
② 外国人登録原票証明書(日本に入国してから帰化まで)
③ (日本の)除籍謄本(帰化してから死亡まで全部)
④ 死亡時の住民票除票(または除戸籍の附票)
(2)相続人妻と子の戸籍謄本と住民票、(上申書)
このように、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書を作成した場合、法定相続人全員に対し、法務局で遺言書情報証明書を発行した旨を通知することが必要となりますので、法定相続や遺産分割などで相続登記をするときと同じ書類を用意する必要があります。
公正証書遺言書
前述のように、単に自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言書)や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書を作成したとしても、結局は、法定相続や遺産分割などで相続登記をするときと同じ書類を用意する必要がありますので、公証役場で作成する公正証書遺言書を選択することになります。
公正証書遺言書の特性
- 相続開始後、なんらの手続を要しません。
家庭裁判所の検認手続や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書の遺言書情報証明書のような発行請求を要しません。 - 遺言者・被相続人が夫であれば、夫の死亡時の除籍謄本(のみ)と妻と子の戸籍謄本があれば、相続関係を証明できることになります。
- このため、相続開始時点から、相続登記や各種相続手続を速やかに行うことができます。
- 公正証書で遺言書を作成する時点においても、公証人に提出する書類は、基本的には(兄弟姉妹が推定相続人となる場合は除く)、被相続人となる人と推定相続人との関係を証明できればよいことになります。
まとめ:元台湾人(帰化後、日本国籍)の遺言書作成と相続登記:必要書類
元台湾籍(帰化後、日本国籍)の方が、被相続人となる場合、生前に、公証役場で公正証書遺言書を作成しておけば、相続開始時点から、相続登記や各種相続手続を速やかに行うことができます。
多くの方が、自筆証書遺言書や「法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書」を選択しようとする理由は、作成時点でまったくお金がかからないか、数千円で済む方を選択したいと思うからです。
この方法ですと、相続開始後、相続人が相続登記や各種相続手続をしようとするとき、苦労することになります。場合によっては、何年も手続ができないということもあり得ます。
公証役場で作成する公正証書遺言書の場合、公証役場に支払う手数料は、通常、約5万円(遺産総額が3,000万円ほどの場合)です。
公正証書作成とはいっても、この程度の金額で作成できます。
相続開始後、自筆証書遺言書や「法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書」で行おうとするとき、台湾除籍謄本の取得や日本語への翻訳など手間を考えますと、公証役場に支払う手数料を超える可能性もあります。
このような意味からも、元台湾籍(帰化後、日本国籍)の方が遺言書を作成する場合、公証役場で作成する公正証書遺言書を選択した方がよいでしょう。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム
