数次相続:単独所有者父→母→兄の順番で死亡し、妹が相続した場合の法定相続分での相続登記の方法
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
【相続登記実例】
土地・建物は、父単独名義です。被相続人父の相続登記をしないうちに、母が死亡し、その次に兄が死亡しています。兄には、配偶者も子もおりません。父母の子は、兄と妹の私二人です。
固定資産評価価格は、土地が1,000万円、建物が200万円です。
この場合の相続登記の方法について教えてください。



数次相続とは、第1の相続(被相続人父)が開始したが、この相続(登記)をしないうちに、第2の相続(被相続人母)、第3の相続(被相続人兄)が開始した場合のことをいいます。
数次相続登記の方法については、次も参考にしてください。
数次相続登記の方法(基本)
数次相続の登記の方法(遺産分割と法定相続)
数次相続と1件申請による相続登記の方法
数次相続と法定相続分登記の完全ガイド:父母共有名義、母→父→子2名の相続登記方法
相続登記の方法:数次相続の法定相続分で登記
事例の場合、現在、生存している法定相続人は、妹一人のため、父名義の土地・建物を、最終的に妹一人の名義とするには、死亡した順番に、すべて法定相続分で登記し、次のように登記します。これらをまとめて同時に登記申請します。
(1)被相続人父について(亡)母・(亡)兄・妹名義とする相続登記
(2)被相続人母について(亡)兄・妹名義とする相続登記
(3)被相続人兄について妹名義とする相続登記
相続登記の手順:数次相続の法定相続分で登記
事例の場合、次の手順で相続登記申請の準備をします。
(1)法定相続分の確定
(2)必要書類の取得
(3)相続関係説明図の作成
(4)登記申請書の作成
法定相続分の確定
事例では、すべて法定相続分で登記しますので、まずは、それぞれの登記の法定相続分を確定する必要があります。
(1)被相続人父について、相続人が(亡)母・(亡)兄・妹の法定相続分
被相続人父の相続人のうち、(亡)母・(亡)兄はすでに死亡していますが、死者名義で登記することになります。
死者名義の相続登記(不動産名義変更):死者名義の相続登記ができるのか?を参考にしてください。
相続人の法定相続分は、配偶者と子の法定相続分にしたがって、次のように計算します。
(亡)母:2分の1
(亡)兄:4分の1(1/2×1/2)
妹:4分の1(1/2×1/2)
(2)被相続人母について、(亡)兄・妹の法定相続分
被相続人母の相続人のうち、(亡)兄はすでに死亡していますが、この場合も、死者名義で登記することになります。
相続人の法定相続分は、子が数名いるときの法定相続分にしたがって、次のように計算します。
被相続人母の持分は、2分の1
(亡)兄:4分の1(1/2×1/2)
妹:4分の1(1/2×1/2)
(3)被相続人兄について、妹名義の相続分
被相続人兄の持分は、(1)の相続登記で4分の1、(2)の相続登記で4分の1、合計4分の2が兄の持分です。
このため、妹名義とする相続登記では、妹持分4分の2(1/4+1/4)で登記します。
最終的な妹の持分の確認
(1)(2)(3)の相続登記をすることで、妹が単独所有者となることを確認する必要があります。
(1)の相続登記:妹持分4分の1
(2)の相続登記:妹持分4分の1
(3)の相続登記:妹持分4分の2
以上の妹持分から検算をします。
1/4+1/4+2/4=4/4=1
この計算により、妹が単独所有者となることが確認されました。
必要書類の取得
(1)(2)(3)の相続登記で必要となる書類を取得します。基本的に必要となる書類は、次のとおりです。
被相続人父について
- 父の除籍謄本など(父の出生から死亡まで) 各1通
- 住民票の除票(本籍記載必須) 1通(または戸籍の附票(本籍記載必須)
登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する必要があります。
ただし、保存期間の経過によって取得できない場合があります。この場合、法務局に「父名義の権利証」などを提出します。
被相続人母について
- 母の除籍謄本など(母の出生から死亡まで) 各1通
母の結婚時から死亡時までは、父と共通の除籍謄本などを使用できます。
母の結婚前から出生前まで遡って取得します。 - 住民票の除票(本籍記載必須) 1通(または戸籍の附票(本籍記載必須)
(亡)母名義で登記しますので、住所を証明する書類としても必要です。
ただし、保存期間の経過によって取得できない場合があります。この場合は、最後の本籍を住所として登記します。
被相続人兄について

被相続人兄の相続では、妹は、第3順位の相続人であることを証明する必要があります。
兄に、配偶者がいないこと、第1順位の子がいないこと、第2順位の父母・祖父母が死亡していること、兄の兄弟姉妹が、妹だけであることを証明する必要があります。
- 兄の除籍謄本など(兄の出生から死亡まで) 各1通
兄の出生から死亡時までは、父母と共通の除籍謄本などを使用できます。 - 父母の祖父母の死亡記載の除籍謄本 各1通
(3)の被相続人兄の相続登記では、配偶者も子もいないことから、「兄の出生まで遡っての除籍謄本(配偶者と子がいないことを証明)」と「父母の出生まで遡っての除籍謄本(兄弟姉妹が、兄と妹だけであることを証明)」などを取得します。この除籍謄本などは、前述のとおり、父母の除籍謄本などを使用できます。
兄の法定相続人は「兄弟姉妹」の妹であるので、父母の死亡と祖父母の死亡を証明する必要があります。このため、祖父母の死亡が記載されている除籍謄本を取得します。 - 住民票の除票(本籍記載必須) 1通(または戸籍の附票(本籍記載必須)
(亡)兄名義で登記しますので、住所を証明する書類としても必要です。
ただし、保存期間の経過によって取得できない場合があります。この場合は、最後の本籍を住所として登記します。
法定相続人の妹が用意するもの
- 戸籍謄本 1通
- 住民票 1通(本籍地の記載は不要)
以上の除籍謄本・戸籍謄本を「戸籍証明書等の広域交付」で取得することもできます。ただし、妹は、兄の除籍謄本を「戸籍証明書等の広域交付」で取得することができません。
「戸籍証明書等の広域交付」で取得することができない戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票は、本籍地の役所に直接、請求する必要があります。
【その他の書類】