横浜市瀬谷区の相続登記(相談)

横浜市瀬谷区の相続登記(相談):被相続人に前妻の子がいる場合の自筆証書遺言書による相続登記の方法

【事例】
自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用していない)には、次の内容が書かれていました。
「遺言者(夫)は、妻○○と長男○○に横浜市瀬谷区内にあるすべての不動産を各2分の1の割合で相続させる。預貯金はすべて、妻○○、長男○○、長女○○、二女○○に各4分の1の割合で相続させる。遺言執行者として長男○○を指定する。」

「被相続人」:夫
「法定相続人」:妻、長男、長女、二女
        前妻の長女、二女

「遺産」
相続不動産:横浜市瀬谷区の土地と建物
土地(横浜市瀬谷区)の名義人:被相続人夫(所有権全部)
建物(横浜市瀬谷区)の名義人:被相続人夫(所有権全部)
評価価格:土地(100㎡)1,200万円
税務署路線価格:1,500万円(150,000円/㎡×100㎡)
評価価格:建物:100万円
妻と長男は、横浜市瀬谷区の土地・建物で父と同居していた。

「預貯金」
被相続人夫 金融機関3件合計:4,000万円

「相続の仕方(遺言書による相続登記)」
土地と建物(横浜市瀬谷区)は、「同居していた」妻と長男に各2分の1の割合で相続させる。
夫の預貯金:4,000万円は、妻、長男、長女、二女に各4分の1の割合で相続させる。(一人当たり1,000万円)
前妻の長女、二女は、遺言書では相続できないことになる。

相続税の対象となるのかどうかを検討

取りあえず、まずは、相続税の対象となるのかどうかを検討します。

夫の遺産は、土地・建物(横浜市瀬谷区)と預貯金:4,000万円。
土地(横浜市旭区)の税務署路線価格は、1,500万円、建物の評価価格は、100万円。
これらを合計しますと、遺産総額は、5,600万円となります。

夫の相続税についての基礎控除額は、法定相続人が妻と子3名、前妻の子2名、合計6名であるので、
3,000万円+(600万円×6)=6,600万円(基礎控除額)

夫の遺産合計:5,600万円-基礎控除額:6,600万円=-1,000万円
-1,000万円なので、相続税の対象とならないことが分かります。相続税の申告をする必要がありません。

遺言書では相続できない前妻の子2名について

前妻の子2名(長女と二女)は、遺言書に何も書かれていなかったので、遺言書では相続できないことになります。遺言書があるときは、どうすればよいのかを参考にしてください。
前妻の子2名(長女と二女)には、遺留分(法律上、最低限保証されている相続分)があります。このため、前妻の子2名(長女と二女)が、遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使して、金銭の支払い請求をすることができます。

事例の場合の法定相続分は、次のとおりです。
妻:2分の1
子:2分の1
 長男:10分の1
 長女:10分の1
 二女:10分の1
 前妻の長女:10分の1
 前妻の二女:10分の1

前妻の子2名(長女と二女)の遺留分は、法定相続分の2分の1です。
したがって、
前妻の長女:20分の1
前妻の二女:20分の1

この遺留分を金額に換算します。
遺産総額は、5,600万円
5,600万円×1/20=280万円
前妻の長女:280万円
前妻の二女:280万円

前妻の子2名(長女と二女)は、各280万円を「妻・長男・長女・二女」に請求できることになります。(相続があったことを知った日から1年以内

遺言執行者の長男は、遺言内容を執行する権利義務がありますので、遺言内容が前妻の子2名(長女と二女)の遺留分を侵害していても、遺言を執行することになります。

家庭裁判所に自筆証書遺言書の検認手続

被相続人夫の最後の住所地が横浜市瀬谷区であるので、横浜家庭裁判所に申立てる。

遺言書は、登記所の保管制度を利用していない自筆証書遺言書であったので、家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要となります。
申立方法、必要書類は、自筆遺言書(自筆証書遺言書)の検認手続でご確認ください。

家庭裁判所に出頭する期日に、相続人全員が出席するのが原則です。欠席する相続人がいても手続は完了します。
前妻の子2名(長女と二女)にも、家庭裁判所から出頭の期日が通知(郵送)されます。
前妻の子2名(長女と二女)は、家庭裁判所において、遺言書の内容を確認することになります。
検認手続が終わりますと、家庭裁判所が遺言書に検認済みの証明文を付けてくれますので、これで、不動産の相続登記と預貯金の相続手続(解約払戻し)を行います。

横浜市瀬谷区の土地・建物の相続登記

横浜市瀬谷区を管轄する法務局は、横浜地方法務局 旭出張所

横浜市瀬谷区の土地建物は、「妻○○と長男○○に各2分の1の割合で相続させる。」と記載されています。

登記の方法は、遺言書による相続登記を参考にしてください。
その他、相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。

(1)被相続人夫の死亡時の除籍謄本(ここでは戸籍謄本)
    ➡ 夫が死亡したことを証明します。
      遺言書があるので、相続取得する相続人が妻と長男であることを証明するだけでよい。
(2)被相続人夫の住民票(死亡時の住民票)または戸籍の附票
    ➡ 登記上の住所と死亡時の住所が同じか、その経過を証明します。
(3)相続人の妻と長男の
   ① 戸籍謄本(妻は夫と同じ戸籍謄本に記載されている。)
   ② 住民票
(4)自筆証書遺言書(検認済み証明書付き)

相続登記申請の内容

夫名義の相続登記(一部省略)

登記の目的 所有権移転
原   因 〇年〇月〇日(夫の死亡日)相続
相 続 人(被相続人 夫)
     (住所)横浜市瀬谷区○○
     持分2分の1
     (氏名・妻)○○
     (住所)横浜市瀬谷区○○
     持分2分の1
     (氏名・長男)○○
課税価格  金1,300万円
登録免許税 金52,000円
不動産の表示
 横浜市瀬谷区の土地・建物
登記の申請先法務局:横浜市瀬谷区を管轄する登記所は、横浜地方法務局旭出張所

遺言書は、平成30年に作成されたものであったので、遺言執行者の長男が単独で申請ができず、相続人の妻と長男が申請人となります。
遺言書に基づいて遺言執行者が相続登記(不動産名義変更)を単独で申請できるのかを参考にしてください。令和元年7月1日以降に作成された遺言書 (相続人に「相続させる。」)であれば、遺言執行者の長男が単独で申請することができます。

預貯金の相続手続

遺言書には、「預貯金はすべて、妻○○、長男○○、長女○○、二女○○に各4分の1の割合で相続させる。遺言執行者として長男○○を指定する。」と記載されています。

預貯金の相続手続(解約払戻し)では、手続の前に事前に電話など予約してから金融機関で相続手続を行います。
大手の金融機関は、必ず予約が必要です。手続(解約払戻し)の仕方も金融機関によって異なります。
預貯金手続(解約払戻し)の手続完了期間は、おおよそ2週間から1か月です。
金融機関3か所は、手続を順番に行います。

金融機関には、遺言執行者の長男が次の書類を提出します。
(1)自筆証書遺言書(検認済み証明書付き)
(2)被相続人夫の死亡時の除籍謄本(ここでは戸籍謄本)
    ➡ 夫が死亡したことを証明します。
(3)被相続人夫の住民票(死亡時の住民票)または戸籍の附票
(4)相続人の妻と長男、長女、二女の
   ① 戸籍謄本(妻は夫と同じ戸籍謄本に記載されている。)
   ② 住民票
(5)遺言執行者長男の印鑑証明書・実印・身分証明書(運転免許証など)

預貯金の解約払戻し方法を参考にしてください。
ゆうちょ銀行の相続手続(解約払戻し)を参考にしてください。
その他、預貯金の相続手続(解約払戻し)については、次を参考にしてください。
相続手続(名義変更・預貯金・相続税申告)の順番(パターン別)
預金・貯金(預貯金)の相続手続の依頼(料金)
預貯金の相続手続の方法
預貯金の相続手続は実際誰がしますか
相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?

遺言書検認手続、相続登記、預貯金の相続手続にかかった費用

(1)自筆証書遺言書の検認手続の費用
司法書士報酬:66,000円(税込み)
家庭裁判所に納める費用:800円(申立書の収入印紙代)+予納切手:約1,000円(相続人6名)
合計:約68,000円

(2)相続登記費用
司法書士報酬:約60,000円
登録免許税・証明書:約60,000円
合計:約120,000円

(3)預貯金の相続手続
司法書士報酬:金融機関3件×33,000円=99,000円
合計:99,000円

横浜市瀬谷区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。

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