相続登記申請書の書き方
以下は、相続登記申請書の書き方の見本です。
相続登記の主な申請書の見本を記載します。法務局(登記所)に紙申請で申請書を提出するときの見本です。
申請書の用紙は、A4版(縦)コピー用紙で可、すべて手書きでも可、横書きです。申請書は、通常、パソコンの「ワード」で作成します。
申請書の作成は、相続登記の手順を踏まえて行ってください。
相続登記の方法については、相続登記申請の仕方を参考にしてください。
相続登記申請書については、法務省のサイトにもありますので、不動産登記の申請書様式についてを参考にしてください。
相続登記の「登記の目的」・「(登記の)原因」・「申請人」を参考にしてください。
「登記の原因」については、相続登記とは(意味)を参考にしてください。
以下のケースは「登記原因」が「相続」の場合の申請書の書き方です。登記原因が「遺贈」や「遺産分割」の場合は、これと異なる申請書の書き方となります。
法定相続人以外の人に「遺贈する。」という内容の遺言書での相続登記の方法を参考にしてください。
ケース1 相続不動産:土地・建物で名義人の被相続人横浜太郎が全部を所有してる場合の申請書(書き方)
被相続人:横浜太郎 相続人:B横浜花子が不動産を相続取得した場合
「相続」で申請する場合の申請書の書き方については、申請書の下に具体的に記載します。
登記の目的 所有権移転
原 因 令和 年 月 日 相続
相 続 人 (被相続人 横浜太郎)
(Bの住所)川崎市
(Bの氏名)横浜 花子 ㊞ 登記識別情報の発行を希望する
連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
(訂正や不足書類がある場合、法務局が連絡してくれる。)
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明情報 (代理権限証明情報)
令和 年 月 日申請 (横浜)地方法務局(神奈川)出張所・支局 御中
課税価格 金 円
登録免許税 金 円
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)や相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。相続登記と私道(公衆用道路)の登録免許税計算方法
不動産の表示
不動産番号 23234566(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。)
所 在 川崎市中区関内 丁目
地 番 番
地 目
地 積 ・ 平方メートル
この価格 金 円
不動産番号 12234566(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。)
所 在 川崎市中区関内 丁目 番地
家屋番号 番
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ・ 平方メートル
2階 ・ 平方メートル
この価格 金 円
申請書の「相続の日付」は、被相続人横浜太郎の死亡日
(遺産分割協議書を作成した場合であっても、協議が成立した日ではなく、被相続人の死亡日を「相続」の日付とします。遺産分割協議が成立したときは、被相続人の死亡日に遡って協議成立の効力が生じるからです。)
申請書に押印する相続人横浜花子の印鑑は、認印で可、シャチハタは不可
(遺産分割協議書には実印を押印しますが、申請書には認印で問題ありません。実印でも問題ありません。)
相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方を参考にしてください。
申請書の「添付情報」について説明
申請書の「登記原因証明情報」の中に、次の書類が含まれる。(必要書類は相続登記の必要書類を参考にしてください。)相続登記の「登記原因証明情報」:相続登記のケースごとの具体的な書類を参考にしてください。
→ 相続関係説明図、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)、除籍謄本など(出生から死亡まで)相続証明書、遺言書
法定相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明書、家庭裁判所の相続放棄の手続をした相続人がいれば、相続放棄申述受理通知書(または証明書)
→ 被相続人の除票、遺言書、遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明書などはコピーし、原本還付手続が必要。(原本還付手続:コピーに「これは原本の写しに相違ありません。申請人の氏名㊞」)
被相続人の除籍謄本や法定相続人全員の戸籍謄本は、相続関係説明図を作成すればコピーをとることなく返却してくれる。
「住所証明情報」
→ この住所証明情報は、名義人となる相続人横浜花子の住民票
原本の返却を希望する場合は、コピーを付けて原本還付手続きが必要
「評価証明情報」
→ この評価証明情報は、固定資産税の評価証明書または固定資産税納税通知書(課税明細書を含む全ページ)原本の返却を希望する場合は、コピーを付けて原本還付手続きが必要
「課税価格」は土地と建物の評価価格の合計金額で、1,000円未満を切り捨てて記載
相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。
「登録免許税」の税率は、0・4%(登記原因が「相続」
課税価格(評価価格)×0・004=登録免許税 100円未満を切り捨てて記載(最低1,000円)
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)を参考にしてください。
「不動産の表示」は、登記記録(登記簿)に記載されているとおりに記載
「この価格」は、土地、建物、それぞれの評価証明書に記載されている価格(評価価格)を1円単位まで記載
「代理権限証明情報」
→ ほかの相続人を代理人として、または司法書士を代理人として申請する場合に、委任状を作成します。この委任状が代理権限証明情報となります。
親権者が未成年者を代理(法定代理)して申請する場合、戸籍謄本と住民票(本籍地)が代理権限証明情報です。
「不動産番号」について(1)
登記記録情報には、「不動産番号」が記載されています。これは、その不動産を特定するための番号です。不動産すべてについて異なる「不動産番号」が割り振られています。
「不動産の表示」の「不動産番号」は、記載してもしなくても問題ありません。不動産番号は、長い数字だけの羅列のため、登記申請書に記載する場合はよく確認して記載します。間違えやすいです。このため、当司法書士事務所では「不動産番号」を記載しておりません。記載する事項が多くなればなるほど間違える確率が高くなるからです。
「不動産番号」を記載するときの方法について(2)
例えば、次のような書き方をすることもできます。
不動産の表示
不動産番号 1234567890
この価格 金円
不動産番号 0987654321
この価格 金円
この場合、土地であれば、所在・地番・地目・地積、建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載しないとすることもできます。
ただし、この書き方は、敷地権付きマンションの場合、「専有部分に記載されている不動産番号」のみの記載では足りません。
不動産番号のみを記載する方法は、前述しましたように、不動産番号は、長い数字の羅列で間違えやすいので、もし、間違った場合、まったく別の不動産についての申請となってしまいますので、登記の受付が遅れることになります。このため、当司法書士事務所では、不動産番号のみの書き方はしておりません。
申請書と一緒に綴じる順番
上記の書類を申請書に綴じます。申請書に綴じる順番は次のとおりです。左綴じで2か所ホッチキスで綴じます。申請書を綴じましたら、一字一句間違いがないかどうかを確認します。間違いがあれば、法務局の担当官から訂正を求められます。
(1)申請書(申請書が2枚以上になるときは、紙と紙の間に割印(印鑑を捺す)をする。)
申請書の余白に登録免許税の「収入印紙」を貼る(消印しない)。
または、コピー用紙に収入印紙を貼って(消印しない)、紙と紙の間に割印(印鑑を捺す)をする。
(2)委任状(必要な場合)
(3)相続関係説明図
(4)被相続人の「住民票の除票(または戸籍の附票)」のコピー(原本還付手続)
(5)「不動産を相続取得した相続人」の住民票のコピー(原本還付手続)
(6)遺産分割協議書のコピー(原本還付手続)←必要な場合
(7)法定相続人全員の印鑑証明書のコピー(原本還付手続)←必要な場合
(8)固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書(課税明細書を含む)のコピー(原本還付手続)
これら申請書と一緒に綴じた添付書面とは別に、次の書類を次の順番でクリップで留めます。これらの書類は返却されます。
(1)被相続人の除籍謄本(出生から死亡まで)
(2)法定相続人全員の戸籍謄本
(3)被相続人の「住民票の除票(または戸籍の附票)」
(4)「不動産を相続取得した相続人」の住民票
(6)遺産分割協議書 ←必要な場合
(7)法定相続人全員の印鑑証明書 ←必要な場合
(8)固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書(課税明細書を含む)
ケース2 相続不動産:土地・建物で名義人の被相続人横浜太郎が一部を所有(共有)している場合の申請書(書き方)
被相続人横浜太郎の持分を3分の1(例)として 相続人横浜花子が不動産を相続取得した場合
「相続」の申請書の書き方については、申請書の下に具体的に記載します。
複数の不動産が異なる持分で登記されている時の相続登記申請書の作成方法を参考にしてください。
登記の目的 横浜太郎持分全部移転
原 因 令和 年 月 日 相続
相 続 人 (被相続人 横浜太郎)
(Bの住所)川崎市
持分3分の1
(Bの氏名)横浜 花子 ㊞ 登記識別情報の発行を希望する
連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明情報 (代理権限証明情報)
令和 年 月 日申請 (横浜)地方法務局(神奈川)出張所・支局 御中
移転した持分の
課税価格 金 円
登録免許税 金 円
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)や相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。相続登記と私道(公衆用道路)の登録免許税計算方法
不動産の表示
所 在 川崎市中区関内 丁目
地 番 番
地 目 宅地
地 積 ・ 平方メートル
この価格 金 円
所 在 川崎市中区関内 丁目 番地
家屋番号 番
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ・ 平方メートル
2階 ・ 平方メートル
この価格 金 円
申請書の「登記の目的」は、横浜太郎持分全部移転
相続人横浜花子の名前の前に、被相続人横浜太郎が共有していた「持分3分の1」を記載
課税価格は、相続によって「移転した持分の価格」なので、「移転した持分の」を記載
申請書の「相続の日付」は、被相続人横浜太郎の死亡日
相続人横浜花子の印鑑は、認印で可、シャチハタは不可
「登記原因証明情報」「住所証明情報」「評価証明情報」「(代理権限証明情報)」は、前述の「添付情報」の書き方と同じです。
「課税価格」は土地と建物の評価価格の合計金額に持分3分の1を乗じた金額で、1,000円未満を切り捨てて記載
相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。
「登録免許税」の税率は、0・4%(原因が「相続」
課税価格(評価価格)×0・004=登録免許税 100円未満を切り捨てて記載
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)を参考にしてください。
「不動産の表示」は、登記記録に記載されているとおりに記載
「この価格」は、土地、建物、それぞれの評価証明書に記載されている価格(評価価格)を1円単位まで記載
相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方を参考にしてください。
例えば、不動産が「所有権全部」と「持分〇分の〇」の2物件がある場合、これを1通の申請書で作成して、2物件を1件で登記申請することもできます。
この場合、司法書士は、通常、2件で別々に申請書を作成して申請します。理由は次のとおりです。これを1通の申請書で作成しますと、「登記の目的」、「権利者(申請人)の持分」、「登録免許税」、「不動産の表示」が混在して分かりにくくなるからです。
特に、申請された内容を「登記記録情報」に入力する登記所の担当官が、一々、「登記の目的」、「権利者(申請人)の持分」、「登録免許税」、「不動産の表示」を区別して、登記記録情報に入力しなければならなくなるからです。
そうしますと、誤記が生じてしまう確率が高くなります。登記完了後、司法書士の場合は、登記された内容を確認します。一般の方が登記された内容を確認することは意外と難しいものです。
登記された内容に誤記があった場合、登記所は訂正してくれますが、この誤記を早期に発見できればよいのですが、現在、登記申請書と附属書類(添付書類)は30年と定められていますので、30年を過ぎますと、登記申請書と附属書類で申請内容を確認することができなくなります。(登記の内容の誤記が、登記所の間違いなのか申請人の間違いなのかを確認できなくなります。)
この場合、登記の内容に誤記があった場合であっても、これを訂正するには、申請人の負担(登録免許税がかかる。)で更正登記という方法で訂正してもらうことになってしまいます。
登記の内容を申請人が更正登記の方法で直すことは意外と難しいものです。
ちなみに、平成20年以前に登記申請のあった登記申請書と附属書類の保存期間は10年です。そうしますと、平成20年以前に登記申請した場合、平成30年以降は、申請書の内容を確認できないことになります。
ケース3 相続不動産:マンション(敷地権付)の申請書(書き方)
被相続人川崎太郎が専有部分の全部を所有
マンションの専有建物と土地の権利とが一体化している場合(敷地権付マンション)
被相続人:川崎太郎 相続人:川崎花子が不動産を相続取得した場合
「相続」の申請書の書き方については、申請書の下に具体的に記載します。
登記の目的 所有権移転
原 因 令和 年 月 日 相続
相 続 人 (被相続人 川崎太郎)
(Bの住所)川崎市
(Bの氏名)川崎 花子 ㊞ 登記識別情報の発行を希望する
連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明情報 (代理権限証明情報)
令和 年 月 日申請 (横浜)地方法務局(神奈川)出張所・支局 御中
課税価格 金 円
登録免許税 金 円
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)や相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。
不動産の表示
一棟の建物の表示
所 在 川崎市中区関内 〇番地〇
建物の名称 川崎マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号
建物の名称
種 類
構 造
床 面 積 階部分 ・ 平方メートル
この価格 金 円
敷地権の表示
符 号 1(←「符号」書かなくても問題ありません。
ただし、符号が2以上ある場合は、順番と敷地権の個数を分かりやすくするために書いた方がよいでしょう。)
所在及び地番 川崎市中区関内〇番〇
地 目
地 積 ・ 平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1万分の50
この価格 金 円
申請書の「相続の日付」は、被相続人川崎太郎の死亡日
相続人川崎花子の印鑑は、認印で可、シャチハタは不可
「登記原因証明情報」「住所証明情報」「評価証明情報」「(代理権限証明情報)」は、前述の「添付情報」の書き方と同じです。
「課税価格」は、専有建物と土地敷地権割合の合計金額で、1,000円未満を切り捨てて記載
相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。
「登録免許税」の税率は、0・4%(原因が「相続」
課税価格(評価価格)×0・004=登録免許税 100円未満を切り捨てて記載
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)を参考にしてください。
「不動産の表示」は、登記記録に記載されているとおりに記載
「この価格」は、専有建物は評価証明書に記載されている評価価格を、土地敷地権は土地全体の評価価格に敷地権割合を乗じて1円単位まで記載
敷地権付きマンションで敷地権の土地が多数ある場合(土地の一部が非課税)の書き方については、例えば、相続登記申請書の書き方:保土ケ谷グリーンタウンC棟を参考にしてください。
ケース4 相続不動産:マンション(敷地権付でない)の申請書(書き方)
横浜太郎が専有部分の全部を所有 横浜太郎の持分は1万分の100(例)
マンションの専有建物と土地の権利持分が一体化していない場合、通常、建物と土地2件に分けて登記申請書を作成します。
被相続人横浜太郎 相続人横浜花子が不動産を相続取得した場合
「相続」の申請書の書き方については、申請書の下に具体的に記載します。
登記の目的 所有権移転
原 因 令和 年 月 日 相続
相続人 (被相続人 横浜太郎)
(Bの住所)川崎市
(Bの氏名)横浜花子 ㊞ 登記識別情報の発行を希望する
連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明情報 (代理権限証明情報)
令和 年 月 日申請(横浜)地方法務局(神奈川)出張所・支局 御中
課税価格 金 円
登録免許税 金 円
不動産の表示
一棟の建物の表示
所 在 川崎市中区関内
構 造
床 面 積
専有部分の建物の表示
家屋番号
建物の名称
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 階部分 ・ 平方メートル
まず、1/2の申請書で、専有の建物から作成
2/2で土地持分の申請書を作成
申請書の「相続の日付」は、被相続人横浜太郎の死亡日
相続人横浜花子の印鑑は、認印で可、シャチハタは不可
「登記原因証明情報」「住所証明情報」「評価証明情報」「(代理権限証明情報)」は、前述の「添付情報」の書き方と同じです。
「課税価格」は、専有建物の評価価格で、1,000円未満を切り捨てて記載
相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。
「登録免許税」の税率は、0・4%(原因が「相続」
課税価格(評価価格)×0・004=登録免許税 100円未満を切り捨てて記載
「不動産の表示」は、登記記録に記載されているとおりに記載
相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方を参考にしてください。
登記の目的 横浜太郎持分全部移転
原 因 令和 年 月 日 相続
相続人 (被相続人 横浜太郎)
(Bの住所)川崎市
持分1万分の100
(Bの氏名)横浜花子 ㊞ 登記識別情報の発行を希望する
連絡先の電話番号 ○○ー○○ー○○
添付情報
登記原因証明情報(前件添付) 住所証明情報(前件添付) 評価証明情報
(代理権限証明情報(前件添付)
令和 年 月 日申請(横浜)地方法務局(神奈川)出張所・支局 御中
移転した持分の
課税価格 金 円
登録免許税 金 円
相続登記と登録免許税の非課税(土地持分評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)や相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。
不動産の表示
所 在 川崎市中区関内
地 番
地 目 宅地
地 積 ・ 平方メートル
申請書の「相続の日付」は、被相続人の死亡日
相続人横浜花子の印鑑は、認印で可、シャチハタは不可
「登記原因証明情報」は、1/2の申請書に添付してあるので、ここでは、「前件添付」と記載
「住所証明情報」は、1/2の申請書に添付してあるので、ここでは、「前件添付」と記載
「課税価格」は、土地全体の評価価格に土地持分を乗じた金額で、1,000円未満を切り捨てて記載
相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください
「登録免許税」の税率は、0・4%(登記原因が「相続」
課税価格×0・004=登録免許税 100円未満を切り捨てて記載
相続登記と登録免許税の非課税(土地評価価格100万円以下)(令和7年(2025年)3月31日まで)を参考にしてください。
不動産の表示は、登記記録に記載されているとおりに記載
相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方を参考にしてください。