横浜市戸塚区の相続登記(相談)

横浜市戸塚区の相続登記(相談):公正証書遺言書で相続登記と遺贈登記を同時に申請する方法

【事例】公正証書遺言書には、次の内容が書かれていました。

「遺言者(母)は、次の土地・建物を、次の者に対し、その記載のとおりの共有持分割合で、相続人には相続させ、相続人ではない者には遺贈する。」
(横浜市戸塚区の土地・建物の表示)
(相続人等とその取得割合の表示)
遺言者の長女○○(子)に対し、2分の1、長女○○の長男○○(孫)に対し、2分の1。
「預貯金は、長女○○に相続させる。」
「遺言執行者として長女の夫○○を指定する。
公正証書遺言書は、公証役場で作成します。

相続関係図は、次のとおりです。

長女に相続させ、孫に遺贈する。

遺言者(母)の法定相続人は、遺言者の長女で一人です。長女は「相続人」であるので「相続させる」になり、孫は「相続人ではない者」であるので「遺贈する」になります。

横浜市戸塚区の土地・建物の登記記録(登記簿)は、次のとおりです。

遺言者(母)は、長女と孫の3人で横浜市戸塚区の自宅に同居していましたので、遺言者(母)としては、長女に自宅の不動産全部を相続させてもよかったと思いますが、将来のことも考え、長女と孫に2分の1ずつ取得させたかったと思われます。

相続登記の方法

「相続登記」とは、「相続の開始による登記」のことを言いますので、「相続による登記」と「遺贈による登記」の両方を言います。

公正証書遺言書で相続登記と遺贈登記

遺言書は、公正証書で作成されていましたので(公証役場で作成)、特別な手続をすることなく、相続登記をすることができます。
これが、自筆証書遺言書であれば、家庭裁判所の検認手続遺言書情報証明書の取得が必要です。
遺言書があるときを参考にしてください。

相続登記と遺贈登記を申請する順番は?

遺言書には、同じ不動産で「相続させる。」と「遺贈する。」が記載されていますので、これをどのように登記するのか、登記する順番を考える必要があります。

「相続させる。」で登記する場合、登記名義人の所有権全部を移転登記する必要があります。「相続させる。」で登記する場合は、登記名義人の所有権の一部を移転登記することができません。

「共同相続人のうちの一人の持分のみの相続登記はすることができない。」

(法務局の先例:昭和30年10月15日民事甲2216(回答))

法定相続分による登記
例えば、法定相続人が3名いて、そのうちの一人Aが自分だけの法定相続分を登記することができません。Aが自分の法定相続分を登記したいとき、ほかの相続人が登記に協力しないときであっても、ほかの相続人の法定相続分を含めてすべて登記しなければなりません。

このため、次のような登記申請ができないということになります。
1件目の申請
登記の目的 所有権一部移転
原   因 〇年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 母)
      (住所)横浜市戸塚区○○
      持分2分の1
      (氏名)長女○○

2件目の申請
登記の目的 母持分全部移転
原   因 〇年〇月〇日遺贈
権 利 者 (住所)横浜市戸塚区○○
      持分2分の1
      (氏名)孫○○
義 務 者 (住所)横浜市戸塚区○○
      (氏名)亡母
      (住所)
      亡母遺言執行者(氏名)長女の夫○○

このように、「相続」→「遺贈」で相続登記ができません。
そこで、次のように、「遺贈」→「相続」にして申請の順番を入れ替えます。

1件目の申請
登記の目的 所有権一部移転
原   因 〇年〇月〇日遺贈
権 利 者 (住所)横浜市戸塚区○○
      持分2分の1
      (氏名)孫○○
義 務 者 (住所)横浜市戸塚区○○
      (氏名)亡母
      (住所)
      亡母遺言執行者(氏名)長女の夫○○

2件目の申請
登記の目的 母持分全部移転
原   因 〇年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 母)
      (住所)横浜市戸塚区○○
      持分2分の1
      (氏名)長女○○

登記の申請先法務局:横浜市戸塚区を管轄する登記所は、横浜地方法務局戸塚出張所

相続登記と遺贈登記で必要な書類

相続登記に基本的に必要な書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。

遺贈登記に必要な書類

公正証書遺言書がある場合で、遺贈による受遺者が法定相続人以外の第三者の場合(孫は法定相続人ではない)、遺言者の被相続人が死亡したことを証明できればよいので、被相続人の除籍謄本で死亡を証明します。法定相続による登記遺産分割による登記のように、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を集める必要はありません。

  1. 公正証書遺言書
  2. 被相続人母の除籍謄本と最後の住民票除票(本籍地記載あり)
  3. 母名義の権利証(これがないので、登記所からの事前通知の方法とする。)
  4. 遺言執行者(長女)夫の印鑑証明書
  5. 遺言執行者(長女)夫の実印
  6. 権利者として孫の住民票
  7. 孫の認印

遺贈による登記では、申請人が権利者・義務者として申請(共同申請)し、遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が登記義務者となります。(共同相続人全員が義務者となる場合もあります。)
遺贈による登記では、被相続人母名義の権利証(登記済権利証あるいは登記識別情報通知)が必要となります。
今回、母名義の権利証がありませんでしたので、権利証がない場合の方法として「登記所からの事前通知」を選択しました。

この場合、登記申請後、登記所から遺言執行者(長女)の夫宛てに「登記申請に間違いがないかどうかを確認する書面」が郵送されます。この書面を登記所が発送した時から2週間以内にこの書面に対する回答書が登記所に到達しない場合は、登記申請を取下げるか却下されることになります。
登記所からの事前通知の方法では、費用はかかりませんが、登記完了までの期間が、通常より1週間から2週間ほど余計にかかることになります。

「登記所からの事前通知」を選択する場合、登記所から郵送されるのは