相続登記費用:登録免許税(実費)と司法書士報酬(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
相続登記費用(不動産名義変更費用)には、2種類の項目があります。「実費」と「司法書士報酬」がその費用です。
そのうち実費は、登記申請の際、登記所に納める登録免許税(とうろくめんきょぜい)や各種証明書の費用です。(登録免許税は、どこの司法書士に依頼しても同じです。)
費用のうち司法書士報酬は、相続登記を司法書士に依頼し、司法書士が代理申請する費用です。
以下、名義変更手続きにかかる費用として、「登録免許税など実費」と「当事務所に相続登記を依頼されるときの司法書士報酬」について説明します。
費用のうち司法書士報酬は、現在、各司法書士事務所によって異なります。
司法書士に相続登記を依頼されるとき、事前に費用がどのくらいかかるのか、おおまかな合計金額の費用ではなく、実費と司法書士報酬を区別した費用を確認された方がよいでしょう。また、見積書を作成してもらうと、費用の内訳が分かりやすくなりますので、費用の見積書を作成しもらうのがよいでしょう。
費用の見積書を依頼される場合は、見積書(登録免許税など実費と司法書士報酬を区別した)だけではなく、登録免許税の計算式を提示してもらうのがよいでしょう。
登録免許税は、ご自分で申請される場合も、司法書士に依頼される場合もどちらも同じです。税額が変わることはありません。(司法書士事務所によって税額が変わることはありません。)
申請する内容によっては、登録免許税の計算が複雑になる場合があります。
申請の際、登録免許税を多く納めてしまった場合、多く納めた差額は法務局が返却(還付請求をします。)してくれますが、この還付請求は多少面倒な作業ですので、登録免許税を計算する際は、慎重に計算した方がよいでしょう。
また、司法書士事務所に相続登記の申請を依頼される場合、費用の支払い時期について確認された方がよいでしょう。司法書士事務所によっては、登録免許税など実費と司法書士報酬の費用の合計額を事前に概算として預かる事務所もあります。(完了後に精算します。)
当事務所では、概算で事前に費用をお預かりすることはありません。登録免許税など実費は登記申請前にお支払いいただき、司法書士報酬は完了書類をお客様が受領された後にお支払いいただいております。(なぜなら、お客様にとって費用についての誤解や不安がないようにしたいからです。)
費用を負担する人は、通常、新たに名義人となる人が負担します。相続人全員での遺産分割で、不動産を取得することになった相続人が通常、費用を負担します。
行政書士は、相続登記の申請書作成・代理行為を業務上行うことができません。行政書士が相続登記を業務上行うこと(費用を受け取ると)は司法書士法違反となります。
相続登記費用:登録免許税(その他実費)
実費には、主に①登録免許税・登記事項証明書の手数料 ②被相続人・相続人の除籍謄本・戸籍謄本など市区町村役場に支払う手数料 ②登録免許税を計算するために必要な「評価証明書」の手数料があります。
登録免許税は、登記申請の際、登記所に納める税金です。
実費の内容 | 金 額(税 率) |
---|---|
登録免許税 | 登記原因が「相続」:不動産の固定資産税「評価価格」の0・4% 登記申請の際、登記所に納める税金です。 (どこの司法書士に依頼しても同じです。) 評価価格は、固定資産税納税通知書の「課税明細書」に記載されている 一番高い(評価)「価格」です。「課税価格」ではありません。 「課税価格」は「評価価格」を基に固定資産税を算出するための価格です。 登録免許税は、例えば、評価価格が1,000万円であれば、40,000円 (評価価格:1,000万円×0・004(税率0・4%)=40,000円) マンションの土地の場合は、評価価格に「敷地権の割合(持分)」を乗じた価格の 0・4%です。 登録免許税を計算した結果、1,000円未満となる場合、一律1,000円です。 (最低限1,000円を登録免許税として納めます。) 登録免許税の計算は、相続登記の課税価格と登録免許税の計算方法(ケースごとの計算方法)を参考にしてください。 |
登録免許税 | 登記原因が「遺産分割」:税率は、移転する持分の評価価格の0・4% |
登録免許税 | 登記原因が「遺贈」(遺言書):受遺者が法定相続人の場合、評価価格の0・4% |
登録免許税 | 登記原因が「遺贈」(遺言書):受遺者が法定相続人ではない場合、評価価格の2% |
登録免許税 | 「配偶者居住権設定」は、建物の評価価格の0・2% |
登録免許税の 非課税(免除) | 土地についての相続登記(相続人に対する遺贈も含む。)(建物は非課税とならない。) 適用期限:令和7年(2025年)3月31日まで 詳しくは相続登記と登録免許税の非課税(免除)(土地評価価格100万円以下)を参考にしてください。 法務省の次のサイトでご確認ください。 相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp) |
登記事項証明書 | 1物件1通480円(原則)から600円 登記事項の内容を確認するために取得します。証明文があります。 |
登記記録情報 | 1物件331円(インターネットで確認する場合) 登記事項の内容を確認するために取得します。証明文がありません。 |
公図 | 1枚450円(必要に応じて、特に土地の相続で取得します。) |
戸籍謄本 | 1通450円 相続人であることを証明します。 |
除籍謄本など | 1通750円 被相続人の死亡と相続人を証明します。 |
戸籍の附票 | 1通300円(役所で多少の違いあり) 被相続人と相続人の住所を証明します。 |
住民票(除票) | 1通300円(役所で多少の違いあり) 被相続人と相続人の住所を証明します。 |
印鑑証明書 | 1通300円(役所で多少の違いあり) 遺産分割協議書を作成する場合の相続人の印鑑証明書 |
固定資産税評価証明書 | 1物件300円(役所で多少の違いあり) 登録免許税を計算するために取得します。登記所に提出します。 原則、固定資産税・都市計画税の納税通知書(課税明細書)を代用できます。 |
名寄帳 | 1通300円(役所で多少の違いあり) |
郵送料 | お客様の負担なし(当事務所の場合) |
定額小為替発行手数料 | お客様の負担なし(当事務所の場合) 郵送で除籍謄本などを請求する場合、 役所には、「手数料として支払う定額小為替」を同封して郵送します。 定額小為替は郵便局で購入します。購入手数料1枚につき200円です。 除籍謄本1通750円の場合、「750円の定額小為替」の手数料200円を 足して950円かかることになります。 定額小為替を郵便局で購入する場合、郵便局に「手数料」を支払います。 令和4年1月1日から定額小為替の手数料が、1枚当たり200円となりました。 定額小為替には、50円、100円、200円、300円、350円、450円、750円、1,000円の 種類がありますが、これらのどれを郵便局で購入する場合であっても、 1枚当たり200円です。 |
振込料金 | 相続登記費用を当事務所にお振込みをされるとき |
登録免許税を算出するための「固定資産税評価証明書」は、原則、「固定資産税・都市計画税の納税通知書(課税明細書を含む全ページ)」を代用することができます。代用できるときは、評価証明書の手数料はかからないことになります。(当事務所では、原則、納税通知書(課税明細書を含む全ページ)を使用しています。)
マンションについては、相続登記費用とマンションの土地の個数を見てください。
固定資産評価証明書については、不動産の固定資産税評価証明書を参考にしてください。
相続登記費用:当事務所の司法書士報酬(基本報酬と追加報酬)
当事務所では、「司法書士報酬」を「基本報酬」と「追加報酬(追加料金)」とに分けております。
追加報酬は、基本的な手続のほかに、別の作業や別の手続が加わるとき、難易度が高くなるときの追加料金です。例えば、不動産を管轄する登記所が2か所の場合、2か所の登記所に申請することになりますので、1か所の場合と比較してその作業量が増えるからです。
また、どんな内容の相続登記でも、例えば、司法書士報酬を一律3万円とすることは、当司法書士事務所では考えておりません。なぜなら、相続登記の内容は、個別にその難易度が異なるからです。【相続登記の難易度】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。を参考にしてください。
当事務所では、日本全国の不動産に対応しております。不動産所在地の違いによって費用が変わることはありません。
相続登記費用:「基本報酬」(相続登記おまかせパック料金)
基本報酬として「標準的な相続(例えば、相続人が配偶者と子3名)」の手続に必要な作業を一括して「相続登記おまかせパック(司法書士報酬:税抜き55,000円)」としています。
【追加報酬がかかる場合があります。】「標準的な相続以外(例えば、相続人が配偶者と兄弟姉妹10名)」を「追加報酬(追加料金)」としています。
「おまかせパック」の内容は、後述しますので、ご確認ください。
また、相続登記の司法書士報酬を原則定額にする理由を参考にしてください。
基本報酬(相続登記おまかせパック料金)は、不動産の名義変更のみです。
預貯金その他の手続では、別途、追加報酬がかかります。(1金融機関当たり55,000円(税込み)、ただし、不動産の名義変更登記も依頼される場合は、33,000円(税込み)です。)
その理由は、次のとおりです。
不動産の名義変更の手続先が登記所(法務局)で、預貯金の手続先が金融機関というように、手続をする先が異なるからです。
【遺産相続手続費用】相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?を参考にしてください。依頼者に解約払戻金を振り込む方法も参考にしてください。
基本報酬(相続登記おまかせパック) | パック料金(単位は円) |
---|---|
遺産分割協議による相続登記(おまかせパック料金) | 60,500 (税抜き:55,000) |
法定相続分による相続登記(おまかせパック料金) (遺産分割協議書の作成なし) | 58,300 (税抜き:53,000) |
遺産分割協議書をご自分で作成 | -2,000 |
除籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)をご自分で用意 | -2,000 |
遺言書による相続登記 | 60,500 (税抜き:55,000) |
遺産分割調停調書による相続登記 | 60,500 (税抜き:55,000) |
登記所への郵送料とお客様への郵送料は当事務所負担です。(司法書士報酬の中に郵送料が含まれます。)
※ 登記申請方法:インターネットで申請し、書類は法務局に郵送、完了後に返却郵送されます。法務局に出向いて申請・書類を受領することはありません。法務局に出向いて申請・書類を受領することを希望される場合は、日当旅費が追加となります。
相続登記費用:「追加報酬」(追加料金)
標準的な相続の場合と異なり、作業時間がかかる場合、別の手続きが必要なときや難易度の高い相続のときに、パック料金に報酬を費用として追加させていただきます。(相続登記費用が高くなります。)
相続案件によっては、難易度が高くない場合やそれほど手間がかからない場合は、追加報酬について柔軟に対応します。
追加報酬項目(基本報酬にプラス) | 追加料金(単位は円) |
---|---|
被相続人が2名以上の場合 (被相続人1名がパック料金) | 1名:22,000 (税抜き:20,000) |
登記名義人(被相続人)が2名以上の場合 (登記名義人(被相続人)1名がパック料金) | 1名:22,000 (税抜き:20,000) |
法定相続人が6名以上の場合 (相続人が5名までパック料金) | 1名:11,000 (税抜き:10,000) |
相続物件の数が11個以上ある場合 (相続物件が10個までパック料金) | 1個:2,200 (税抜き:2,000) |
相続不動産が2か所以上の登記所の管轄にある場合 (相続不動産を管轄する登記所1か所がパック料金) | 1か所:33,000 (税抜き:30,000) |
法定相続情報一覧図の証明書の取得を相続登記を一緒に依頼する場合 | 11,000 (税抜き:10,000) |
法定相続情報一覧図の証明書の取得のみを依頼 | 33,000 (税抜き:30,000) |
被相続人が外国籍の場合 例:相続登記と相続人が外国人(台湾の方) 被相続人が台湾の方の相続登記(戸籍証明書がない場合) 被相続人が外国人(ニュージーランド人):遺言書で相続登記の方法 被相続人が外国人(アメリカ人):遺言書で相続登記の方法 | 55,000 (税抜き:50,000) |
相続人で外国に居住する外国籍の方がいる場合 | 55,000 (税抜き:50,000) |
台湾籍の方の台湾での戸籍証明書取得 (台湾の地政士や法律事務所に取得を依頼) 別途、台湾の地政士や法律事務所に支払う費用がかかります。 | 55,000 (税抜き:50,000) |
遺贈の登記を相続登記と同時にする場合 | 33,000 (税抜き:30,000) |
預貯金の相続手続(不動産の名義変更を依頼する場合) 依頼者に解約払戻金を振り込む方法 当司法書士事務所の報酬の決め方 | 1金融機関:33,000 (税抜き:30,000) |
株式の相続手続(名義変更・売却) (不動産の名義変更を依頼する場合) | 1証券会社:44,000 (税抜き:40,000) |
預貯金の相続手続 (不動産の名義変更を依頼しない場合) | 1件目の金融機関:55,000 (税抜き:50,000) 2件目から:33,000 (税抜き:30,000) |
株式の相続手続(名義変更・売却) (不動産の名義変更を依頼しない場合) | 1件目の証券会社:55,000 (税抜き:50,000) 2件目から:44,000 (税抜き:40,000) |
相続人申告申出(配偶者・子の場合) | 22,000 (税抜き:20,000) |
相続人申告申出(兄弟姉妹の場合) | 44,000 (税抜き:40,000) |
配偶者居住権設定登記 | 33,000 (税抜き:30,000) |
未成年者特別代理人選任の申立書作成 | 1名:33,000 (税抜き:30,000) |
行方不明の不在者財産管理人選任の申立書作成 | 110,000 (税抜き:100,000) |
成年後見、保佐、補助開始の申立書作成 | 110,000 (税抜き:100,000) |
相続財産管理人選任の申立て | 110,000 (税抜き:100,000) |
遺産分割調停申立書作成 | 110,000 (税抜き:100,000) |
遺産分割調停期日同行手数料 (横浜家庭裁判所で同行を希望される場合) | 1回:5,500 (税抜き:5,000) |
相続放棄申述書作成 (放棄する人が配偶者・子の場合) | 1名:33,000 (税抜き:30,000) |
相続放棄申述書作成(2人目以降1名につき) | 1名:22,000 (税抜き:20,000) |
相続放棄申述書作成 (放棄する人が被相続人の兄弟姉妹の場合) | 1名:55,000 (税抜き:50,000) |
相続放棄申述書作成 (放棄する人が被相続人の両親の場合) | 1名:44,000 (税抜き:40,000) |
限定承認の申述書作成 | 77,000 (税抜き:70,000) |
相続放棄・限定承認の熟慮期間伸長の申立書作成 | 1名:22,000 (税抜き:20,000) |
自筆遺言書の検認手続(兄弟姉妹が相続人のとき) | 77,000 (税抜き:70,000) |
自筆遺言書の検認手続(子が相続人のとき) | 55,000 (税抜き:50,000) |
遺言執行者選任申立 | 33,000 (税抜き:30,000) |
遺言執行(遺言執行者となるとき) | 相続財産の1% |
失踪宣告の申立書作成 | 110,000 (税抜き:100,000) |
遺留分の放棄申立書作成 | 33,000 (税抜き:30,000) |
出張費(旅費日当):横浜市内 | 5,500 (税抜き:5,000) |
出張費(旅費日当) 横浜市以外の神奈川県内、東京都内 | 11,000 (税抜き:10,000) |
不動産の固定資産評価価格(評価額)が1億円以上の基本報酬 | 評価価格の0・1% |
解約払戻し金が1億円以上の基本報酬 | 解約払戻し金の0・1% |
司法書士報酬が高いか安いかの違い
司法書士報酬が高いか安いかは、依頼される司法書士事務所により異なります。
司法書士報酬をいくらにするかは、その司法書士事務所の立地場所・従業員の人数・事務所家賃など、それぞれの司法書士事務所の実情で異なります。また、相続登記の実際の内容である「相続人の人数・不動産の(評価)価格・不動産の土地建物の個数」などにより異なりますし、登記以外の特別の手続(家庭裁判所の手続など)が必要であれば、司法書士報酬も異なってきます。
こういった司法書士報酬を節約するために、ご自分で申請される場合は、当司法書士事務所の別ページ(自分で相続登記(不動産名義変更)申請の方法や相続登記の手順など)を参考にしてください。
専門家に相続登記も預貯金も【遺産相続手続費用】依頼されたい方向け
【遺産相続手続費用】相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?を参考にしてください。
相続登記・遺産相続手続と「かかりつけ司法書士」も参考にしてください。
「相続登記おまかせパック」(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
「相続登記おまかせパック」の内容
相続登記費用の司法書士報酬「相続登記おまかせパック」には、下記の項目が含まれます。
詳しくは、「相続登記おまかせパック」でご確認ください。
- 相続登記の進捗状況をメール・電話などで、その都度ご連絡。相続登記申請から完了まで代理手続き
- 相続登記費用の御見積書の作成
- 相続登記以外の相続に関するアドバイス
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 被相続人の除籍謄本などの取得(お客様には、実費のみご負担いただきます。)
- 登記申請方法:インターネットで申請し、書類は法務局に郵送、完了後に返却郵送されます。法務局に出向いて申請・書類を受領することはありません。法務局に出向いて申請・書類を受領することを希望される場合は、日当旅費が追加となります。
- 相続登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得(お客様には、実費のみご負担いただきます。)
- 「受付のお知らせ」の郵送またはメール、登記完了予定日のお知らせ
- 登記所における原本還付手続き(戸籍謄本など相続書類を登記所から返却してもらう手続き)
- 相続登記完了書類を表紙に合綴
- 書類郵送料(法務局・お客様)
主にメールでのやり取りを行うお客様には、登記の事前書類と完了書類などを当事務所が郵送するときには、「書類送付状」を添付してメールしております。これは、郵送する書類の内容を「お客様が受け取られる前に内容を確認」していただきたいと思うからです。
また、郵送をお知らせするメールでは、郵送書類の「追跡番号」を記載し、郵便物の経路・到着の有無をお客様が確認できるようにしております。これは、郵送書類が到着したかどうかを、外出先であってもスマホなどで確認できるようにしております。
このような作業をする理由は、お客様からご依頼があってから手続の完了まで1か月以上はかかることから、お客様が進捗状況を知ることで不安を解消して、お客様が安心できるように心掛けているからです。
このため、「お任せパック」の料金は、ほかの司法書士事務所よりも多少、高いかもしれませんが、お客様の安心料も含んでいるとお考えになっていただければ幸いです。
「相続登記おまかせパック」費用の目安
「相続登記おまかせパック」は「標準的な相続(例えば、相続人が配偶者と子3名)」の場合に「基本報酬」となります。「標準的な相続以外(例えば、相続人が配偶者と兄弟姉妹10名)」の場合「追加報酬(追加料金)」がかかります。
相続登記の登録免許税は、評価価格の0・4%です。(令和4年5月1日現在)
例外:遺言書による遺贈:評価価格の2%(法定相続人ではない人)
遺産分割協議書作成と除籍謄本など取得をご依頼されるとき
例:不動産の評価価格の合計が1,000万円、不動産の個数が2個のとき、
相続登記の費用の内訳と合計金額(概算)は、次のとおりです。
御見積書を依頼される方には、御見積書をメールまたは郵送いたします。登録免許税の計算式もお知らせいたします。
相続登記費用(おまかせパック料金) | 司法書士報酬(円) | 登録免許税など実費(円) |
---|---|---|
所有権移転登記 | 55,000 | 40,000 |
相続関係説明図作成 | ||
遺産分割協議書作成 | ||
除籍謄本取寄せ/3通 | 2,250 | |
評価証明書取寄せ/2通 | 600 | |
事前登記事項確認/2通 | 664 | |
完了後登記事項証明書/2通 | 960 | |
費用の小計 | 55,000 | 44,474 |
消費税 | 5,500 | |
費用の合計 | 104,974 |
相続登記費用のお支払い時期
相続登記費用のお支払い時期は、次のとおりです。
- 実費(登録免許税・証明書代など):相続登記申請前
- 司法書士報酬:相続登記完了後(完了書類のお客様の受領・確認後)
「おまかせパック」の手順
「おまかせパック」の手順の大まかな内容は、次のとおりです。
必要書類がすべて揃って申請日から完了日まで約2週間です。(ただし、3週間から1か月ほどかかる登記所もあります。)
(お客様:相続人様)
お問い合わせ・ご相談・お見積り依頼・お申込み(メール、電話など)いただきます。
ご相談(事務所に来ていただいてのご相談)で費用はかかりません。
御見積書の作成:お見積りを依頼される場合は、費用は無料です。
(お客様:相続人様)
相続登記名義人となる人を決定していただきます。
(当事務所)
相続登記の手順と書類の取寄せ方法を連絡(メール、文書など)いたします。
郵送でのやりとりの場合は、当事務所より、説明書と書類送付用封筒の送付(費用のうち郵送料は無料です。)いたします。進捗状況は、その都度ご連絡いたします。
(当事務所)
必要に応じて、各種相続手続における必要書類など、お客様に代わって問い合わせ確認をいたします。
費用はかかりません。
(お客様)
被相続人の除籍謄本、評価証明書など取得されている場合は、取得された証明書を送付いただきます。
法定相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(必要な場合)を取得、送付いただきます。
不動産の権利証(登記済権利証・登記識別情報通知)や固定資産税納税通知書と一緒に送付いただきます。
(当事務所)
書類の確認と登記事項の内容確認をいたします。
被相続人の戸籍関係書類で不足分を取寄せ(費用のうち郵送料は無料です。)いたします。
遺産分割協議書(必要な場合)、委任状を作成いたします。
登記費用(内訳と合計金額)(御見積書(登録免許税の計算式を含めて)を作成)を連絡いたします。
(当事務所)
遺産分割協議書(必要な場合)、委任状を送付(費用のうち郵送料は無料です。)いたします。
費用のうち登録免許税など実費の請求書を送付いたします。
(お客様:相続人様)
遺産分割協議書(必要な場合)、委任状に署名・捺印して送付いただきます。
(費用のお支払い時期:登記申請前)
費用のうち登録免許税など実費をお振込み(司法書士報酬は登記完了にお振込み)いただきます。
費用を概算(登録免許税など実費と司法書士報酬の合計金額)でお預かりしておりません。
(当事務所)
登記を申請いたします。(申請から完了まで通常、約2週間かかります。ただし、3週間から1か月ほどかかる登記所もあります。)
「受付のお知らせ」を郵送またはメールいたします。登記完了予定日をお知らせします。
「受付のお知らせ」は、確かに、法務局に申請が受付されたという書類です。
※ 登記申請方法:インターネットで申請し、書類は法務局に郵送、完了後に返却郵送されます。法務局に出向いて申請・書類を受領することはありません。法務局に出向いて申請・書類を受領することを希望される場合は、日当旅費が追加となります。
(当事務所)
登記の完了を連絡(メール、電話など)いたします。
(当事務所)
登記完了書類を送付(費用のうち郵送料は無料です。)いたします。
登記費用の報酬の請求書を送付いたします。
登記完了書類は、委任状を除いて次の書類をお渡し・返却します。
1)不動産登記権利情報 表紙に合綴
①登記識別情報通知(「権利証・重要書類」)
②登記完了証
2)不動産登記事項証明書(相続人として新たな名義人が登記されていることを確認)
3)公図(必要な場合)
4)評価証明書(または固定資産税・都市計画税納税通知書)
5)相続関係説明図
6)遺産分割協議書・印鑑証明書(遺産分割を行ったとき)
7)被相続人・相続人の戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書一式
8)その他の書類
(お客様:相続人様)
(費用のお支払い時期:完了書類を受領後)
費用の司法書士報酬をお振込みいただきます。
(お客様:相続人様)
必要に応じて、各種相続手続を行っていただきます。
相続登記・預貯金相続手続は、横浜リーガルハート司法書士事務所に(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
司法書士は不動産・会社登記の専門家(国家資格登録者)です。
不動産登記のうち、相続登記など「権利に関する不動産登記」の専門家(国家資格登録者)は、司法書士です。
相続登記(不動産名義変更)は司法書士と相続登記と司法書士を選ぶポイント(基準)を参考にしてください。お客様の声も参考にしてみてください。
相続相談・相続手続(相続登記)の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)は、誰がよいのか?